DH-Proレンタルについて
※レンタルの場合、レンタル専用機器になります。
新品でない場合、小さい傷がある場合がありますので、ご了承ください。
ご購入に切り替えの際は新品と交換させて頂きます。
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DH-Pro®が選ばれる理由
製品仕様
600ml/minを30分使用時の消費電力は260wで電気代は約2円、300ml/minを30分使用時の消費電力は70wで電気代は約1円、ナイトモードを6時間使用時の消費電力は300wで電気代は約9.3円
(上記はあくまでも目安になります)
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規約への同意
レンタル利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社PureMed(以下「当社」といいます。)が、加熱式ネブライザDH-Pro®(以下「機器」といいます。)のレンタルに関するお客様(以下「ユーザー」といいます。)と当社との間の権利義務関係を定めるものです。当社とユーザーとの機器のレンタル契約締結に際しては、本規約の全文をお読みいただき、同意していただく必要があります。
第1条(定義)
1.本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによるものとします。
(1)「レンタル契約」
ユーザーが当社から機器のレンタルを受けるために第2条に基づきユーザーと当社との間で締結する契約をいいます。
(2)「レンタル料金」
第4条で定義するレンタルにかかる対価の総称をいいます。
(3) 「当社ウェブサイト」
そのドメインが「pure-med.jp」であって、当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、当社ウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)をいいます。
第2条(レンタル契約の成立)
1.ユーザーは、機器のレンタルを希望する場合、本規約に同意のうえ、当社が指定する方法に従い、必要事項(以下「注文情報」といいます。)の提供を行い、レンタル契約を申し込む(以下「注文」という場合があります。)ものとします。なお、ユーザーが注文を行うことをもって、ユーザーによる本規約への同意がなされたものとします。
2.当社は、ユーザーから注文があった場合、当社の基準に従って当該注文の承諾の可否を判断し、以下の各号に該当する場合は、当該注文を受諾拒否できるものとします。
また、レンタル契約の成立後、以下の各号に該当することが判明した場合に、これにより当社が損害を被った場合には、ユーザーは当社に対してかかる一切の損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を賠償する義務を負います。
(1) 当社に提供された注文情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあった場合。
(2) 注文に関する当社からのユーザーに対する連絡につき、ユーザーに連絡がつかない場合又は当社からの連絡に対するユーザーからの回答がない場合。
(3) ユーザーが、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合。
(4) ユーザーが、反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下、同様です。)であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合、又は反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると疑われる場合。
(5) ユーザーの過去のレンタル契約につき、機器の未返却又はレンタル料金の未払いがある場合。
(6) 前各号のほか、当社が注文を承諾することが適当でないと判断した場合。
3.当社は、ユーザーに対し、前項の注文の承諾の可否について判断を行うにあたり、追加で注文に際して情報を求めることがあります。なお、当社は、ユーザーに対し、当該判断の内容及び結果等について、いかなる説明義務も負わないものとします。
4.当社がユーザーからの注文を承諾する場合、レンタル料金振込先銀行詳細メールを送付した時点において、本規約に従った機器のレンタル契約が成立するものとします。
5.本条第1項の注文を行ったユーザーが、ユーザー自身において注文内容の変更又はキャンセルを希望する場合、「
puremed1111@gmail.com
」のメールアドレス宛に電子メールにて連絡することとします。当該注文内容の変更又はキャンセルに際して費用等が発生する場合はユーザー負担とします。なお、機器の発送状況等によっては、ユーザーの希望する注文内容の変更又はキャンセルが行えない場合があります。 また、ユーザーは、ユーザーが上記注文内容の変更等に関する手続を怠った場合に、当社からの通知が不到達となっても、ユーザーが当社に提供した注文情報に登録されているメールアドレスに対して当社が前項の発送完了メールを送付した時点で、本規約に従った機器のレンタル契約が成立することを予め承諾します。
第3条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、機器の引渡しが完了した日を開始日とし、同日から3か月とします。ただし、当社が指定した業者(以下「指定業者」といいます。)によりユーザーに機器を送付したにも関わらず、ユーザーの都合により機器の引渡しが完了できなかった場合、通常の配送事情等に鑑みて本来であれば機器を引渡すことが可能であった日を開始日とし、同日から3か月とします。
