コムネット株式会社
年間保守契約のお申込【新規】

平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
保守契約申込を希望される場合は、下記ご入力をお願いいたします。
会社名
メールアドレス
ご担当者様名
ご担当部署
契約番号
保守ご案内メールに記載の8桁の番号です。(申込書の右上にも記載ございます。)
保守契約内容
ご希望の保守プランを1つご選択ください。
GCC社製品は、GCCサポートパック1/2よりご選択ください。
SEI社製品は、SEI保守契約をご選択ください。

※保守プランの内容(サービス内容・保守料金・契約開始日 等)
 はメールに添付しておりますPDFをご確認ください※
※契約期間は契約開始日~1年間です。
※GCC サポートパック1よりサポートパック2への
 変更(グレードアップ)は出来ません。
記入欄<請求先や販売店情報、ご担当者のご連絡などをご記入ください>
年間保守契約 約款への同意
年間保守契約約款を必ずご一読ください。 (約款PDF)
第1条(目的)
1.お客様(以下「甲」という。)の委託によりコムネット株式会社(以下「乙」という。)は、本契約に従い年間保守契約証書(以下「証書」という。)に記載された契約対象機器(以下「本機器」という。)が正常に動作するよう保守サービスを提供し、甲はその対価として保守料金を支払うものとします。

第2条(契約の成立)
1.甲乙間の年間保守契約は、甲が乙の指定する方法により申込み、それに対して乙が証書を発行することで成立します。

第3条(保守サービスの範囲)
1.本契約に定める保守サービスの範囲は次のとおりとします。
〈保守サービス作業〉
乙は、証書に記載の契約条件に基づき定期保守点検を実施し、本機器の予防保全を行います。また、定期保守点検実施のほかに本機器に不具合が発生した場合、不具合箇所の修理等の対応を行います。なお、乙が不具合箇所の修理等を行った際に定期保守点検に準じた作業を実施した場合は、定期保守点検を実施したものとします。
〈保守サービスの対応〉
定期保守点検日時は、甲乙協議のうえ決定します。また、本機器に不具合が発生した場合、乙は甲からの保守サービス要請受付後、電話、文書での対応、もしくは速やかに保守担当技術者を派遣し修理にあたるものとします。本契約に基づき甲が確認している本体装置以外の付帯設備(排気集塵装置、コンプレッサー、チラー、トランス、CCDカメラ等)に関しましては、納入後1年間は通常使用中の不具合の場合は無償で以後はすべて有償対応になります。
但し、MAKES(型式E-200)の付帯設備は保守サービスに含みます。
〈受付及び作業時間〉
本契約に関するお問合せ並びに保守サービス要請の受付及び保守サービス作業の時間は、月曜日から金曜日までの乙の営業時間(9:00~17:30)内とします。なお、土曜日、日曜日、祝日及び乙の定める休日は、原則として受付及び作業は行わないものとします。
〈保守料金〉
年間保守契約に係る料金は、別途料金表により定めます。年間保守契約には、技術料金、前条に基づく保守サービス作業時間内における交通費を含むものとしますが、次条に定める特別保守料金は含まないものとします。なお、本契約により発生する租税公課は全て甲の負担とし、乙が支払う場合には、保守料金に含むものとします。
〈保守サービス提供地域〉
乙が提供する保守サービスの範囲は、日本国内に限ります。

