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多賀大社附属多賀講 規約
第1章 総則
第1条 【名称】
本講を多賀大社附属多賀講(以下本講という)と称する
第2条 【所在地】
本講の事務所として多賀講総本部を多賀大社(滋賀県犬上郡多賀町多賀604)内に置く
第3条 【目的】
本講は多賀大神の御神徳を敬仰し、本講の趣旨に賛同する者をもって組織し、講員相互の連帯を図り敬神生活を実践し、家運の隆昌を祈り、ひいては多賀大神の御神徳昂揚に寄与するをもって目的とする
第4条 【運営】
本講の運営は講員が納入する講金等で行われる
第5条 【事業】
本講は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う
1、講員の寿命長久、子孫繁栄を祈り、毎朝「日供祭」、毎月28日「月次祭」、毎年9月28日「講社大祭」を斎行する
2、毎年秋に多賀大社神符と御供物を頒布する
3、祭典・行事の案内を行い、本社参拝を奨励する
4、その他時宜に依り、講員の繁栄と本講の隆盛を図るための事業を行う
第2章 講員
第6条
本講に入講しようとする者は必要事項を本講へ届け出なければならない
第7条
講員を次の四種に分け講金年額を定める
1、柏寿名誉講員 (15,000円)
2、特別名誉講員 (5,000円)
3、名誉講員 (2,000円)
4、特別講員 (1,000円)
但し、第4項は世話係の紹介で入講し、その講社に属さなければならない
尚、講金は本講(神社)の護持運営或いは社会情勢上、必要に応じて増減改定する場合がある(この場合、事前に講員へ通知をする)
第8条
講金納付期限は翌年の5月末日までとする
翌々年の5月末日まで講金の入金が確認できない場合は講員の資格を失う
第9条 本講に入講した時は多賀講講員名簿に登録される
登録された講員資格(権利)の移譲は家族に限る
尚、講員の個人情報は本講(神社)運営の為にのみ使用し、第三者へ提供することは一切しない
第10条講員にはその種別に従って一定の御神符・御供物が授与される
第11条講員が本社参拝をする時は、総本部事務所で受付の上、昇殿参拝ができる
第12条毎年10月1日に翌年の講員資格の継続を決定する
登録内容に異動(変更・退講・死亡)が生じた時は、上記の期日までに本人か家族または代理人が速やかに届出なければならず、届出がない場合は翌年の講員資格の継続にあたり、講金を納付しなければならない
但し、世話係が纏める講社講員に関してはこの限りではない
第13条
納められた講金は一切返金しない
第3章 役職
第14条
総本部に次の役職を置く
1、綜理 (多賀大社 宮司)
2、副綜理 (多賀大社 権宮司)
3、摂理 (多賀大社 禰宜・権禰宜)
4、摂理補 (多賀大社 出仕)
5、理事長
6、理事
第15条綜理は本講の一切を統括する
第16条副綜理は綜理を補け本講の一切を監督する
又、綜理に支障ある時は之に代る第17条
摂理のうち1名を講務部長とし、正副綜理に支障ある時は之に代る
摂理・摂理補は本講の一切を処理する
第18条理事長および理事は、別に定める多賀講総本部役職規定に基づき、綜理が任命する講員を勧誘し、担任地の講務を掌理する
第4章 講社
第19条
講員は結集して地域ごとに講社を結成する事ができる
第20条講社に次の役員を置く事ができる
1、講長 1名
2、副講長 若干名
3、世話係 若干名
4、その他の役職
第21条
次の役員は何れも綜理が委嘱する
1、講長および副講長は、講員が50名以上ある講社に置く事ができる
尚、講員が50名を下回っても役職は継続可能とする
2、世話係は、5名以上の講員に神符を頒布している者とする
但し、複数人または交代制などで頒布する場合や名簿登録者が家族や会社グループ等は除く
3、第20条第4項については各講社より総本部に申請の上、承認を得る必要がある
第22条講員および講社役員で功績顕著と認めた時、綜理は別に定める多賀講表彰規程に基づき適時これを表彰する
第23条
特に功績のあった講社役員または講員に対しては、別に定める多賀講弔慰規程に基づき、綜理名または総本部名をもって弔慰を表すものとする
附則
本規約は明治33年2月21日より施行する
改 正
昭和56年 4月22日
平成23年 12月1日
令和5年 6月1日
令和7年 6月1日
多賀講 弔慰規程
多賀講関係者が死亡した時、この規程により弔慰を行う
1、ご霊前・供花(現職・前職も同じ)①講長・代表世話係 (10,000円) 供花1基
②副講長・世話係・その他役職者 (10,000円)
③配偶者・家族 (5,000円)
2、弔問講長・代表世話係・副講長・世話係・その他役職者に行う
3、弔電弔事連絡を受けた際は弔電を呈する事とする
忌中を過ぎて連絡があった場合は、その都度規程に則した弔慰を行う
但し、講務部長の判断に於いてこの限りではない
附 則
本規程は平成23年4月1日より施行する
改 正
令和5年6月1日
多賀講 表彰規程
世話人および講社役員で、功績顕著と認めた時、綜理は適時この規程により表彰を行う
就任期間が10年・20年・30年の者に9月28日付で表彰する
就任期間が40年・50年の者は申出により適時表彰する
但し、講務部長の判断に於いてこの限りではない
附 則
本規程は令和5年6月1日より施行する
多賀講総本部 役職規程
1、この規程は、多賀講規約(以下規約という)に基づき、総本部の役職について定める
2、規約第14条第1項から第4項については 「宗教法人多賀大社規則」第3章に定められた条項を準用する
3、理事長および理事の任用については、次の資格を要する
高等学校卒業又はこれと同等以上の学力を有し、思想穏健にして多賀大神の御神徳を体し 、至誠をもって神明奉仕に努める意志の堅固な者
4、理事長は、理事(旧 理事補を含む)を経歴し、独自の担任講区を継承していく者
5、3ヶ年以上に亘って定められた担任講区の講務を放置した場合 (上納金の滞納等) 綜理はその担任を解くことがある
6、本規程制程以前に就任している総本部の役職者にあっては、この規程の精神を尊重して、奉仕の万全を期するものとする
7、「理事長・理事・理事補の資格に関する規定」(大正11年4月制定)は本規程に吸収するものとし、これを廃止する8、「多賀講申合規定」(昭和18年4月24日制定)の各項は本規程に吸収するものとし、これを廃止する
9、「多賀大社附属多賀講 職員服制内規」(昭和55年12月12日制定)は本規程に吸収するものとし、これを廃止する
10、「多賀講職員任免に関する内規」は 本規程に吸収するものとし、これを廃止する
附 則
本規程は令和5年6月1日より施行する