公益社団法人空気調和・衛生工学会定款
平成23年5月17日 社員総会決議
平成24年3月19日 内閣府認定
令和元年5月10日 社員総会決議
令和3年5月17日 社員総会決議
令和6年5月10日 社員総会決議
令和7年5月15日 社員総会決議
第1章 総則
(名称)第1条 この法人は、公益社団法人空気調和・衛生工学会と称する。
(事務所)第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置<。
第2章 目的及び事業
(目的)第3条 この法人は、空気調和、衛生、環境、エネルギー等に関する工学、技術の研究の連絡提携及び促進をはかり、もって学術、文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 研究発表会及び学術講演会、学術集会の開催
(2) 講習会、見学会、セミナー、シンポジウム、研修会等の開催
(3) 会誌、論文集、研究報告、資料その他の刊行
(4) 調査、資料収集、情報収集、データベース作成
(5) 研究、開発、技術開発、システム開発、ソフト開発
(6) 研究・調査の援助、奨励
(7) 技術基準の制定、技術検査の支援、助言
(8) 論文・報文、技術の業績の表彰
(9) 技術者資格の認定、空気調和、衛生、環境、エネルギー等の技術に関するコンテスト、政策提言
(10) 学術・技術資料・文献の所蔵、公開
(11) 空気調和、衛生、環境、エネルギー等に関する知識の社会への普及と展示会その他による広報
(12) 国内外の関連学術団体との協力及び連携
(13) その他この法人の目的を達成するための必要な事業
2.前項の各事業は日本全国で行う。ただし、海外学術団体との協力、連携を図る事業については、海外においても行うことができる。
第3章 会員、社員
(法人の構成員)第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同するもので、規程に定める会費を納める者。
(2) 特別会員
前会長ならびにこの法人の目的達成に多くの貢献をなした正会員の中から、規程に定めるところにより選考され理事会において承認された者。
(3) 名誉会員
この法人の目的の達成またはこの法人の事業に顕著な功績のあった者の中から、規程に定めるところにより選考され理事会において承認された者。
(4) 学生会員
この法人の目的に賛同する在学生であって、規程に定める会費を納める者。
(5) 賛助会員
この法人の目的に賛同し、その事業を援助する企業団体で、規程に定める会費を納める者。
2.この法人の社員は、正会員から選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。代議員の定数は80人以上120人以内とする。
3.代議員を選出するため正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な手続きは理事会において別に定める。
4.代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5.第3項の代議員選挙において、正会員は代議員を選挙する権利を有する。
6.理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
7.代議員選挙は、2年に1度、代議員の任期が終了する月の末日までに実施する。
8.代議員の任期は、4月1日から、2年後の3月31日までとする。
ただし、代議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合は(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起を請求している場合も含む。)、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。ただし当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(第146条)についての議決権を有しないこととする。
9.代議員の定数80人を下回ったときは、代議員の補欠選挙を実施する。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
10.正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
11.理事、監事は、その任務を怠った時は、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することはできない。
12.代議員は、正会員の資格を喪失したときは、代議員の地位を喪失する。
(入会)第6条 会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。
2.入会は、社員総会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
(会費)第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2.第5条の特別会員、名誉会員は、会費の支払いが免除される。
3.既納の会費は、これを返還しない。
(任意退会)第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)第9条 会員が次のいずれかに該当するに至つたときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)第10条 前2条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を継続して1年以上なされなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、または解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 入会の基準並びに入会金及び会費の額
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 理事会において必要と認めた事項
(9) その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
2.社員総会で会員の除名を決議する際は、決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(開催)第13条 社員総会は、毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2.総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)第18条 社員は、代理人によって社員総会の議決権を行使できる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
2.当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(書面による議決権、電磁的方法による議決権の行使)第19条 社員は、議決権行使書面に必要な事項を記述し、社員総会招集通知に記載された期間内にこの法人に提出し、議決権の行使ができる。この場合、書面によって行使した議決権の数は出席した社員の議決権の数に算入する。
2.社員は、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法によりこの法人に提供し、議決権の行使ができる。電磁的方法によって行使した議決権の数は出席した社員の議決権の数に算入する。
(議事録)第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した理事のうち2名以上が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事25名以上35名以内
(2) 監事2名以内
2.理事のうち1名を会長、4名以内を副会長とする。
3.業務執行理事のうち2名以内を常勤理事として置くことができる。
(役員の選任)第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2.代表理事、業務執行理事及び常勤理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.会長、副会長は、理事会の決議によって代表理事の中から選定する。
(役員のうちの親族等の数)第23条 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、総理事数の3分の1を超えてはならない。監事について同様とする。
2.他の同一の団体の理事(公益法人を除く。)又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、この法人の総理事数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(役員の損害賠償責任、免除)第24条 理事、監事は、善良なる管理者の注意をもって、その職務を行わなければならず、その任務を怠って法人に損害を与えた場合には、この法人に対し、その損害を賠償する責任を負う。
2.理事、監事の賠償責任については、理事、監事が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況等の事情を勘案して特に必要と認める場合には、社員総会の決議により法令に定める額を限度として免除することができる。
(理事の職務及び権限)第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4.代表理事及び業務執行理事は4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する社員総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する社員総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬)第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対して社員総会の決議を経て、理事会が別に定める報酬等を支給することができる。
2.前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。
第6章 理事会
(構成)第30条 この法人に理事会を置<。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事および業務執行理事の選定及び解職
(4) 代表理事のうち会長1名、副会長4名以内の選定
(5) 常勤理事の選定及び解職
(6) 事務局長および重要な使用人の選任及び解任
(7) その他社員総会において理事会に委任された職務
(招集)第32条 理事会は会長が招集するものとする。
2.会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(開催数、議長)第33条 理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。
2.監事から会長に招集の請求があったときは、開催しなければならない。
3.理事会の議長は、会長が務める。会長が欠席したときの議長は副会長が務める。
(決議)第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)第35条 理事、監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会の報告することを要しない。
(議事録)第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した代表理事2名、監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 支部及び委員会
(支部)第37条 この法人は、理事会の決議を経て、必要の地に支部をおくことができる。
2.支部設置手続き等の詳細は、規程に定める。
(委員会)第38条 この法人は、第4条の事業を実施するために必要あるときは、理事会の決議を経て、委員会をおくことができる。
2.委員長は委任事項の結果を理事会を経て代表理事に報告しなければならない。
3.委員会を設置するための手続、委員会の設置期間等は規程に定める。
第8章 資産及び会計
(基本財産)第39条 この法人の基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
(事業年度)第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)第41条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(財産目録の備置き及び閲覧等)第42条 第44条第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)第43条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第42条第4号の書類に記載するものとする。
(事業報告及び決算)第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
(剰余金の分配禁止)第45条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)第46条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)第47条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)第48条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消減する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。) には社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)第50条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 事務局
(事務局)第51条 この法人の事務を処理するため事務局及び事務局長等の職員をおく。
2.事務局長は理事会において選任及び解任する。
3.事務局長及び職員は会長が任免する。
4.職員は有給とする。
5.事務局長は規程に定めるところにより事務局を統轄する。
附則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2.この法人の最初の代表理事は坂本雄三、加藤信介、長谷川俊雄、藤澤一郎とする。
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行つたときは、定款第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。