第4条(特別保守)
1.次に掲げる適用除外作業及び適用除外事由に該当する場合、保守サービスの適用範囲外とします。甲が保守サービス作業の実施を求める場合には、特別保守としてこれを提供します。
〈適用除外作業〉
①本機器の改造及び追加作業並びに使用方法変更に伴う組み換え、調整作業
②甲の運転再開に伴う立会作業
③本機器の全分解清掃、調整、組立作業
④パソコンの操作及びソフトウェア上の設定
⑤OSのバージョンアップに伴うパソコン及びソフトウエア並びにドライバーの入れ替え作業
⑥ウイルス等の不具合によるパソコンの復旧作業
⑦甲の要請により乙との同意のもとに行った保守サービス時間帯外の作業
⑧本機器の移設作業
⑨チラーの水交換並びに排気集塵装置の清掃
〈適用除外事由〉
①甲の不適当な取扱い又は使用による故障の場合
②保守対象外機器に起因する故障の場合
③乙又は乙の指定する者以外による改造又は修理等がなされた場合
④設計仕様条件を超えた過酷な環境下における取扱い、保管又は使用の場合
⑤乙から提供したプログラム以外のプログラムに起因する故障が生じた場合
⑥乙指定品以外の部品、付属品、消耗品等の使用による故障が生じた場合
⑦第9条に定める不可抗力等、甲乙何れの責にも属さない原因による故障が生じた場合
⑧本条に定める適用除外作業を実施した場合
⑨その他、乙の責任とみなされない場合
2.特別保守料金は原則として、技術料金、出張料金及び部品代の合計とします。乙は、特別保守の実施にあたり、その都度個別見積を行い、甲が特別保守料金の支払いを承諾した場合にのみ当該保守サービス作業を行うものとします。

第5条(保守内容)
1.GCC社製品
(1)契約内容に於いて、修理技術料金、交通費、点検の有無が異なります。


修理技術料金交通費(宿泊を伴う)点検(1回/年)発振管修理
サポートパック1無償無償有償
サポートパック2無償
メンテナンスパック1無償有償有償
メンテナンスパックN1無償無償有償
MAKES保守パック無償無償無償

(2a)消耗品(ミラー、レンズ、X/Y駆動レール、コロ)は有償。それ以外は、無償扱いとなります。
  ・・・メンテナンスパック1、メンテナンスパックN1
  ※メンテナンスパックN1はコロのみ最高で年1回の交換のみ無償
(2b)消耗品(ミラー、レンズ)は有償。それ以外は、無償扱いとなります。
  ・・・サポートパック1.2
(2c)消耗品(ミラー、レンズ)は有償。それ以外は、無償扱いとなります。
  ・・・MAKES保守パック
(3)発振管の修理に於いては、契約内容によって異なります。(一部無償)
  ※発振管修理は、レーザーが出なくなった場合と、根本で70%を切った場合とします。
  ※ガラス発振管修理は、レーザーが出なくなった場合と、根本で50%を切った場合とします。
  ※MAKES(型式E-200)に限り発振管修理は、レーザー照射口で60%以下の場合に限り、年間1本無償交換します。
(4)Xシリーズのチラーに関しては、納入後1年間は無償となりますが、それ以降は有償修理対応となります。
2.Sei社製品
(1)修理技術料金、交通費(宿泊を伴う)は無償対応となります。
(2)消耗品(ミラー、レンズ、ハニカム)を含む全ての部品が定価の50%のご提供となります。
(3a)1回/年の定期点検が有ります。
(3b)特殊機械(LabelMaster、PackMaster、PaperOne)は、2回/年の定期点検が有ります。
(4)発振管・RF電源の修理に於いては、修理交換となります。使用期間によって価格が異なります。
(5)付帯設備
 チラー、コンプレッサー、集塵装置、アップトランス、パソコンに関しては、納入後1年間は通常使用中の不具合の場合は無償で以後はすべて有償修理対応となります。
3.消耗品
(1)精製水、活性炭、フィルター、ホース関連(エアー回り、集塵部分)は有償対応となります。

第6条(保守に対する協力)
1.甲は、乙が本機器の保守を完全かつ円滑に行えるよう万全を期し、次の各号に従って乙に協力するものとします。
(1)保守サービス作業に必要かつ適正な機器の使用時間を提供すること。
(2)技術員が保守サービス作業を実施するため、本機器の設置場所への立ち入りを認めること。
(3)保守サービス作業を行うにあたり必要な電力、サプライ品等の消耗品の提供並びに設置場所周辺に存在する連結機器装置、通信媒体装置及び工具類を貸与すること。

