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®+ レンタル利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社PureMed(以下「当社」といいます。)が提供する「ドクター水素ボトル®+」(以下「機器」といいます。)のレンタルに関し、お客様(以下「ユーザー」といいます。)と当社との間の権利義務関係及び利用条件を定めるものです。
ユーザーは、機器のレンタルを申し込むにあたり、本規約の全文を確認し、その内容に同意するものとします。
第
1条(定義)
1.本規約において使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
(1)「レンタル契約」
ユーザーが当社から機器のレンタルを受けるため、本規約に基づき当社とユーザーとの間で締結される契約をいいます。
(2)「レンタル料金」
第4条に定める機器のレンタルに係る料金をいいます。
(3)「預り金」
機器及び付属品の返却等を担保する目的で、第5条に基づきユーザーが当社に預け入れる金員をいいます。
(4)「付属品」
当社が機器とともにユーザーへ貸与する本体キャップ、専用ボトル、ボトルキャップ、USB Type-Cケーブル、ACアダプター、ミストボトル、専用スタンド、専用箱その他当社が返却対象として指定する物品をいいます。
(5)「当社ウェブサイト」
そのドメインが「pure-med.jp」である、当社が運営するウェブサイトをいいます。当該ウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、変更後のウェブサイトを含みます。
第
2条(レンタル契約の申込み及び成立)
1.ユーザーは、本規約に同意のうえ、当社が指定する方法に従い、氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他当社が指定する情報(以下「注文情報」といいます。)を提供し、レンタル契約の申込みを行うものとします。
2.当社は、ユーザーから申込みを受けた場合、当社所定の基準に基づき申込みの承諾の可否を判断します。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことができます。
(1)注文情報に虚偽、誤り又は記載漏れがある場合
(2)当社からユーザーへの連絡が取れない場合又は当社が求めた回答が得られない場合
(3)ユーザーが未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であり、必要となる法定代理人等の同意を得ていない場合
(4)ユーザーが反社会的勢力等に該当し、又はこれらとの関与が認められる場合
(5)過去の当社との契約において、料金の未払い、機器の未返却その他契約違反があった場合
(6)機器を安全又は適切に使用できないおそれがあると当社が合理的に判断した場合
(7)その他、レンタル契約の締結が適当でないと当社が合理的に判断した場合
4.当社は、申込みを審査するため、必要に応じて本人確認資料その他の資料又は情報の提出をユーザーに求めることができます。
5.レンタル契約は、当社がユーザーにレンタル申込みを承諾する旨及び料金の支払方法を通知し、ユーザーから第4条に定めるレンタル料金及び第5条に定める預り金の全額の入金を当社が確認した時点で成立するものとします。
6.ユーザーが申込内容の変更又はキャンセルを希望する場合は、当社が指定する方法により速やかに連絡するものとします。
7.機器の発送準備開始後又は発送後は、ユーザー都合による申込内容の変更又はキャンセルを受け付けられない場合があります。また、キャンセル等に伴い送料その他の費用が既に発生している場合、当該費用はユーザーの負担とします。
第
3条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、機器がユーザーに引き渡された日を開始日とし、開始日から1か月間とします。
2.具体的なレンタル開始日及び終了日は、当社が電子メールその他の方法によりユーザーへ通知するものとします。
3.当社が指定する配送業者により機器を発送したにもかかわらず、ユーザーの不在、受取拒否、住所不備その他ユーザーの都合により機器を受領できなかった場合、通常の配送状況であれば受領可能であった日をレンタル期間の開始日とすることがあります。
