【BSアカデミー】2026年度入会受付フォーム
◆参加対象
・小学5〜6年生 ビギナーコース/スタンダードコース
・中学1〜3年生 ビギナーコース/スタンダードコース
*性別、ラグビー経験の有無、所属のラグビースクールは問いません。
ラグビー初心者、女子会員大歓迎!
◆実施日時
毎週水曜日(月4回)
小学生 17:30~19:00
中学生 19:30~21:00
*ビギナーコース、スタンダードコースともに同じ時間帯で活動します。
◆開催会場
清水建設 荏田グラウンド
〒224-0008 神奈川県横浜市都筑区荏田南町741番地
◆会費
・入会費:15,000円(税込)・月会費: 8,000円(税込)
お子様の氏名
名前の姓
名前の名
お子様の氏名(フリガナ)
名前の姓
名前の名
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男性
女性
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日
お子様の学年
小学5年性
小学6年生
中学1年生
中学2年生
中学3年生
ラグビー経験の有無
なし
ラグビー経験6ヶ月未満
ラグビー経験6ヶ月以上
他に所属しているラグビースクール(チーム)
他に所属しているラグビースクール(チーム)があればご記載ください。
他に所属しているラグビースクール(チーム)
保護者様氏名
名前の姓
名前の名
保護者様氏名(フリガナ)
名前の姓
名前の名
保護者様連絡先(電話番号)
保護者様連絡先(電話番号)
メールアドレス
メールアドレス
住所
郵便番号
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京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
その他
市区町村
番地
マンション・ビル名
Japan
グラウンドまでの交通手段
バス/徒歩
自転車
車(保護者による送迎)
規約への同意
清水建設江東ブルーシャークスアカデミー規約
清水建設江東ブルーシャークスアカデミー規約
第1条(名称及び所在地)
本アカデミーは、「清水建設江東ブルーシャークスアカデミー」(以下「アカデミー」とい
う。)と称し、一般社団法人清水建設江東ブルーシャークスに運営事務局を置く。
第2条(目的)
アカデミーは、会員がラグビーを通じて体力、技術向上を図ると共に、相互の信頼と友情
を深め、次代を担う人間形成をすること、地域社会の豊かなスポーツ文化の振興に寄与する
ことを目的とする。
第3条(運営)
運営事務局は、前条の目的に即し、アカデミーの主催、監修、運営を行う。
第4条(会場)
アカデミーは、以下の会場を主な活動場所とする。
会場:清水建設株式会社 荏田グラウンド
〒224-0008神奈川県横浜市都筑区荏田南町741番地
第5条(会員資格)
アカデミーに入会できる者は、小学校5年生から中学校3年生までの者で、心身ともに
健康であり、親権者その他の法定代理人(以下「保護者」という。)も本規約に同意して
おり、運営事務局が入会に適すると認めた者(以下「会員」という。)とする。
第6条(入会手続)
1.アカデミーへの入会を希望する者及びその保護者は、所定の入会フォームによる手続
きを行うこととする。
2.所定の入会フォームによる手続き後、運営事務局が入会の審査をし、入会に適すると
認めた場合であって、かつ、運営事務局が指定する期日までに、運営事務局が定める方
法によって入会金及び初回の月会費が支払われた場合は、その時点でアカデミーの会
員資格が発行されるものとする。
3.アカデミーは、 以下の各号のいずれかに該当する場合、 入会を認めないことができる。
⑴ 入会を希望する者又はその保護者が第28条に規定する反社会的勢力に該当する
場合
⑵ 過去にアカデミーから除名の通告を受けた又は除名処分となったことがある(除
名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した者を含む)、又は他のラグビー
スクール等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある場合
⑶ その他上記各号に準ずる場合
第7条(会費)
1.アカデミーの会費は、入会金 15,000 円(消費税込み)及び月会費 8,000 円(消費税
込み)とする。
2.会員は、入会2か月目以降の会費について、当月分を当月末日までに、運営事務局が