第7条(データ退避)
1.保守サービスを提供するにあたり本機器、連結機器装置及び通信媒体装置等に登録、記録されている諸データは、乙の保守サービス作業に先立ち、甲の責任において他の記憶媒体に対比されているものとします。
2.甲は、乙の保守サービスによって前項の諸データに改変、消去等が生じる可能性があることを理解し、諸データに改変又は消去等が生じた場合であっても、乙は一切の責任を負わないものとします。

第8条(責任の範囲)
1.本契約の基づく乙の保守サービス作業による修理等に瑕疵があった場合、乙は、当該作業を再度実施するものとします。
2.保守サービスに対する乙の責任は、本機器に限るものとし、前項の作業及び瑕疵担保責任、債務不履行責任、不法行為責任その他一切の損害賠償請求額は次の各号の金額を上限とします。
(1)第4条第1項に基づき実施した特別保守サービスに瑕疵があった場合
 当該保守サービスに対する特別保守料金
(2)前号以外で実施した保守サービスに瑕疵があった場合
 保守サービスに瑕疵が存在した年間保守料金
3.乙は、間接的損害、逸失利益、派生的損害、第三者から甲に対してなされた賠償責任に基づく損害、オペレーティングシステム、データその他のソフトウェアの破損、変更又は消滅について、一切の責任を負わないものとします。

第9条(不可抗力による乙の免責)
1.火災、水害、地震、落雷、その他不可抗力により保守サービスを提供できない事態が生じた場合、乙は、本契約に基づく乙の履行義務を免れるものとします。

第10条(設置場所)
1.本機器の設置場所は、証書に記載した箇所とします。
2.証書記載の設置場所から本機器の移動を行う場合は次のとおりとします。
(1)甲は、乙所有の変更連絡書に必要事項を記入し、乙又は乙の販売代理店に提出することにより通知するものとします。

第11条(保守サービス作業の委託)
1.乙は、保守サービス作業を乙の指定する第三者に委託することができ、その責任は乙が負うものとします。

第12条(秘密保持)
1.甲および乙は、本契約の履行にあたって知り得た相手方の業務上の秘密事項及び相手方の不利益となる事項を本契約の契約期間中及び終了後も第三者に漏洩しないものとします。

第13条(契約期間)
1.本契約の有効期間は、証書に記載のとおりとします。
2.本契約による保守サービスの提供期間は、原則として乙が最初に本機器を販売又は設置してから最長で10年間としますが、中古機の場合は最長で5年間となります。
但し、MAKES(型式E-200)は最長で5年間とし、中古機の場合は最長で3年間となります。
3.保守サービスの提供期間が過ぎた場合は、オンコールにて対応いたします。
4.製造メーカーからの部品供給が困難な場合は、最長10年の契約期間前に書面をもって、保守の打ち切りのご案内をする場合がございます。

第14条(契約更新)
1.乙は、本契約の期間満了が近づきましたら、甲に「年間保守契約ご継続のお願い」を送付し、保守契約の継続の案内を行います。
2.本契約の継続を希望する場合、甲は、乙所定の年間保守契約申込書(以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、乙又は乙の販売代理店に提出の上、更新申込書記載の保守料金を払い込むものとします。契約の成立及び証書の発行については、第2条の定めに従います。
3.契約終了後に、甲が、再度保守契約の締結を希望する場合、乙は、本機器の使用状況等の調査を行ったうえで、年間保守契約締結の可否を判断します。その場合、甲は保守料金とは別に点検費用、整備費用等を支払うものとします。
4.保守内容に関しましては、基本的に契約のダウングレードは可能ですが、アップグレードは出来ません。
 〇内容変更不可物件
  サポートパック1→サポートパック2
5.保守満了日から3ヶ月を経過したものに関しましては、原則的に契約の打ち切りとさせていただきます。なお、期限切れの再契約に関しましては、一旦有償点検をさせて頂いてからの締結となります。

