入会申込書

一社)大阪府中小企業診断協会 理事長殿

私は、貴会の趣旨に賛同し入会を申込みます。


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【定款】を遵守について
定款を最後までお読みいただき、定款遵守に同意お願いします。
一般社団法人 大阪府中小企業診断協会 定款
 
 第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人大阪府中小企業診断協会(英文名:Osaka Consulting Association、以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を大阪市に置く。

(目的)
第3条 本会は、大阪府中小企業診断協会員相互の連携を緊密にし、会員の指導及び資質の向上に努めるとともに、中小企業診断制度の普及と推進を図り、もって中小企業の振興と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員中小企業診断士相互の連携を図るための指導及び連絡
(2)会員中小企業診断士の資質の向上を図るための研修会及び研究会に関する事業
(3)中小企業の経営の診断及び経営に関する助言(以下「経営診断」という。)に関する調査研究及び関係機関への提言
(4)中小企業の経営支援のための情報の収集及び提供
(5)中小企業の経営支援のためのシンポジウム及びセミナーの開催
(6)経営診断及び支援の実施
(7)経営相談業務の実施
(8)官公庁、その他関係団体及び諸機関との連絡、協力並びに提携
(9)海外関係機関との情報交換及び国際協力
(10)会員中小企業診断士の経営診断事業等に関する紹介
(11)会員中小企業診断士の経営診断業務の円滑公正化
(12)中小企業診断士制度の維持、発展に関する業務
(13)社団法人中小企業診断協会に関する事業
(14)会報の発行に関する事業
(15)会員中小企業診断士の福利厚生に関する事業
(16)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(法人の構成員)
第5条 本会の会員の種類及び資格は、次の通りとする。
(1)正会員 中小企業支援法による登録を受けた者
(2)準会員
イ 中小企業支援法第12条に定める試験(第2次試験)に合格した者
ロ 中小企業診断士の登録及び試験に関する規則第1条第2号イで定める実務補習を修了した者
ハ 中小企業診断士の登録及び試験に関する規則第2条第1号に定める養成課程又は登録養成課程を修了した者
(3)名誉会員 本会に功労のあったもので総会において推薦された者
(4)賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人及び個人
2 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより所定の入会申込書を提出し、理事長の承認を得なければならない。
2 法人会員にあっては、代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。

(入会金及び会費)
第7条 正会員及び準会員は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2 正会員、準会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員が本会を退会しようとするときは、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、本会を退会したものとみなす。
(1)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2)死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
(3)法人が解散し、又は破産したとき。
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。

(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、本会の定款第17条第2項の総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し、総会の日から1週間前までにその旨を通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、会費の滞納を含む未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 総会

(構成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(3)会員の経費負担の
(4)役員の報酬等の額
(5)定款の変更
(6)会員の除名
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総正会員の議決権の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の2週間前までに正会員に通知を発しなければならない。
3 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、法令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、同項の書面による通知を発したものとみなす。

(議長)
第15条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、第13条 第3項第2号の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席構成員のうちから議長を選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員につき1個とする。

(議決)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の3分の1以上を有する会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数の同意でこれを行う。
2 前項に規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上が出席し、出席した当該正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事の選任は、総会において、議長が複数の役員の選任議案を候補者ごとに決議する。

(書面決議等)
第18条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面により又は電磁的方法により又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する正会員は、前条第1項並びに第2項の規定の適用については出席したものとみなす。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印する。

第4章 役員等

(役員の設置)
第20条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上30名以内
(2)監事3名以内
2 理事のうち1名を理事長、3名以内を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長をもって業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって、正会員の中から選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては3人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 本会の理事長、副理事長は、理事会の決議により理事の中から選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事長を補佐する。
3 理事長及び副理事長は、毎事業年度に 4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、法人法第100条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

(役員の損害賠償責任の一部免除)
第24条 本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として、免除することができる。

(役員の任期)
第25条 理事並びに監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、総会において定める総額の範囲内で報酬等を支給することができる。

(取引の制限)
第28条 本会の理事が、次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己または第三者のためにするこの法人との取引
(3)本会が、その理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、別途理事会において定めるものとする。

