対象児
広島市に居住している0歳から小学校入学前までのこどもで、保護者が次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当し、家庭で保育することが困難な場合(保育が必要な場合)に利用することができます。
※くわしくは、下記「利用できる方について」をお読みください。
申込方法
・支給認定申請と入園申込みは、同時に行います。入園の申し込みは、必要書類を、佐伯区役所福祉課児童福祉係へ提出してください。
・必要な書類は、園もしくは区の福祉課及び出張所に用意しています。
申込締切日
・入園を希望する月の前月の10日です。
※10日が休み(上記)の場合は、直後の開庁日が期限となります。
・但し
2023年度2月3月入園希望の方は、1月10日です。
2024年度4月入園希望の方は、1月10日です。
※詳しくは
広島市ホームページでご確認ください。
支給認定
・区の福祉事務所長が支給認定を行い、支給認定証が交付されます。
(利用調整の結果と同時または先に交付されます)
利用調整
・保護者の希望や園の受入体制などを勘案して、区の福祉事務所長が利用調整を行います。定員の空きに対して、希望する人数が多い場合は、先着順ではな く、保育の必要性の状況に応じて調整を行います。
・調整結果は、入園を希望する月の前月の20日頃に区より通知を発送します。(4月入園希望の場合には、日程が異なります)
・入園が決まった後に、都合により入園を取りやめるとき、または退園したいとき は、所定の届出書(園にあります。)を、園に提出してください。
利用できる方について
(1) 1か月間で30時間以上就労していること(会社、自営業など)
(2) 出産前後であること
(3) 疾病にかかる、負傷している、または心身に障害があること
(4) 親族を常時介護・看護していること
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
(6) 求職活動をしていること
(7) 就学していること
(8) 虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)のおそれがあること
(9) 育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
また、心身に障害がある子どもも、園での集団生活が可能な場合は入園できますので、区の福祉事務所(区保健福祉課)へご相談ください。