第15条(サービスの中断)
1.本契約の記載にかかわらず、甲に本契約から生じた債務の不履行(保守料金未払い等)がある場合、乙はその履行があるまですべてのサービス提供を停止することがあります。
2.契約更新時に甲に債務の不履行がある場合、更新後のサービスも提供を停止することがあります。

第16条(サービスの途中解約)
1.甲は、乙所定の解約申込書を乙又は販売代理店に提出することにより保守サービスの解約を行うことができるものとします。なお、この場合の年間保守契約の終了日は、甲の提出した解約申込書を乙が受領した日とします。
2.途中解約等が発生した場合において、乙は受領済みの保守料金を返金しないものとします。

第17条(即時解約)
1.甲又は乙が次の各号の1つにでも該当したときは、相手方は何らかの通知・催促を要せず即時に本契約を解約できるものとします。なお、甲の責めに帰すべき事由により乙が本契約を解約する場合、乙は受領済の保守料金を返金しないものとします。
(1)本契約を継続することが困難と認められる相当の事情が生じた場合。
(2)甲又は乙のいずれかが本契約に違反した場合。但し、本号による解約については、相手方に対し相当の期間を定めて本契約履行の催促を行った場合。

第18条(反社会的勢力排除条項)
1.本契約の締結後に甲若しくは甲の役員及び従業員又は取引先が次項に定める反社会的勢力に該当していることが判明した場合又は該当することになった場合、乙は、事前に甲に対して催告その他の何等かの手続きを要することなく本契約の全部又は一部を解除することができます。
2, 本契約において、「反社会的勢力」とは次の者をいいます。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者
(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けている者
(3) 殺人,傷害致死の罪を犯し又は覚せい剤取締法、銃刀法剣類所持等取締法、弁護士法の規定に違反し、懲役の形に処され、その刑の執行を終わった日から3年を経過していない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく中止命令又は再発防止命令を受けた者
(5) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の団体又は個人
(6) 前各号の一つの他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
(7)前各号の一つの団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人

第19条(対象製品の転売、譲渡又は貸与)
1.本機器を第三者に転売、譲渡又は貸与する場合、甲は、事前に乙所定の変更連絡書に必要事項を記入し、乙又は乙の販売代理店に提出するものとします。
2.貸与以外の事由に係る場合、原則として本契約は直ちに終了します。この場合、乙は、受領済みの保守料金を返金しないものとします。
3.甲より本機器の転売、譲渡又は貸与を受けた者が、本契約の締結を望む場合は、契約の可否は乙の判断の上乙に対して年間保守契約を申し込むものとします。なお、契約条件は、乙が別途提示するものとします。

第20条(権利義務の譲渡)
1.甲および乙は、本契約の締結履行により生じた権利及び義務を、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならないものとします。

第21条(約款等の変更)
1.現行の保守サービスの提供が困難になる等の事由が生じた場合、乙は、本約款の記載事項及び関連する保守料金等を変更することがあります。この場合、乙は、変更の1ヶ月前までに文書によって甲に通知するものとします。
2.価格表に掲載した商品の仕様・型番・価格は予告なく変更する場合があります。

第22条(協議事項)
本契約に定めのない事項および疑義のある事項については、両当事者は信義に基づき誠実に協議して解決するものとします。

第23条(管轄裁判所)
1.本契約に関する訴訟については乙の本店所在地を管轄する裁判所をもって合意上の管轄裁判所とします。
本申込が弊社到着後、販売店または弊社よりお取引条件に応じて請求書をお送りいたします。
保守契約証書は、電子印鑑GMOサインを利用し、電子メールにてお送りいたします。
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