有限会社ミリオンドリーム MD後払い 加盟店利用規約本規約は、有限会社ミリオンドリームが提供する後払い決済サービス「MD後払い」に加盟店として参加する事業者との間における取引条件を定めたものです。加盟店は本規約に同意の上、当社との加盟契約を締結し、本サービスを利用するものとします。
第1条(定義)- 「当社」とは、有限会社ミリオンドリームをいいます。
- 「本サービス」とは、当社が提供する後払い決済サービス「MD後払い」をいいます。
- 「加盟店」とは、本規約に同意し、当社所定の方法により登録が承認された事業者をいいます。
- 「利用者」とは、加盟店において役務提供を受け、本サービスを利用することにより後払い決済を行う顧客をいいます。
- 「サービス完了報告」とは、加盟店の利用者に対する役務提供が完了し、利用者による確認操作(webサイトまたはアプリにおける完了ボタン押下)により、支払債務が確定することをいいます。
第2条(加盟条件)- 加盟店は、当社所定の審査により承認された事業者に限られます。
- 加盟店は、当社の事前承諾なく対象外の業務への利用はできません。
- 加盟店は、当社の指定する必要書類(本人確認資料、振込先口座情報、届出確認書または営業許可証の写し等)を提出するものとします。
- 加盟店は、当社が定める身分確認手順、申込フロー、完了報告義務を順守しなければなりません。
第3条(役務提供および債権譲渡)- 加盟店は、役務を誠実かつ適正に提供し、利用者によるサービス完了報告(当社が指定する方法による完了ボタンの押下)が行われるよう促し、これが行われたことを確認する義務を負います。サービス完了報告が確認できない場合、当該役務に係る債権は当社への譲渡の対象とはならないものとします。
- 本サービスの対象となる加盟店の提供役務は、予め当社が同意した役務に限ります。
- 加盟店は、完了報告が行われた時点で、当該役務に係る利用者に対する金銭債権を当社に譲渡することに予め同意するものとします。
- 当該債権の譲渡通知は、利用者に対して当社より電子的手段により行われ、加盟店は個別通知の義務を負わないものとします。
- 債権譲渡後、当社は債権者として直接利用者に対し回収、請求、督促を行う法的権限を有します。
第4条(役務不履行時の対応)- 加盟店は、譲渡債権に関して、顧客との間で紛争が生じ、料金の支払いが円滑に行かないおそれが生じたときは、直ちに当社に対して通知するものとします。
- 当社は、前項の通知または利用者から加盟店による役務提供に際して利用者が何らかの損害を受けたもしくは提供された役務が不適合であった旨の報告を受けた場合、必要に応じて事実関係の調査を行います。
- 当社が調査の結果、当該役務が適正に完了されていなかったと合理的に判断した場合、当該取引に係る債権譲渡は無効とし、すでに当社が立替払いを行っていた場合には、加盟店に対して当該金額の返還を請求できるものとします。
第5条(支払および手数料)- 当社は、加盟店から譲渡を受けた債権の対価としての金銭を、別紙MD利用条件書に従い加盟店に支払を行います。
- 当社は、支払に際し、事前に合意された手数料を控除した金額を支払うものとします。
- 手数料率は別紙利用条件書において明示され、加盟店はこれを承諾するものとします。
- 加盟店は、請求内容について異議がある場合、支払予定日の3営業日前までに申し出なければなりません。
第6条(契約期間)- 本契約の期間は、加盟のときから1年間とし、期間満了の1か月前に当社または加盟店のいずれかから更新しない旨の通知が書面でなされた場合を除き、更に1年間継続し、以後も同様とします。
- 前項にかかわらず、当社または加盟店は、1か月前に書面で予告することによって、理由にかかわらず本契約を解約することができるものとします。
第7条(禁止事項)加盟店は以下の行為を行ってはなりません。
- 虚偽または不正確なサービス完了報告を利用者にさせること
- 実体のないまたは対象外の役務に関して本サービスの譲渡対象となる債権が生じたという虚偽の事実を作出すること、または当社にそのような債権の架空または不正な譲渡を試みること
- 利用者に対する役務に関する虚偽説明または強引な契約もしくは利用の誘導
- 利用者への直接の債権回収行為
- 債権譲渡後の二重請求、返金義務発生後の返金の拒否
- 換金性の高い商品を装った取引、名義貸し行為
- 契約終了後の本サービスの名称、ロゴ等を用いた営業行為
- 本サービスの利用対象となる取引以外の債権を当社に譲渡する行為
- 加盟店と当社の間で締結された本契約の対象外となる取引に関する債権を、本サービスを通じて回収しようとすること
- その他、当社が不適切と判断する行為
第6条(情報管理・秘密保持)- 加盟店は、本サービスを利用する上で知った、利用者情報、取引内容、本人確認資料、営業情報その他一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を、当社の事前の承諾なく第三者に漏洩、開示、利用してはなりません。
- 加盟店は、当社の要請があった場合、秘密情報の返還または破棄を行うものとします。
- 本契約終了後も、本条の義務は3年間存続するものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)- 加盟店は、自らおよび関係者が暴力団、暴力団関係企業その他反社会的勢力に該当しないことを確約します。
- 前項に違反が判明した場合、当社は何らの催告なく契約を解除できるものとし、加盟店は損害賠償義務を負うものとします。
第8条(監査権)当社は、必要に応じて加盟店に対し業務実態書類、会計等の監査を実施することができ、加盟店はこれに誠実に協力するものとします。
第9条(契約の解除)当社は、加盟店が以下のいずれかに該当する場合、通知なくして本契約を解除できるものとします。
- 本規約に違反した場合
- 支払遅延、不正請求等の債権リスクが認められた場合
- 当社の名誉、信用を毀損した場合
- その他当社が不適当と判断した場合
第10条(免責)- 加盟店が提供する役務に関する利用者からの苦情、トラブルについては、加盟店が自らの責任で解決するものとします。
- 当社は、加盟店の提供する役務の内容、品質等について、利用者に対して一切の保証を行いません。
- 当社は、当社に故意または重過失がない限り、本サービスの利用に際して加盟店に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。
- 当社は、天災地変、火災、停電、システム障害、通信回線障害、第三者の不正アクセス、その他当社の故意または重過失によらない事由により本サービスの提供が困難となった場合、これにより生じたいかなる損害についても責任を負いません。
第11条(規約の変更)当社は、本規約の内容を必要に応じて変更することができ、当社がメールその他の相当な手段により加盟店に対して変更内容を通知した時点で、当該変更は効力を生ずるものとします。
第12条(準拠法および合意管轄)本規約は日本法に準拠し、本契約に関連する紛争は、訴額に応じ横浜地方裁判所川崎支部または川崎簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2025年8月1日 制定