第4条(レンタル料金)
1.レンタル料金は、35,000 円/月(税込)とし、レンタル契約成立日後1週間以内に3か月分を一括で当社の指定する方法により支払います。
2.前項のレンタル料金にかかる消費税等について、令和6年5月15日以降において、税法の改正により消費税等の税率が増減した場合には、改正税法施行日以降における増減後の税率により計算した金額とします。
第5条(預り金)
1.ユーザーは当社に対し、レンタル契約の預り金として200,000 円をレンタル契約成立日後1週間以内に、当社の指定する方法により支払います。
2.当社は、レンタル契約が終了し、ユーザーから機器の返却を受けた後に機器の損傷、付属品の欠品等がないことを確認したうえで、前項の預り金をユーザーに対して返金します。
ただし、ユーザーより返却された機器について、当社がユーザーに引き渡した際に梱包に要していた段ボール及び緩衝材が紛失され、機器が損傷・汚損し、又は機器の付属品が損傷・欠品していた場合、その他本規約に基づいてユーザーが当社に対して負担する一切の債務が存在する場合には、かかる損害を補填するために要する費用又は当該債務を上記預り金から控除したうえで、その残金を返金することとします。
第6条(違約金・遅延損害金)
1.レンタル期間が終了しても、ユーザーが機器を返却しない場合は、ユーザーは当社に対して、違約金として、1日ごとに第4条に定めるレンタル料金の日割り相当分の倍額の金額を支払うものとします。ただし、実際に生じた損害がこの違約金を上回る場合には、当社はユーザーに対して、実際に生じた損害の賠償を請求できます。
第7条(引渡し)
1.機器の引渡しの実行は、第4条の3か月分のレンタル料金及び第5条第1項の預り金が支払われることを条件とします。引渡しにかかる送料は、当社の負担として、返還にかかる送料は、ユーザーの負担とします。
ただし、北海道、沖縄、離島所在の住所を配送先とする場合には、引渡しにかかる送料として、ユーザーは当社に対して1,000円を、レンタル契約成立日後1週間以内に、当社の指定する方法により支払います。
2.当社は、指定業者によってユーザーの指定する場所に送付するものとします。
3.当社が前項により送付をしたにも関わらず、ユーザーの都合により機器の受領ができなかった場合には、ユーザーの責任において、指定業者に連絡するなどして機器を受領するものとします。
4.ユーザーが機器を受領したことにより引渡しが完了されたものとします。
5.ユーザーは、機器を当社に返還するに際しては、当社がユーザーに対して機器を引き渡す際に、機器の梱包に要していた段ボール及び緩衝材を用いて、機器が損傷しないように梱包した上、機器の付属品をすべて、同梱の上返却するものとします。
第8条(機器の利用等)
1.ユーザーは、本規約の各条項及び当社の指示又は商品取り扱い説明書に従い、機器を善良な管理者の注意をもって使用、保管します。
2.機器の使用に必要な電源及び電気、精製水、カニューレ等に係る費用は、ユーザーの負担とします。
3.当社がユーザーに機器を引き渡した後に、当該機器の設置、保管、使用によって、ユーザー又は第三者が損害を被ったときは、ユーザーがその損害を負担するものとします。
4.天災地変その他不可抗力により、機器の全部が滅失若しくは使用不能になったときは、レンタル契約は終了します。
5.仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立て等、機器の当社の所有権を侵害又は侵害する恐れのある事由が生じたときは、ユーザーは、当社に対して直ちに通知し、当該侵害者に対して機器が当社の所有であって自己の所有でないことを主張、立証しなければなりません。
第9条(修理・交換)
1.ユーザーは、機器に故障、毀損等が生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.当社は、ユーザーが機器本来の目的に従った使用をしていたにもかかわらず、ユーザーの責任ではない故障、毀損等が生じた場合に限り、当社負担で機器の修理若しくは交換を行います。ただし、ユーザーがレンタル期間を超過して機器を使用している場合はこの限りではありません。
3.ユーザーの責任により機器の故障、毀損等が生じた場合、その修理若しくは交換の費用については、ユーザーの負担とします。
第10条(機器の滅失、紛失、盗難等)
1.機器が滅失、紛失、あるいは盗難された場合、ユーザーは、直ちにその旨を当社に通知するものとし、ユーザーは、損害金を当社に支払うものとします。
第11条(禁止事項)
1.ユーザーは次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 機器を当社に対する事前の連絡を行うことなく納品場所から移設すること。
(2) 機器を日本国外に持ち出すこと。
(3) 機器を譲渡又は担保に供すること。
(4) 機器を転貸又は売却して第三者に利用させること。
(5) 機器を分解・解析・改造・改変などして、引渡し時の原状を変更すること。
第12条(中途解約)
1.ユーザー及び当社は、レンタル開始後、当社所定の方法により申し出ることにより、いつでもレンタル契約を解除することができます。
2.ユーザー都合による中途解約の場合、レンタル料金は返金されません。
3.当社からの申し出による中途解約の場合、当社はユーザーに対して、既にユーザーより支払いを受けたレンタル料金を、当該レンタル料金に対応するレンタル期間の残日数に応じて、日割りにて返金するものとします。
第13条(契約違反等による解除)
1.ユーザーが、次の各号に該当すると判明したときは、当社は催告通知を要せずレンタル契約を解除することができます。