定める方法によって支払うものとする。
3.会員は、前二項の会費に加え、大会・合宿参加費や交通費等の費用が発生した場合、
指定期日までに運営事務局が定める方法によって支払うものとする。
4.第 9 条に基づき、月の活動予定の 3/4 以上、クラスの開催が中止となった場合(以
下、該当月を「返金対象月」という。) 、アカデミーは会員が支払った返金対象月分の月
会費を返金するものとし、返金の方法については、アカデミーが指定するものとする
(原則として翌月分以降の月会費に充当する方法によるものとする。) 。
第8条(クラス・コース編成)
アカデミーのクラス・コース編成については、次のとおりとする。
学年 クラス コース
小学校5、6年生 小学生クラス(U-12) ビギナー、スタンダード
中学校1〜3年生 中学生クラス(U―15) ビギナー、スタンダード
第9条(クラス開催日時)
各クラスの開催日時は、次のとおりとする。ただし、天候不良、暑さ指数(WBGT)の上
昇、感染症の拡大等のやむを得ない事由が発生した場合は、 開催日時を変更又は開催を中止
できるものとし、その場合は運営事務局から会員に対して事前に通知することとする。
クラス 日時
小学生クラス(U-12)
ビギナー、スタンダード両コース 毎週水曜日. 17:30~19:00
中学生クラス(U―15)
ビギナー、スタンダード両コース 毎週水曜日. 19:30~21:00
第10条(指導内容)
アカデミーは、第8条のクラスおよびコースごとに指導内容を定めるものとし、会員
は、その所属するクラスの開催日時に限り、そのクラスの指導者から指導を受けることが
できるものとする。
第11条(用具)
会員は、 アカデミーの定める用品を購入・着用して、クラスおよび各コースに参加することとする。
第12条(保険)
1.会員は、入会と同時に、アカデミーが指定する保険に加入しなければならないもの
とする。
2.保険加入の手続きは、運営事務局が行うものとし、保険料は会員が負担するものとす
るが、第7条に定める会費に、保険料が含まれるものとする。
第13条(負傷時の対応)
会員がアカデミーの活動中に負傷した場合には、アカデミーが応急処置を施すことがあ
り、会員及びその保護者はこれを予め承諾するものとする。ただし、その後の治療、治療方
法、入院、通院等について、 かかる会員の負傷がアカデミーの故意また重過失による場合を
除き、アカデミーは一切責任を負わないものとする。
第14条(免責)
会員のアカデミー活動中及び往復経路中の盗難、傷害、その他の事故等に対する補償は、
アカデミーで加入している第12条に規定する保険の約款どおりとし、これら以外の盗難、
傷害、その他事故等については、 アカデミーの故意また重過失による場合を除き、 アカデミ
ーは損害賠償等の責任は一切負わないものとする。
第15条(会員の遵守事項)
会員及びその保護者は、以下の各号に定める事項を遵守しなければならない。
⑴ 本規約を遵守すること。
⑵ アカデミー活動に伴い利用する施設のルールを遵守すること。
⑶ アカデミーの目的を理解したうえで、指導者の指示に従うこと。
第16条(クラスへの参加禁止)
アカデミーは、以下の各号のいずれかに該当する会員に対し、クラスへの参加を禁止す
ることができる。なお、この場合、欠席扱いとなり、月会費等の返還はなされない。
⑴ 感染症法に規定または同法に基づき指定される感染症(新型コロナウイルス感染症
を含む)もしくは集団感染するおそれのある疾病に罹患している会員
⑵ インフルエンザ等の流行により学級閉鎖、学校閉鎖等の措置に従っている会員
⑶ 本規約を遵守しない会員
⑷ 第28条に規定する反社会的勢力に自ら又はその保護者が該当する会員
⑸ アカデミーが他の会員に迷惑をかけると判断した会員
⑹ 正当な理由なく、指導者の指示に従わない会員
⑺ 過去にアカデミーから除名の通告を受けた又は除名処分となったことがある(除名
処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した会員を含む)、又は他のラグビース
クール等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある会員
⑻ その他アカデミーが都度指定する参加禁止条件に該当する会員
第17条(休校)
1.アカデミーは、天災地変、社会情勢の変化、その他アカデミーの存続を困難にする事