4.レンタル期間の延長はできません。レンタル契約は、当社が別途認める場合を除き、所定の1か月間の満了をもって終了します。
5.ユーザーは、レンタル期間終了後、第18条に定める返却期限までに機器及び付属品を返却するものとします。
6.ユーザーが引き続き機器の利用を希望する場合であっても、現在のレンタル契約を延長することはできず、当社が別途提供するレンタルサービスへの新たな申込みが可能な場合には、改めて所定の手続きを行うものとします。
第
4条(レンタル料金)
1.レンタル料金は、1か月16,000円(税込)とします。
2.ユーザーは、当社が指定する期日までに、レンタル料金16,000円(税込)を当社が指定する方法により一括して支払うものとします。
3.振込手数料その他支払いに必要となる費用は、ユーザーの負担とします。
4.消費税その他の公租公課の税率が変更された場合は、法令に従い、変更後の税率を適用します。
第
5条(預り金)
1.ユーザーは、レンタル契約に係る預り金として70,000円を、当社が指定する期日までに当社指定の方法により支払うものとします。
2.レンタル料金16,000円(税込)及び預り金70,000円の合計支払額は86,000円とします。ただし、送料その他別途ユーザーが負担すべき費用が発生する場合を除きます。
3.預り金には利息を付さないものとします。
4.レンタル契約終了後、当社は返却された機器及び付属品について、故障、破損、汚損、欠品、紛失その他の異常の有無及びユーザーが当社に対して未払い債務を負っていないかを確認します。
5.前項の確認の結果、ユーザーが当社に対して負担すべき費用又は債務がない場合、当社は確認完了後、原則として10営業日以内に預り金70,000円をユーザーへ返金します。
6.機器又は付属品にユーザーの責めに帰すべき故障、破損、汚損、欠品若しくは紛失がある場合、又はユーザーが当社に対する未払い債務その他本規約に基づく債務を負っている場合、当社は当該費用又は債務を預り金から控除することができます。
7.ユーザーが負担すべき費用又は債務の総額が預り金70,000円を超える場合、ユーザーはその不足額を当社が指定する期日までに支払うものとします。
8.預り金は、ユーザーが負担する損害賠償額その他の債務の上限を定めるものではありません。
第
6条(引渡し及び送料)
1.機器の発送は、第4条のレンタル料金及び第5条の預り金の全額の入金を当社が確認した後に行います。
2.レンタル開始時の機器の発送に係る通常送料は当社が負担します。
3.北海道、沖縄県、離島その他当社が別途指定する地域への発送については、ユーザーに追加送料を負担していただく場合があります。この場合の金額は事前に当社から案内します。
4.レンタル終了時の機器の返送に係る送料は、ユーザーの負担とします。
5.ユーザーが指定した住所において機器を受領した時点で、機器の引渡しが完了したものとします。
6.ユーザーの不在、受取拒否、住所不備その他ユーザーの都合により再配達、転送又は当社への返送が発生した場合、それに伴い発生した費用はユーザーの負担とすることがあります。
第
7条(機器及び付属品の確認)
1.ユーザーは、機器を受領後速やかに、機器の外観、動作及び付属品の内容を確認するものとします。
2.機器の故障、破損、汚損又は付属品の欠品等を確認した場合、ユーザーは機器受領後速やかに当社へ連絡するものとします。
3.ユーザーから合理的な期間内に前項の連絡がない場合、機器及び付属品は正常な状態で引き渡されたものとして取り扱うことがあります。ただし、受領時に容易に発見できない不具合についてはこの限りではありません。
第
8条(機器の使用及び管理)
1.ユーザーは、本規約、取扱説明書、当社からの案内及び注意事項に従い、善良な管理者の注意をもって機器及び付属品を使用、管理及び保管するものとします。
2.ユーザーは、機器を安全に使用できる環境を整え、落下、転倒、強い衝撃、水濡れ、異常な高温又は低温その他機器の故障又は破損につながる状況を避けるものとします。
3.機器の使用に必要となる電源、電気、精製水、カニューレその他の消耗品及びこれらに係る費用は、別途当社が負担すると定めた場合を除き、ユーザーの負担とします。
4.ユーザーは、機器の使用に際し、当社又は取扱説明書が指定する精製水その他の指定された用品及び方法を使用するものとします。
