本会の事業につきましては、平素よりご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 「社会福祉法人施設職員等退職手当共済制度※」は、制度創設から長期間が経過し、社会経済情勢が大きく変化する中で、近年、退職者数の増加や勤続年数の長期化に伴う退職手当給付額の上昇に伴い、退職手当の財源となる掛金額の引上げが続くなど、制度を取り巻く環境が大きく変容しています。 そこで、当該制度が将来にわたり安定的に運用されるよう、厚生労働省において「社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関する検討会」を開催し、今後の制度の在り方を検討することとなりました。同検討会には本会からも参画しており、今後予定されているヒアリングに向けて当協会として現場の実情を反映した提言を行うため、緊急アンケート調査を実施することといたしました。 つきましては、業務ご多忙の折大変恐縮に存じますが、最大で20項目程度となっており、比較的ご負担なくご回答いただけるかと存じますので、趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
●社会福祉法人の経営する社会福祉施設等の職員の待遇改善により、職員の身分の安定を図り、社会福祉事業の振興に寄与することを目的に、昭和36年に創設された。●制度創設時、民間の社会福祉施設職員は、給与その他の待遇面で公立施設の職員との格差があり、必要な職員の確保や資質の高い職員の定着化が図られないという実情があった。特に退職金については積み立てる財源がなく、小規模施設が多く独自の制度を設置することが困難な課題を解消し、官民格差を埋める仕組みとして公費助成を伴う制度として創設された。(公費助成の対象施設はこれまで段階的に縮小)●制度創設以来60年以上にわたり、延べ約248万人の被共済職員に退職手当金を支給し、令和7年4月1日現在、16,678の社会福祉法人(社会福祉法人全体の約8割)が加入している。●本制度の財源は、共済契約者である社会福祉法人が納付する掛金だが、保育所等については、給付費に対して国・都道府県からそれぞれ3分の1の補助が入っている。(運営事務費は別途、福祉医療機構への交付金による。)●財政運営は賦課方式を採用。各年度の退職手当金の支給財源は、同年度に共済契約者が納付する掛金(及び補助金)で賄っている。●共済契約を締結できるのは社会福祉施設等を経営する社会福祉法人のみとなっており、契約締結は各法人の任意である。● 本制度は賦課方式であるため、掛金は個々の職員ごとに積み立てられるのではなく、当該年度における制度全体の給付財源に充てられることから、法人が契約を解除した場合、その職員に退職手当金は支給されず、また、それまでに納付した掛金は返金されない仕組みとなっている。
貴法人における社会福祉施設職員等退職手当共済制度(以下、「退職共済制度」という)の加入状況について、ご回答ください
※現在の退職共済制度の公費助成の対象は保育事業のみ。 介護は平成18年4月1日に公費助成廃止、障害福祉サービスは平成28年4月1日に公費助成が廃止された。
退職共済制度の加入者は年々減少傾向にあり、一方で退職金支給対象者は増加傾向にあり、今後、2040年頃までに退職のピークを迎える見込みとなっています。 現在、職員一人当たりの掛金・年額(法人が全額負担)は148,500円です。掛け金額は平成19年度(年額134,100円(保育所等は44,700円))から令和5年度まで据え置いてきましたが、令和6年度に年額3,000円(同1,000円)、令和7年度及び令和8年度にそれぞれ年額6,000円(同2,000円)の引上げが行われました。 上記の状況を踏まえて、退職共済制度の将来的な給付水準の維持のため、掛け金が引き上げられた場合の影響について伺います。
※上位2つまで選択のこと