由が生じたときは、アカデミーを一時的に休校することができるものとする。
2.前項に定める休校により、月の活動予定の 3/4 以上、クラスの開催が中止となった場
合(以下、該当月を「休校時返金対象月」という。) 、アカデミーは会員が支払った休校
時返金対象月分の月会費を返金するものとし、返金の方法については、 アカデミーが指
定するものとする(原則として、 アカデミーを再開する月以降の月会費に充当する方法
によるものとする。) 。
第18条(廃校)
1.アカデミーは、天災地変、社会情勢の変化、その他アカデミーの存続を困難にする
事由が生じたときは、アカデミーを廃校することができるものとする。
2.前項に基づきアカデミーが廃校したときは、会員は、当然に、その会員たる地位を
失うものとする。この場合、納入済みの月会費は、日割り計算により清算し、無利息
にて会員に返還するものとする。
3.会員及びその保護者は、アカデミーが廃校したとしても、一般社団法人清水建設江
東ブルーシャークスに対し、前項の返還を除き、補償その他の請求、異議申し立てを
することはできないものとする。
第19条(変更事項の届出)
会員は、アカデミーに届け出た情報等について変更があった場合、速やかに所定の方法
により、アカデミーに届け出なければならない。
第20条(会員の資格の喪失)
次の各号の一に該当するに至った場合、会員はその資格を喪失する。
⑴ 本規約の定めに基づき退会したとき
⑵ 本人が死亡し、又はアカデミーが廃校したとき
⑶ 本規約の定めに基づき除名されたとき
第21条(休会)
1.休会(1か月以上、3か月以下の期間、引続きアカデミーの活動を欠席する場合をい
う。以下同じ。)を希望する会員及びその保護者は、休会を希望する月の前月15日ま
でに、所定の休会フォームによる手続きを行い、運営事務局の承認を得ることで翌月か
ら休会できるものとする。 なお、会員の休会中の月会費の支払いを免除するものの、休
会の申し入れを行った当月分の月会費は返金しないものとする。
2.休会の期間が経過したときは、原則として自動的に復会するものとする。ただし、会
員が怪我などの理由で休会の延長を希望する場合、速やかに運営事務局に申し出たう
えで、運営事務局の承認を得ることで、休会の期間を延長できるものとする。
3.休会の期間の満了を待たず、復会を希望する会員及びその保護者は、 復会を希望する
月の前月15日までに、 運営事務局に申し出たうえで、運営事務局の承認を得ることで
翌月から復会できるものとする。
4. 会員は、連続して2回まで休会できるものとするが、それ以上の期間アカデミーの活
動を欠席する場合は、自動的に退会となるものとする。
第22条(退会)
退会を希望する会員及びその保護者は、退会を希望する月の当月末日までに、所定の退
会フォームによる手続きを行い、運営事務局の承認を得ることで退会できるものとする。
なお、退会の申し入れを行った当月分の月会費は返金しない。
第23条(除名)
アカデミーは、会員及びその保護者が以下の各号のいずれかに該当する場合、会員資格
を停止し、除名することができる。なお、アカデミーは、会員資格を停止し、除名された
ものに対して、受領済みの会費を一切返金しないものとする。
⑴ 会費の支払いを遅滞した場合
⑵ アカデミーの運営を妨げる行為をした場合
⑶ アカデミーの他の会員の活動を妨げる行為をした場合
⑷ 本規約又は本規約に付随する諸規則に違反した場合
⑸ アカデミーの名誉または信用を傷つけた場合
⑹ 社会規範に反する行為をした場合
⑺ 第5条に定める会員資格を欠くに至った又は欠いていることが判明した場合
⑻ その他前各号に準じる場合
第24条(更新・継続)
会員は、本規約の規定に基づき退会し、又は、除名されない限り、アカデミーの会員資
格が自動的に更新・継続されることに同意する。
第25条(写真及び映像等の使用)
会員及びその保護者は、アカデミーの活動風景を写真又は映像で撮影することをあらか
じめ承諾する。なお、撮影された写真又は映像について、アカデミー、一般社団法人清水
建設江東ブルーシャークス又は清水建設株式会社が広報宣伝を目的としてホームページ、
SNSその他の媒体で使用すること及び江東区その他の第三者に提供し使用を許諾すること
について、会員はあらかじめ承諾し、肖像権等を何ら主張しないものとする。
第26条(個人情報の取扱い)
アカデミーは、その活動および運営に関して入会希望者および会員から受領する個人情