(顧問及び相談役)
第29条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して理事長の諮問に応え、又は意見を述べることができる。
4 相談役は、本会の事業に関して理事長の諮問に応え又は意見を述べることができる。
5 顧問及び相談役は無報酬とする。
6 第25条第1項の規定は、顧問及び相談役について準用する。

第5章 理事会

(構成)
第30条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選任及び解任

(招集)
第32条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(議長)
第33条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。

(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることができる理事の全員が、書面又は電磁的記録をもって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第37条 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金収入
(2)会費収入
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、遅滞なく理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受け、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については総会の承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 定款の変更、解散等

(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第41条 本会は、法人法第148条に規定する事由により解散するほか、総会において決議をもって解散する。

(剰余金の分配)
第42条 本会は、会員その他の者に対し剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の処分)
第43条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

第8章 公告の方法

(公告)
第44条 本会の公告は電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第9章 補則

(委員会)
第45条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により委員会を設けることができる。
2 委員会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て別に定める。

(事務局)
第46条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を得て理事長が任免し、職員は理事長が任免する。
4 事務局及び職員に関して必要な事項は、理事会の決議を得て理事長が別に定める。

(法令の準拠)
第47条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

附 則
1 本会の設立当初の役員は、第21条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
2 本会の設立初年度の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、設立の日から平成25年3月31日とする。
3 本会のこの法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次の通りとする。
住所 大阪府大阪市阿倍野区相生通2丁目12番24号
氏名 福田 尚好
住所 大阪府岸和田市小松里町310番地
氏名 帖佐 和孝
住所 大阪府羽曳野市誉田1丁目1番11号
氏名 北口祐規子
住所 大阪府豊中市寺内2丁目3番7-801号
氏名 加藤 弘治
4 本会の設立の日の前日において、現に社団法人中小企業診断協会大阪支部の正会員、賛助会員であった者は、第6条の規定にかかわらず、この法人の会員とみなす。
【倫理規定/倫理規定細則】の遵守について
倫理規定/倫理規定細則を最後までお読みいただき、規定/細則の遵守に同意お願いします。
中小企業診断士 倫理規程 

(目 的) 
第 1 条 この規程は、診断支援に携わる一般社団法人大阪府中小企業診断協会会員(以下「会員」という。) が遵守すべき必要事項を定めることを目的とする。

 (法令、規程の遵守) 
第 2 条 会員は、法令及び一般社団法人大阪府中小企業診断協会(以下「本会」という。)の定款、規程 及び決議に従わなければならない。
 2 会員は、この規程に定められていない事項についても自ら守るべき職業倫理のあることを認識し、中 小企業診断士の名誉と良識においてこの規程の精神に従わなければならない。 

(都道府県等に対する協力義務) 
第 3 条 会員は、国、都道府県等の公共団体及び本会等から診断業務に関する協力を求められた場合は、 正当な理由がない限りこれを拒むことができない。 

(名誉と信義) 
第 4 条 会員は、深い教養と高い品性の保持に努め中小企業診断士としての名誉を重んじ、いやしくも信義にもとるような行為をしてはならない。 

(自己研鑽と誠実性) 
第 5 条 会員は、中小企業診断士としての公共的使命の重要性を認識し、つねに自己の専門分野において 技法の開発、研鑽に努め、忠実に義務を行わなければならない。 

(広告、宣伝の原則) 
第 6 条 会員は、中小企業診断士としての品位を傷つけ、又は良識を疑われるような広告、宣伝を行って はならない。 

(秘密の保持) 
第 7 条 会員は、職務上知り得た秘密及び情報等を、他に洩らし又は利用してはならない。 

(自主性の貫徹)
第 8 条 会員は、つねに中小企業診断士としての適切な注意と判断によって診断を行い、全診断過程を通じて自主性を貫き、受診企業の依頼動機あるいは特定人の要求に迎合するようなことがあってはならな い。 

(違法行為等幇助の禁止) 
第 9 条 会員は、受診企業における違法行為又は反社会的行為を幇助するような指導をしてはならない。 

(業務の受託と信頼関係) 
第 10 条 会員は、委託者との間における信頼関係を保持するため委託者との契約を忠実に守り紛議を生 じないよう努めなければならない。 
2 会員は、企業に対して診断業務を委託するよう、みだりに強要してはならない。 
3 会員は、診断業務の受託に当たり委託者との間の紛議を避けるために、報酬等に関しては本会が定め る標準契約書等に基づき書面を作成しなければならない。 
4 会員は、不当に低い報酬などにより診断業務の受託を争ってはならない。 

