◆ 今後の障害児入所施設の在り方に関するアンケート調査 ◆

障害児入所施設については、平成24年の児童福祉法改正において障害種別ごとの体系から「福祉型」、「医療型」に再編され、平成26年の「障害児支援の在り方に関する検討会」、令和2年の「障害児入所施設の在り方に関する検討会」の報告を踏まえ、その在り方について一定の方向性が示されるとともに、令和3年には「障害児入所施設運営指針」が策定されました。
 そのような中で、昨今の障害児入所施設の利用者像は多様化しており、被虐待児や強度行動障害を有する児、医療的ケア児等といったケアニーズの高い児童をはじめ、様々な状態像の児童が障害児入所施設を利用している現状があることから、令和7年5月より「今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会」(こども家庭庁)が開催され、社会的養護施策等との関係性も踏まえた障害児入所施設の役割の整理や支援の在り方についての整理・検討が進められ、令和7年12月に「今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会中間報告(案)」が取りまとめられました。
 本会の児童発達支援部会では、こうした現状を踏まえて、次期障害福祉サービス等報酬改定や制度改正を見据えて、障害児入所施設の現状や課題等を把握するとともに、令和5年4月にこども家庭庁が創設され、障害児施策はこども政策の中で一元的に推進されていく中で、措置・契約制度をはじめとする社会的養護施策との関係性など、今後の障害児入所施設の在り方等について広く会員施設の皆様のご意見をお伺いするため、標記アンケート調査を実施することといたしました。

 つきましては、大変お忙しい時期とは存じますが、本アンケート調査の趣旨をご理解の上、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。


1.基本情報
(1)施設名
(2)都道府県
(3)電話番号
(4)メールアドレス
(5)施設運営主体
『公立公営』・・・施設も運営も自治体(公立施設)
『公立民営』・・・施設は自治体、運営は民間(委託)
『民立民営』・・・施設も運営の民間
(※)公立公営施設で指定管理者制度の場合は、受託が民間法人の場合は「公立民営」とする。また、民間移管により社会福祉法人に運営主体が完全に移行したものは「民立民営」とする。

2.利用者の状況(令和8年1月1日現在)
(1)定員(令和8年1月1日現在)
(2)現在員(令和8年1月1日現在)
【内訳】
<現在員>①措置利用者数
<現在員>➁契約利用者数
(3)虐待による入所児童(令和8年1月1日現在)
児童票や家庭での生活実態等から虐待と判断できるケースも含む
⇒「①いる」場合、虐待による入所児童数
【内訳】
<虐待による入所児童>①措置で入所した児童数
<虐待による入所児童>➁契約で入所した児童数
3.こどものケアニーズについて(令和8年1月1日現在)
(1)強度行動障害を有する児童
⇒「①いる」場合、強度行動障害を有する児童数
(2)医療的ケアを必要とする児童
⇒「①いる」場合、医療的ケアを必要とする児童数
⇒①「いる」場合の医療的ケアの内容
(例)喀痰吸引等
(3)虐待や逆境体験により、愛着の課題などケアニーズの高い児童
⇒「①いる」場合、愛着の課題などケアニーズの高い児童数
⇒①「いる」場合、具体的なケアニーズの内容
(例)暴力、失踪、盗み等
(4)視覚、聴覚、肢体不自由等の障害のある児童
⇒「①いる」場合、視覚、聴覚、肢体不自由等の障害のある児童数

4.実施事業等 (令和8年1月1日現在)
(1)短期入所事業の実施
(2)日中一時支援事業の実施
(3)一時保護の必要な児童の受け入れの実施
(4)障害児里親支援体制強化事業の実施

5.契約及び措置の取扱い(運用)について
(1)貴施設(都道府県、市区町村及び児童相談所)にかかる現状と課題についてご記載ください。

6.今後の障害児入所施設の在り方について
※中長期的な視点から障害児入所施設に関する施策の枠組みについてのご意見をお願いいたします。
(1)障害児入所施設の施策(制度)の枠組みについて
⇒上記の設問について、その選択理由を簡潔にご記載ください。
(2)今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会中間報告(案)について、ご意見がありましたら、お願いいたします。

備考欄