報を、一般社団法人清水建設江東ブルーシャークスのプライバシーポリシーに従って取り
扱い、以下の利用目的で個人情報を利用するものとする。
⑴ アカデミー情報等の案内・連絡に関する電話やメール等による連絡
⑵ 会員アンケート等の実施
⑶ ラグビー協会登録や保険加入の際の個人情報登録
⑷ 各種問い合わせや依頼事項の対応、緊急時の連絡
⑸ アカデミー、一般社団法人清水建設江東ブルーシャークス又は清水建設株式会社の
公式ホームページ・SNS・広報物写真使用
⑹ 清水建設江東ブルーシャークスのチケット、グッズ、イベント、キャンペーン、ファ
ンクラブ等、各種営業に関するご案内(電子メール、電話を含む)
⑺ アカデミー活動等の向上を目的とする調査、情報収集、情報分析
⑻ 法令、条例その他の規制の遵守
⑼ その他適用される法令で認められる場合
⑽ 前各号の利用目的の範囲内での、特定の共同事業者又は一般社団法人清水建設江東
ブルーシャークスのグループ会社等との共同利用
第27条(譲渡禁止)
会員は、その会員たる地位を第三者に譲渡することはできない。
第28条(反社会的勢力の排除)
1.会員及びその保護者は、アカデミーに対して、以下のとおり表明し、保証する。
⑴ 自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋若しくはこれらに準ずる者又は
その構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、将来にわたっ
ても該当しないこと。
⑵ 反社会的勢力と、現在又は過去を問わず、以下のいずれにも該当せず、将来にわ
たっても該当しないこと。
①反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の
維持、運営の協力し、又は関与している関係
②不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を
利用していると認められる関係
③その他反社会的勢力との間で社会的に非難されるべき関係
2.会員及びその保護者は、アカデミーに対して、自ら又は第三者を利用して以下のい
ずれの行為も行わないことを確約します。
⑴ 暴力的な要求行為又は営業行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為又は営業行為
⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方及び相手方と提携する第三者の信用
を棄損する行為
⑸ その他上記各号に準ずる行為
3.会員又はその保護者が、第1項又は前項のいずれかに該当するときは、アカデミー
は何らの通知催告を要せず、アカデミーから除名又は退会させることができる。
4.前項に基づくアカデミーからの除名又は退会は、アカデミーによる会員又はその保
護者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
5.第3項に基づきアカデミーから除名又は退会させた場合、会員又はその保護者はこ
れらにより生じる損害について一切の請求を行うことはできない。
第29条(準拠法及び管轄合意)
1.本規約に関する準拠法は日本法とする。
2.本規約に関して、 アカデミーないし一般社団法人清水建設江東ブルーシャークスと会
員又はその保護者との間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的
合意管轄裁判所とする。
第30条(細則)
アカデミーは、 必要に応じて、 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項について、
細則を定めることができる。
第31条(規約の変更)
1.アカデミーは、必要に応じて、随時本規約及びこれに付随する細則等(以下「本規
約等」)を改訂することができる。なお、本規約を改訂した場合は、本規約等を改訂
する旨及び改訂後の本規約等の内容、改訂の効力発生日を会員及びその保護者に告知
するものとし、改訂の効力は、効力発生日以後、全ての会員に及ぶものとする。
2.前項の告知方法については、一般社団法人清水建設江東ブルーシャークスのホーム
ページへの掲載等の方法によるものとする。
第32条(施行)
本規約は、令和8年4月1日から施行する。
以 上
同意する
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