(利害相反関係企業同時受託の禁止) 
第 11 条 会員は、明らかに利害相反関係にある同業 2 社以上の診断業務を同時に受託してはならない。 

(地位利用の禁止) 
第 12 条 会員は、受診企業に対し中小企業診断士の立場を利用して、自己又は第三者の利益を図るよう な行為をしてはならない。 

(他資格者業務侵害の禁止) 
第 13 条 会員は、法定の他資格者の業務を侵害してはならない。 

(会員間の規律) 
第 14 条 会員は、みだりに他の会員を誹謗し又はその名誉を傷つけてはならない。 
2 会員は、共同で業務を行うに当たり、相互に協調し、誠意をもって分担業務を遂行しなければならな い。 

(業務侵害の禁止) 
第 15 条 会員は、直接又は間接を問わず、他の会員が受託する診断業務に介入し、又は侵害するような 行為を行ってはならない。 

(名義貸しの禁止) 
第 16 条 会員は、会員以外の者に自己の名において診断業務を行わせてはならない。 

(使用人の監督指導) 
第 17 条 会員は、自己の使用人に対し業務上適切な監督を行い、この規程を守るよう指導しなければな らない。 

(規程の疑義取扱い) 
第 18 条 会員は、この規程の解釈又はこの規程に定めのない事項等に関して疑義が生じた場合は、本会 に申し出てその見解を求めなければならない。 

(細則事項の規程)
第 19 条 この規程の運用に関し必要な事項は細則で定める。 

(規程の改廃) 
第 20 条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。 

附 則 この規程は、平成 24 年 4 月 2 日から実施する。 



中小企業診断士 倫理規程細則 

(目 的) 
第 1 条 この細則は、一般社団法人大阪府中小企業診断協会 中小企業診断士倫理規程(以下「倫理規程」 という。)の運用及び解釈に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

(中小企業診断士登録証の携帯)
 第 2 条 会員は、中小企業診断士業務を行うときは、中小企業診断士登録証(以下「登録証」という。) を携帯しなければならない。また、求められたときは登録証を提示しなければならない。
 2 会員は、同時に診断士バッジを着用するよう努めなければならない。 

 (広告の制限) 
第 3 条 会員は、倫理規程第6条によるもののほか、次の各号の広告、宣伝を行ってはならない。  
(1)名刺、文書、看板及び新聞雑誌等の広告その他一切の宣伝について、委託者に対し過大な期待を与えるおそれのある誇大又は虚偽の広告宣伝。
(2)法令に定められた他の業務と混同しやすく、委託者の判断を誤らせるような広告宣伝。 
(3)他の会員を中傷誹謗すること等により不当に委託者を誘引するような広告宣伝。 
2 前項の自己の使用人等が行ったとの理由で、会員はその責任を免れることはできない。 

(実験教育への利用の禁止) 
第 4 条 会員は、受診企業を診断実験又は、教育訓練の場として利用してはならない。ただし、受診企業 の承諾を得たときは、この限りではない。 

(診断内容等の発表基準) 
第 5 条 会員は、診断過程及びその結果を研究または教育上の目的で発表するときは、その内容等につい て特段の配慮をしなければならない。また、企業名等が含まれるときはあらかじめその企業者の承諾を 得なければならない。 

(紛議の円満解決) 
第 6 条 会員は、診断業務等に関し委託者間又は、会員間に紛議を生じたときは、誠意をもって速やかに 円満解決に努めなければならない。
 2 会員は、前項で解決に至らぬときは、本会綱紀委員会に申し出て、その見解を求めることができる。 

(規律違反者の通知) 
第 7 条 会員は、他の会員又はその使用人等に、この規程に違反する行為があり、あるいはその疑いがあることを知ったときは本会に通知しなければならない。

 (催促の改廃) 
第 8 条 この細則の改廃は、理事会の承認を得なければならない。 

附 則 この細則は、平成 24 年 4 月 2 日から実施する。