5.ユーザーの故意若しくは過失、本規約、取扱説明書若しくは当社の指示に反する使用又は不適切な設置、保管若しくは管理によりユーザー又は第三者に損害が生じた場合、その責任はユーザーが負うものとします。ただし、当該損害が当社の責めに帰すべき事由によって生じた場合はこの限りではありません。
6.ユーザーは、機器について第三者による差押え、仮差押え、強制執行その他当社の所有権を侵害するおそれのある事由が生じた場合、直ちに当社へ通知するとともに、機器が当社の所有物であることを当該第三者に説明するものとします。
第
9条(使用者)
1.ユーザーが自己以外の者に機器を使用させる場合、ユーザーは当該使用者に、本規約、取扱説明書及び当社が定める注意事項を遵守させるものとします。
2.前項の場合、当該使用者による機器の使用、取扱い及び管理については、ユーザー自身による使用等と同様にユーザーが責任を負うものとします。
3.ユーザーは、第三者へ機器を転貸し、又は第三者に機器の管理を委ねることを目的として貸し出してはなりません。
第
10条(禁止事項)
ユーザーは、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
(1)本規約、取扱説明書又は当社の指示に反する方法で機器を使用すること
(2)当社の事前承諾なく、申込み時に届け出た住所から別の住所又は施設へ機器を移設すること
(3)機器を日本国外へ持ち出すこと
(4)機器又は付属品を譲渡、売却、転貸又は担保に供すること
(5)機器を分解、解析、修理、改造又は改変すること
(6)当社が指定していない電源、液体、部品その他の用品を使用すること
(7)機器に故障又は異常が生じていることを認識しながら使用を継続すること
(8)火気の近くその他取扱説明書上禁止された環境で使用又は保管すること
(9)機器の製造番号、ラベルその他の表示を除去、変更又は毀損すること
(10)法令又は公序良俗に反する目的で機器を使用すること
(11)その他、機器の安全性、性能又は当社の所有権を害するおそれのある行為を行うこと
第
11条(故障又は異常発生時の対応)
1.ユーザーは、機器に故障、異音、水漏れ、充電異常、異常発熱その他通常と異なる状態が発生した場合、直ちに使用を中止し、当社へ連絡するものとします。
2.ユーザーは、当社の指示なく機器を修理、分解若しくは改造し、又は第三者へ修理を依頼してはなりません。
3.ユーザーが異常を認識しながら使用を継続し、それによって損害が拡大した場合、その拡大した損害についてユーザーの責めに帰すべき部分は、ユーザーが負担するものとします。
第
12条(修理及び交換)
1.ユーザーが本規約及び取扱説明書等に従って適切に機器を使用していたにもかかわらず、ユーザーの責めに帰すことのできない故障又は不具合が生じた場合、当社は、合理的な範囲で、機器の修理、代替機への交換その他当社が適当と判断する対応を行います。
2.前項の場合の修理又は交換に必要となる費用は、原則として当社が負担します。
3.ユーザーの故意若しくは過失又は本規約、取扱説明書若しくは当社の指示に反する使用、落下、転倒、衝撃、水濡れ、不適切な保管、指定外用品の使用、無断での移設その他ユーザーの責めに帰すべき事由によって機器又は付属品に故障、破損、汚損等が生じた場合、その修理、部品交換、清掃、交換その他復旧に必要となる費用はユーザーの負担とします。
4.機器が修理不能である場合又は修理費用が機器の価値に照らして著しく高額となる場合、ユーザーの責めに帰すべき事由があるときは、当社は、合理的に算定した機器の再調達費用、残存価値相当額又は当社に現実に生じた損害の範囲で、ユーザーにその費用を請求することができます。
5.修理、交換その他の費用の算定は、メーカー、修理業者又は当社が合理的な根拠に基づいて算定した金額によるものとします。
6.前各項に基づきユーザーが負担する金額が預り金70,000円を超える場合も、ユーザーはその超過額を負担するものとします。
第
13条(付属品の破損、汚損、欠品又は紛失)
1.ユーザーが付属品を破損、汚損又は紛失した場合、ユーザーは速やかに当社へ連絡するものとします。
2.通常使用による合理的な摩耗又は劣化を除き、ユーザーの責めに帰すべき事由により付属品の修理、交換又は再調達が必要となった場合、その費用はユーザーの負担とします。
