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住まいの健康診断業務委任契約約款◎
住まいの健康診断業務規程1.住まいの健康診断業務契約(以下「本契約」という。)は、契約約款、業務規程、既存住宅状況調査方法基準及び既存住宅状況調査技術者講習登録規定に基づき実施します。
2.本件業務において「調査」とは、住まいの健康診断調査基準に基づく調査で、既存住宅状況調査技術者講習登録規定(平成29 年国土交通省告示第81 号。以下「講習登録規定」という。)第2条第4項に規定される既存住宅状況調査を含むものです。
3.本申込フォームを送信した時点をもって委任契約の申請とし、業務引受後業務引受書を発行し、本契約が成立するものとします。委任者は本件業務を遂行する上で必要とする調査を 実施するための対象建築物等、対象建築物等の敷地への立ち入りに協力して頂く必要があります 。
4.日程の調整等は仲介事業者様とさせて頂きますので、仲介事業者様には事業実施に協力頂く必要があります。
5.結果の報告は 原則 調査を実施して
7営業日 (調査日を含まず。耐震診断オプション付きは 21 営業日、断熱材施工状況調査オプション付きは14営業日)以内に電子メールにより行い、電子メ ール発信後、2営業日以内に報告書を発送します。
6.手数料は調査日の
2日前 (休日を除く。) までにお支払頂く必要があります。 支払いに係る費用はご負担下さい。
7.調査対象住宅の所有者及び居住者が委任者と異なる場合には、調査の実施前に当該所有者及び居住者から調査について承諾を得て、お申込みください。
8.調査対象住宅が共同住宅の場合には、委任者は、調査の実施前に管理者及び所有者から調査について承諾を得て、お申込みください。
9.調査時に立会いがなく調査内容の変更の協議が出来ない場合は、調査者の判断により中止等します。その場合には調査中止までにかかった実費を請求させて頂きます。
10.本契約では 次 の各号の判定または保証は一切実施しません。
一 劣化事象の要因など調査対象住宅の瑕疵の有無の判定
二 調査対象住宅に瑕疵がないことの保証
三 隠ぺい部分など目視出来ない範囲の劣化事象の判定
四 調査対象住宅の省エネ性等の性能の程度の判定
五 建築基準関係法令等への適合性の判定
六 調査対象住宅が、既存住宅売買瑕疵保険契約の対象となることの保証
七 調査結果報告書の記載内容について、調査完了時点からの時間経過による変化または経年劣化がないことの保証
11.調査対象住宅の売買、交換又は賃借(以下「売買等」という。)を行う場合には、調査結果に関する書面を、当該売買等に係る宅地建物取引業法(昭和27 年法律第 176 号)第 35 条の規定による重要事項の説明等(以下「重要事項説明等」という。)に用いるため、当該売買等を媒介する宅地建物取引業者に提供します。
12次 の各号の業務を受任者の指定する者に再委任します。
一 住まいの健康診断業務規程第2条第1項に規定する調査
二 住まいの健康診断の報告書の作成
13.調査結果は調査を実施した日から1年を経過する日まで保管します。
14.次の各号に該当する場合、受任者は一切の責任を負いません。
一 委任者の提出した申請書等に虚偽の記載があり、それに基づいて業務がなされた場合
二 受任者に故意又は重大な過失がない場合
15.
調査の変更または中止を行う場合は、調査日の2日前 (休日を除く。 までに申し出が必要です。それ以降に申し出があった場合は当該調査に係る実費を請求させて頂く場合があります。16.調査は、通常の歩行で移動できる範囲とし、梯子や足場等を設置した調査は行いません。