この場合には、ユーザーは直ちに機器を当社に返還するものとします。なお、この場合の機器の返還送料は、ユーザーの負担とします。
(1) レンタル料金の支払いを怠るなど、本規約に定める各条項に違反したとき。
(2) 当社に提供された注文情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあった場合。
(3) 注文に関する当社からのユーザーに対する連絡につき、ユーザーに連絡がつかない場合又は当社からの連絡に対するユーザーからの回答がない場合。
(4) ユーザーが、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合。
(5) ユーザーが、反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合、又は反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると疑われる場合。
(6) ユーザーの過去のレンタル契約につき、機器の未返却又はレンタル料金等の未払いがある場合。
(7) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これに準ずる手続きが開始されたとき。
(8) 破産、民事再生、会社更生手続又は特別清算の手続開始決定等の申し立てがなされたとき。
(9) 上記各号に準ずる事由その他レンタル契約の継続を困難とする事由が発生したとき。
2.前項各号に該当した場合、当社は、解除の有無にかかわらず、ユーザーに対し、解除によって被った一切の損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)の賠償を請求することができます。
第14条(機器の返還等)
1.ユーザーは、レンタル契約が終了した場合、機器をユーザーの費用により引き渡し時点の原状に復したうえで、当社の指示に従い、レンタル契約終了時点から3日以内に当社が定める方法及び返却場所に返還するものとします。
2.前項に基づく機器の返還については、当社が別に定める場合を除き、ユーザーの費用と責任で行うものとします。また、当社は、ユーザーが機器の返還の際、同梱した私物品等を、当社の方針に則り、処分できるものとします。
3.第1項で定める返却期限を経過後もなお機器の返却がなされない場合、当社は、ユーザーに対して損害金を請求できるものとします。この場合において、損害金の算定に関しては、レンタル料金の日割り計算で行います。
第15条(損害賠償)
1.本規約に別で定めるほか、ユーザーによる本規約違反行為その他レンタル契約に起因して、当社に直接又は間接の損害が生じた場合(当該行為が原因で、当社が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、ユーザーは、当社に対し、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を賠償しなければなりません。
2.機器の利用に関連してユーザー及び第三者が被った損害につき、当社が、何らかの理由に基づき債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合には、当社は、ユーザー及び第三者に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害(損害の発生を予見し又は予見し得た場合を含みます。)については、責任を負わないものとします。なお、この場合の当社が負担する賠償額は、当該ユーザーとの間のレンタル契約にかかるレンタル料金を上限とします。
第16条(非保証)
1.当社は、レンタル契約によりユーザーがレンタルする機器が、ユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・価値・正確性・有用性・完全性を有すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何らの保証をするものではありません。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合にはこの限りではありません。
2.機器に関連してユーザーと他のユーザー又は第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、ユーザーが自己の責任によって解決するものとします。
第17条(免責事項)
1.天災地変等の不可抗力、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、為替の大幅な変動など、当事者の責めに帰すことのできない不可抗力によるレンタル契約の全部又は一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行については、当社は損害等一切の責任を負わないものとします。
2.当社はレンタル契約の内容に係る事故・トラブルが生じた場合、当社は、ユーザーに対し一切の責任を負わないものとします。
3.第三者から当社に対し、ユーザーによる機器の利用に関連し損害を被ったという請求がなされた場合、ユーザーは、ユーザーの責任と負担において当該請求を解決し、当該請求により当社が被った一切の損害を賠償するものとします。
4.本条第2項及び前項の規定は、当社の故意又は重過失による場合には適用しないものとします。
第18条(連絡・通知)