3.返却時に返却対象の付属品が不足している場合、当社はユーザーに対して返却を求め、又は当該付属品の再調達に必要となる費用を請求することができます。
4.修理、交換又は再調達に係る料金は、当社が別途定める料金表又は実際に必要となった費用に基づき算定するものとします。
第
14条(機器の滅失、紛失及び盗難)
1.機器又は付属品が滅失、紛失又は盗難に遭った場合、ユーザーは直ちに当社へ通知するものとします。
2.盗難の場合、ユーザーは速やかに警察へ届出を行い、当社から求められた場合、届出受理番号その他当社が合理的に求める情報を提供するものとします。
3.ユーザーの責めに帰すべき事由により機器が返却不能となった場合、ユーザーは、機器の再調達費用、残存価値相当額その他当社に現実に生じた損害について、合理的に算定された金額を負担するものとします。
4.前項の金額が預り金70,000円を超える場合、ユーザーはその不足額を当社が指定する期日までに支払うものとします。
第
15条(中途解約)
1.ユーザーは、レンタル期間中であっても、当社が指定する方法により申し出ることによってレンタル契約を中途解約することができます。
2.ユーザー都合による中途解約の場合、レンタル開始後のレンタル料金16,000円は、法令により返金を要する場合を除き、原則として返金しません。
3.当社の都合によりレンタル契約を中途解約する場合、当社は、ユーザーの責めに帰すべき事由による場合を除き、既に受領したレンタル料金のうち未利用期間に相当する金額を合理的な方法により日割り計算し、ユーザーへ返金します。
4.中途解約によりレンタル契約が終了した場合、ユーザーは第18条の定めに従い、機器及び付属品を返却するものとします。
第
16条(契約違反等による解除)
1.ユーザーが次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、催告を要することなくレンタル契約を解除することができます。
(1)本規約に違反した場合
(2)当社に対する支払いを怠った場合
(3)注文情報に虚偽、誤り又は重要な記載漏れがあることが判明した場合
(4)当社からの連絡に合理的な期間内に応答しない場合
(5)反社会的勢力等に該当し、又はこれらとの関与が判明した場合
(6)機器を無断で譲渡、転貸、売却、移設又は国外へ持ち出した場合
(7)機器を故意に破損し、又は無断で分解、修理若しくは改造した場合
(8)差押え、仮差押え、強制執行、競売その他これらに準ずる手続が開始された場合
(9)破産、民事再生その他法的倒産手続の申立てがあった場合
(10)その他レンタル契約の継続が困難となる重大な事由が生じた場合
2.前項によりレンタル契約が終了した場合、ユーザーは直ちに機器及び付属品の使用を中止し、当社の指示に従い返却するものとします。
3.前項の返却費用はユーザーの負担とします。
4.ユーザーの契約違反により当社に損害が生じた場合、当社はユーザーに対し、その損害について法令上認められる範囲で賠償を請求することができます。
第
17条(レンタル契約の終了)
1.レンタル契約は、次の各号のいずれかに該当した場合に終了します。
(1)レンタル期間が満了した場合
(2)第15条に基づき中途解約された場合
(3)第16条に基づき解除された場合
(4)天災地変その他当事者の責めに帰すことのできない事由により、機器の使用を継続することができなくなった場合
(5)その他当社及びユーザーが合意した場合
第
18条(機器及び付属品の返却)
1.レンタル契約が終了した場合、ユーザーは、当社が指定する返却期限までに、当社指定の方法により機器及び返却対象となる付属品を発送するものとします。
2.返却期限は、原則としてレンタル期間終了日の翌日から3日以内とします。ただし、当社がユーザーに対して別の返却期限を通知した場合は、その期限を優先します。
3.ユーザーは、通常使用による合理的な摩耗又は経年劣化を除き、機器及び付属品を引渡し時と同等の状態で返却するものとします。
4.ユーザーは、当社が別途案内する返却方法及び返却手順に従うものとします。
5.ユーザーは、機器返却時に、本体電極部の乾燥を防ぐため、当社が指定する方法に従って必要な処置を行ったうえで、本体キャップを取り付けるものとします。
6.ユーザーは、機器及び付属品を当社が指定する専用箱その他の梱包資材を用いて、輸送中に損傷しないよう適切に梱包するものとします。
