プログラム参加に関する承諾書株式会社Sankara(以下「当社」といいます)が企画・提供する
【プログラム(以下「本プログラム」)】への参加にあたり、
参加者は以下の内容を十分に理解し、同意のうえ参加するものとします。
- 第1条(本プログラムの性質について)
本プログラムは、学び・体験・交流を目的とした教育・研修・体験型プログラムであり、旅行業法に基づく「募集型企画旅行」「受注型企画旅行」等の旅行商品には該当しません。
本プログラムには、海外で実施されるもの、国内で宿泊を伴うもの、および日帰りで実施されるものが含まれる場合があります。
当社は旅行業登録を行っておらず、本プログラムに付随する国内外の移動、宿泊、現地滞在、体験活動等は、学びを目的とした活動の一環として、参加者自身の判断と責任において行われるものとします。
- 第2条(移動・現地行動について)
以下の事項について、当社は旅行業者としての手配・管理責任を負いません。
・航空機、鉄道、バス、自家用車等の国内外の移動手段
・現地での移動、飲食、自由行動
・プログラム外での個人的行動
当社が移動や現地行動に関する情報提供・案内を行う場合があっても、それは参考情報の提供または円滑な運営のための補助行為に留まり、旅行の募集・手配・管理を行うものではありません。
- 第3条(宿泊施設の利用について)
本プログラムにおいて宿泊を伴う場合、当社はプログラム実施に必要な研修・滞在環境を確保する目的で、宿泊施設の利用枠を一括して確保することがあります。
当該宿泊費用は参加費に含まれる場合がありますが、これは旅行商品としての宿泊手配ではなく、教育・体験プログラム提供に付随する環境整備の一環として行われるものです。
宿泊施設との宿泊契約は、各参加者と宿泊施設との間で成立するものとし、当社は旅行業者としての宿泊手配責任を負いません。
宿泊施設の指定、部屋割り、滞在条件等は、運営上の都合により当社が調整する場合があり、これに対する異議申し立てはできないものとします。
- 第4条(海外渡航に関する自己責任)
海外移動を伴う本プログラムの場合、参加者は以下について自己の責任と判断において対応するものとします。
・旅券・査証等の取得および旅券の有効残存期間の管理
・入国・出国条件、検疫、税関、現地法令の遵守
・現地の治安、文化、宗教、慣習への理解と配慮
・外務省および各国政府等が発信する渡航・危険情報の確認
これらに起因して生じた不利益・損害について、当社は一切の責任を負いません。
- 第5条(保険への加入について)
当社は保険加入を義務付けるものではありませんが、事故、疾病、盗難、食中毒、トラブル等に備え、参加者各自の判断と責任において保険への加入を強く推奨します。
・クレジットカード会社付帯の国内・海外旅行保険
・短期契約型の国内・海外向け保険
・その他必要と判断される各種保険
保険の補償内容、適用条件、保険金支払いの可否について、当社は一切関与せず、責任を負いません。
- 第6条(自己責任の原則)
参加者は、本プログラム参加中、以下の事項について、自己責任で行動・管理するものとします。
・体調管理および健康状態の把握
・貴重品・所持品の管理
・自由行動中の安全確保および判断
- 第7条(免責事項)
本プログラムに関連して生じた以下の事項について、当社は故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
・事故、怪我、疾病、死亡
・食中毒
・紛失、盗難、破損
・自由行動中の事故
・宿泊機関における事故、火災、設備不良
・宿泊機関等によるサービス提供の中止
・天候、自然災害、感染症、社会情勢の変化
・交通機関の遅延、欠航、運休、混雑
- 第8条(プログラム内容の変更・中止)
天災地変、社会情勢、感染症、官公署の命令その他やむを得ない事由により、本プログラムの内容の一部変更または中止が生じる場合があります。
その場合に生じた損害について、当社は責任を負いません。
- 第9条(返金について)
参加費は、当社への振込完了後はいかなる理由があっても返金には応じません。
以下の場合を含み、これらに限定されません。
・参加者都合によるキャンセル
・体調不良、事故
・天候不良、交通機関の遅延・欠航・運休
・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
・その他参加者側の事情
- 第10条(代金に含まれるもの・含まれないもの)
【参加費に含まれるもの】
・プログラム参加費
・宿泊を伴う場合の宿泊施設利用費(指定範囲)
・プログラム運営費
【参加費に含まれないもの】
・往復の交通費(国内外)
・飲食費(指定がないもの)
・自由行動中の費用
・保険料、個人的支出
- 第11条(当社の解除権)
当社は、以下の場合に参加契約の全部または一部を解除することがあります。
・期日までに参加費が支払われない場合
・病気、介助者不在等により参加に耐えられないと認められる場合
・他の参加者に迷惑を及ぼす、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがある場合
・契約内容に関し合理的範囲を超える負担を求められた場合
・最少催行人員に満たない場合
・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービス中止、官公署の命令等により、安全かつ円滑な実施が不可能またはそのおそれが極めて大きい場合
- 第12条(同意)
参加者は、本承諾書の内容を十分に理解し、自己の意思と責任において本プログラムに参加することに同意します。
株式会社Sankara
代表取締役 伊木浩