中小企業診断士 倫理規程
(目 的) 第 1 条 この規程は、診断支援に携わる一般社団法人大阪府中小企業診断協会会員(以下「会員」という。) が遵守すべき必要事項を定めることを目的とする。
(法令、規程の遵守) 第 2 条 会員は、法令及び一般社団法人大阪府中小企業診断協会(以下「本会」という。)の定款、規程 及び決議に従わなければならない。
2 会員は、この規程に定められていない事項についても自ら守るべき職業倫理のあることを認識し、中 小企業診断士の名誉と良識においてこの規程の精神に従わなければならない。
(都道府県等に対する協力義務) 第 3 条 会員は、国、都道府県等の公共団体及び本会等から診断業務に関する協力を求められた場合は、 正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
(名誉と信義) 第 4 条 会員は、深い教養と高い品性の保持に努め中小企業診断士としての名誉を重んじ、いやしくも信義にもとるような行為をしてはならない。
(自己研鑽と誠実性) 第 5 条 会員は、中小企業診断士としての公共的使命の重要性を認識し、つねに自己の専門分野において 技法の開発、研鑽に努め、忠実に義務を行わなければならない。
(広告、宣伝の原則) 第 6 条 会員は、中小企業診断士としての品位を傷つけ、又は良識を疑われるような広告、宣伝を行って はならない。
(秘密の保持) 第 7 条 会員は、職務上知り得た秘密及び情報等を、他に洩らし又は利用してはならない。
(自主性の貫徹)第 8 条 会員は、つねに中小企業診断士としての適切な注意と判断によって診断を行い、全診断過程を通じて自主性を貫き、受診企業の依頼動機あるいは特定人の要求に迎合するようなことがあってはならな い。
(違法行為等幇助の禁止) 第 9 条 会員は、受診企業における違法行為又は反社会的行為を幇助するような指導をしてはならない。
(業務の受託と信頼関係) 第 10 条 会員は、委託者との間における信頼関係を保持するため委託者との契約を忠実に守り紛議を生 じないよう努めなければならない。
2 会員は、企業に対して診断業務を委託するよう、みだりに強要してはならない。
3 会員は、診断業務の受託に当たり委託者との間の紛議を避けるために、報酬等に関しては本会が定め る標準契約書等に基づき書面を作成しなければならない。
4 会員は、不当に低い報酬などにより診断業務の受託を争ってはならない。
(利害相反関係企業同時受託の禁止) 第 11 条 会員は、明らかに利害相反関係にある同業 2 社以上の診断業務を同時に受託してはならない。
(地位利用の禁止) 第 12 条 会員は、受診企業に対し中小企業診断士の立場を利用して、自己又は第三者の利益を図るよう な行為をしてはならない。
(他資格者業務侵害の禁止) 第 13 条 会員は、法定の他資格者の業務を侵害してはならない。
(会員間の規律) 第 14 条 会員は、みだりに他の会員を誹謗し又はその名誉を傷つけてはならない。
2 会員は、共同で業務を行うに当たり、相互に協調し、誠意をもって分担業務を遂行しなければならな い。
(業務侵害の禁止) 第 15 条 会員は、直接又は間接を問わず、他の会員が受託する診断業務に介入し、又は侵害するような 行為を行ってはならない。
(名義貸しの禁止) 第 16 条 会員は、会員以外の者に自己の名において診断業務を行わせてはならない。
(使用人の監督指導) 第 17 条 会員は、自己の使用人に対し業務上適切な監督を行い、この規程を守るよう指導しなければな らない。
(規程の疑義取扱い) 第 18 条 会員は、この規程の解釈又はこの規程に定めのない事項等に関して疑義が生じた場合は、本会 に申し出てその見解を求めなければならない。
(細則事項の規程)第 19 条 この規程の運用に関し必要な事項は細則で定める。
(規程の改廃) 第 20 条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。
附 則 この規程は、平成 24 年 4 月 2 日から実施する。
中小企業診断士 倫理規程細則
(目 的) 第 1 条 この細則は、一般社団法人大阪府中小企業診断協会 中小企業診断士倫理規程(以下「倫理規程」 という。)の運用及び解釈に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(中小企業診断士登録証の携帯) 第 2 条 会員は、中小企業診断士業務を行うときは、中小企業診断士登録証(以下「登録証」という。) を携帯しなければならない。また、求められたときは登録証を提示しなければならない。
2 会員は、同時に診断士バッジを着用するよう努めなければならない。
(広告の制限) 第 3 条 会員は、倫理規程第6条によるもののほか、次の各号の広告、宣伝を行ってはならない。
(1)名刺、文書、看板及び新聞雑誌等の広告その他一切の宣伝について、委託者に対し過大な期待を与えるおそれのある誇大又は虚偽の広告宣伝。
(2)法令に定められた他の業務と混同しやすく、委託者の判断を誤らせるような広告宣伝。
(3)他の会員を中傷誹謗すること等により不当に委託者を誘引するような広告宣伝。
2 前項の自己の使用人等が行ったとの理由で、会員はその責任を免れることはできない。
(実験教育への利用の禁止) 第 4 条 会員は、受診企業を診断実験又は、教育訓練の場として利用してはならない。ただし、受診企業 の承諾を得たときは、この限りではない。
(診断内容等の発表基準) 第 5 条 会員は、診断過程及びその結果を研究または教育上の目的で発表するときは、その内容等につい て特段の配慮をしなければならない。また、企業名等が含まれるときはあらかじめその企業者の承諾を 得なければならない。
(紛議の円満解決) 第 6 条 会員は、診断業務等に関し委託者間又は、会員間に紛議を生じたときは、誠意をもって速やかに 円満解決に努めなければならない。
2 会員は、前項で解決に至らぬときは、本会綱紀委員会に申し出て、その見解を求めることができる。
(規律違反者の通知) 第 7 条 会員は、他の会員又はその使用人等に、この規程に違反する行為があり、あるいはその疑いがあることを知ったときは本会に通知しなければならない。
(催促の改廃) 第 8 条 この細則の改廃は、理事会の承認を得なければならない。
附 則 この細則は、平成 24 年 4 月 2 日から実施する。