7.返却対象となる付属品は、当社が発送時又は返却案内時に指定したものとします。カニューレその他衛生上再使用しない物品については、当社が返却不要と指定する場合があります。
8.梱包不備、返却手順への違反その他ユーザーの責めに帰すべき事由によって輸送中に機器又は付属品が破損した場合、その修理又は交換等に必要となる費用はユーザーの負担とします。
9.ユーザーが機器とともに私物その他返却対象ではない物品を送付した場合、当社はユーザーへ連絡のうえ、合理的な期間が経過しても引取り等の対応がなされない場合は、法令上許される範囲で当該物品を処分することができます。
第
19条(返却遅延)
1.ユーザーが第18条に定める返却期限を経過しても機器を発送せず、かつ当社の承諾なく機器を使用又は保有し続けた場合、当社は、返却期限の翌日から機器が発送された日までの期間について延滞利用料を請求することができます。
2.延滞利用料は、1日につきレンタル料金16,000円を30日で除して算定した金額を基準とします。
3.前項にかかわらず、機器の返却遅延により当社に延滞利用料を上回る損害が現実に生じた場合、当社はユーザーに対して、法令上認められる範囲で当該超過損害の賠償を請求することができます。
4.延滞利用料の支払いによってレンタル期間が延長されるものではありません。
第
20条(健康上の注意及び非保証)
1.ユーザーは、機器の使用にあたり、取扱説明書、当社が提供する注意事項その他の案内を確認し、自身の健康状態及び使用状況を考慮して適切に使用するものとします。
2.疾病の治療中、医薬品を使用中、妊娠中その他健康上の不安がある場合、ユーザーは必要に応じて医師その他の専門家へ相談のうえ機器を使用するものとします。
3.当社は、法令又は機器について表示若しくは説明された範囲を超えて、機器の使用による特定の疾病の治癒、症状の改善、健康状態の改善その他特定の医療上又は健康上の結果を保証するものではありません。
4.機器の使用は、必要な診察、検査、治療その他医療行為の代替となるものではありません。
第
21条(非保証)
1.当社は、法令上保証すべき事項を除き、機器がユーザーの特定の目的又は期待に適合すること、継続的に利用できること又は一切の故障若しくは不具合が発生しないことを保証するものではありません。
2.ユーザーの利用環境、使用方法その他当社が管理できない事情によって、機器の使用状態又は使用結果が異なる場合があります。
第
22条(損害賠償)
1.ユーザーによる本規約への違反又はユーザーの故意若しくは過失により当社に損害が生じた場合、ユーザーは、当社に対し、当該行為と相当因果関係のある損害を賠償するものとします。
2.当社の責めに帰すべき事由によってユーザーに損害が生じた場合、当社は法令に従いその損害を賠償するものとします。
3.当社の軽過失によりユーザーに損害が生じた場合、当社が負担する損害賠償責任は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとし、その賠償額は、当該レンタル契約に基づきユーザーが当社へ支払ったレンタル料金16,000円を上限とします。
4.前項の責任制限は、当社、当社の代表者又は使用する者の故意又は重大な過失により損害が生じた場合には適用しません。
第
23条(不可抗力)
1.地震、台風、洪水、火災その他の天災地変、戦争、テロ、暴動、感染症の流行、法令の制定若しくは改廃、公権力による命令若しくは処分、輸送機関の事故、通信障害その他当社及びユーザーの合理的な支配を超える事由によってレンタル契約の全部又は一部の履行が遅延又は不能となった場合、当該当事者は、その責めに帰すべき事由がない限り、当該履行遅延又は履行不能について責任を負わないものとします。
第
24条(第三者との紛争)
1.ユーザーによる機器の使用に関連してユーザーと第三者との間に紛争が生じた場合、ユーザーの責めに帰すべき事由により生じた紛争については、ユーザーの責任と費用で解決するものとします。
2.前項の紛争により当社が第三者から請求を受け、当社に損害が生じた場合、ユーザーの責めに帰すべき事由によるものであるときは、ユーザーは当社に生じた損害を賠償するものとします。
第
25条(連絡及び通知)
1.当社からユーザーへの連絡は、電子メール、電話、書面、当社ウェブサイトへの掲示その他当社が適切と判断する方法で行います。
2.電子メールによる通知は、ユーザーが当社へ届け出たメールアドレス宛に送信するものとし、通常到達すべき時点で到達したものとみなします。