1.ユーザーからの注文に対する応答や、本契約の変更に関する通知その他レンタル契約に関する当社からユーザーへの連絡は、電子メールの送信や当社ウェブサイト内の適宜の場所への掲示、その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2.当社が電子メールの送信による通知を行った場合、当社からの通知は、ユーザーが注文情報に登録したメールアドレスにメールを送信することをもって、当該メールが通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.レンタル契約に関する問い合わせその他ユーザーから当社に対する連絡又は通知は、当社ウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせ先への連絡その他当社が指定する方法により行うものとします。
第19条(債権譲渡)
1.当社は、ユーザーに対するレンタル契約に基づいたレンタル料金等の支払請求権、レンタル契約解除によるレンタル商品の返還請求権その他債権を、自らの裁量により第三者に譲渡することができるものとし、ユーザーは、当該譲渡につき予めこれを承諾するものとします。
第20条(権利義務の譲渡禁止)
1.ユーザーは、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、レンタル契約に基づくユーザーの権利若しくは義務、又はレンタル契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。
第21条(本規約の改訂又は変更)
1.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。
(1) 本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を、当社ウェブサイトにおける掲示又は電子メールその他の方法によりユーザーに周知します。
3.前項にかかわらず、ユーザーが本規約の変更後もレンタル契約を継続する場合、当該ユーザーは、変更後の本規約に同意したものとみなされます。
第22条(分離可能性)
1.本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定、及びその一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。当社及びユーザーは、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに、修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
2.本規約のいずれかの条項又はその一部が、あるユーザーとの関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他のユーザーとの関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第23条(個人情報の取扱い)
1.当社は、レンタル契約の締結及び遂行にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社プライバシーポリシーに定めるところによります。
第24条(秘密保持)
1.当社及びユーザーは、レンタル契約の締結及び遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、レンタル契約の締結及び遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。
ただし、情報を受領した者は、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができます。
2.前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用されません。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報。
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報。
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報。
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報。
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報。
第25条(遅延損害金)
1.ユーザーは、本規約又はレンタル契約に基づく債務の弁済を怠った場合は、弁済すべき金額に対し、年14.6%(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による)の利率で計算した金額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
第26条(協議事項)
1.本規約又はレンタル契約の解釈に疑義を生じたとき及び本規約又はレンタル契約に定めのない事項については、当社及びユーザーは、互いに信義誠実の原則に基づき、協議の上で円満に解決することに努めることとします。
第27条(存続条項)
1.事由の如何を問わず、本契約が終了した場合でも、第2条第2項、第6条、第10条、第12条第3項、第13条第2項、第14条、第15条、第16条、第17条、第19条、第20条、第22条、第23条、第24条、第25条、第28条、第29条、並びに本条は有効に存続します。
第28条(準拠法)
1.本規約及びレンタル契約に関する準拠法は、日本法とします。
第29条(合意管轄)
1.ユーザーと当社との間で本規約又はレンタル契約に関連して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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