3.ユーザーは、氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他注文情報に変更が生じた場合、速やかに当社へ届け出るものとします。
4.ユーザーが前項の届出を行わなかったことにより当社からの通知が到達しなかった場合、当社がユーザーから最後に届け出られた連絡先へ通知を行ったときは、通常到達すべき時点で通知されたものとして取り扱うことができます。
第
26条(債権譲渡等)
1.当社は、レンタル契約に基づきユーザーに対して有する金銭債権その他の債権について、法令に従い第三者へ譲渡することができます。
2.ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、レンタル契約上の地位又はレンタル契約に基づく権利若しくは義務を第三者へ譲渡し、承継させ、担保に供し、その他処分することはできません。
第
27条(個人情報の取扱い)
1.当社は、レンタル契約に関連して取得したユーザーの個人情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。
第
28条(秘密保持)
1.当社及びユーザーは、レンタル契約の締結又は履行に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の非公開情報を、相手方の事前の承諾なく第三者へ開示又は漏えいしてはならないものとします。
2.前項は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用しません。
(1)開示時点で既に公知であった情報
(2)開示後、受領者の責めによらず公知となった情報
(3)開示前から適法に保有していた情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)相手方から開示された情報によらず独自に取得又は開発した情報
3.法令、裁判所又は行政機関等により開示を求められた場合、必要な範囲で秘密情報を開示することができます。
第
29条(遅延損害金)
1.ユーザーが本規約又はレンタル契約に基づく金銭債務の支払いを怠った場合、ユーザーは、支払期日の翌日から完済日まで、法令上認められる範囲で年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第
30条(本規約の変更)
1.当社は、法令の定めに従い、次の各号のいずれかに該当する場合、本規約を変更することがあります。
(1)変更がユーザーの一般の利益に適合する場合
(2)変更がレンタル契約の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他の事情に照らして合理的な場合
2.当社が本規約を変更する場合、変更後の規約の内容及び効力発生日を、当社ウェブサイトへの掲載、電子メールその他適切な方法により、効力発生日までに周知します。
3.規約変更前に成立したレンタル契約については、法令上認められる場合を除き、ユーザーに不利益となる変更を当然に遡及して適用するものではありません。
第
31条(分離可能性)
1.本規約の一部が消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合でも、本規約のその他の規定は、引き続き有効に存続するものとします。
第
32条(協議事項)
1.本規約又はレンタル契約に定めのない事項又はその解釈について疑義が生じた場合、当社及びユーザーは、信義誠実の原則に従い協議のうえ解決するものとします。
第
33条(存続条項)
1.レンタル契約終了後も、その性質上存続すべき条項のほか、第5条、第12条から第14条、第18条、第19条、第22条、第24条、第26条から第29条、第31条、第32条、第34条及び第35条は有効に存続するものとします。
第
34条(準拠法)
1.本規約及びレンタル契約は、日本法を準拠法とします。
第
35条(合意管轄)
1.本規約又はレンタル契約に関連して当社とユーザーとの間に紛争が生じた場合、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、2026 年8月1日より施行します。
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