お申込み情報
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名前の姓
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ご自身の年齢について
未成年じゃない(18歳以上)
未成年(18歳以下)
未成年単独渡航者の同意
未成年者の飲酒や喫煙は固く禁止されております。
国によって取り締まりの対象年齢は異なりますが(国別の年齢制限については
こちら
から)、18歳以下の飲酒や喫煙は禁止とさせていただきます。
現地でも説明されますが、未成年の飲酒や喫煙は宿泊施設退去の対象となりますので、ご注意くださいませ。(弊社では未成年者が飲酒、喫煙をしていた場合の責任は一切負うことができませんので、ご容赦くださいませ。)
現地では飲酒・喫煙共に行わないことを誓います。
性別
男性
女性
メールアドレス
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電話番号
電話番号の市外局番
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電話番号の市内局番
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電話番号の加入者番号
国名 - 地域名 - プログラム名
複数プログラムに参加される方はプログラムごとに改行してご記載ください。
国名 - 地域名 - プログラム名
参加日程
参加日程
参加期間
参加期間
お近くの国際空港
航空券をご案内する際に必要となるため、必ずご選択ください。
お近くの国際空港
選択してください
成田空港または羽田空港
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中部国際空港
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福岡空港
那覇空港
海外旅行保険について
海外旅行保険への加入は必須となります。クレジットカード付帯保険や民間の保険でも問題ございませんが、弊社でもご案内しているため手配をお願いしたい場合は「手配をお願いする」を押下していただきますようお願いいたします。弊社でご案内している海外旅行保険に関しては
こちら
からご確認いただけます。
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現在お住まいの住所
AIG海外旅行保険のお申込書を郵送いたしますので、現在お住まいの住所を部屋番号まで記載していただきますようお願いいたします。
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市区町村
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マンション・ビル名
Japan
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※オンライン英会話にお申し込みいただいてプログラムをキャンセルする場合、22,000円のキャンセル料が発生しますので、ご注意ください。
海外ボランティアアンバサダー
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お申し込み約款への同意
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海外ボランティアプログラムお申し込み契約事項
第1条(約款の適用)
本約款は、[御社の正式名称](以下「当社」といいます)が提供する海外ボランティアプログラム送客サービス(以下「本サービス」といいます)に関し、当社と本サービスを利用する者(以下「申込
者」といいます)との間で適用されるものとします。
第2条(申込の手続き)
• 申込者の健康状態や安全性に関する理由で、プログラムへの参加が適切でないと判断された場合。
• プログラムの定員が既に満員であり、申込者の参加が不可能である場合。
• その他、合理的な理由により当社がプログラム参加を不適切と判断した場合。
第3条(契約の成立)
1. 申込者が第2条に基づき申込手続きを完了し、当社がこれを承諾した時点で、本サービスに関する契約が成立するものとします。承諾の通知は、電子メールによ って行われます。
2. 申込手続きが完了した後でも、申込者が急を要する場合、当社が特別に承認した場合に限り、プログラム費用の支払い前に手続きの履行を開始することができます。この場合、申込者は、手続申込書の提出および当社の承諾をもって契約が成立したものとみなされ、キャンセル料の支払いを含め、本約款の全ての条項に従うものとします。
3. 当社は、以下のいずれかの理由により、申込者の申込を承諾しないことができるものとします。その場合、当社は申込者に対して速やかにその旨を通知し、既に 支払われた申込金がある場合には、全額を返金します。
• 申込者の健康状態、経歴、またはその他の条件が、プログラムへの参加に適さないと当社が判断した場合。
1. 申込者は、本サービスの利用を希望する場合、当社所定の申込書に必要事項を記入し、それに準じて弊社が作成したプログラム費用の請求書の金額を当社指定の銀行口座に振り込むことにより、申込手続きを行います。
2. プログラム費用の額は、当社が定める金額とし、申込者はこれを全額支払うものとします。申込金の具体的な金額および支払い期限は、当社が別途通知します。
3. プログラム費用の支払いは、現金または銀行振込により行い、支払い期限は当社が別途定めるものとします。支払いが確認された時点で申込が完了したものとみなします。
4. 当社は、以下の事情がある場合、申込を承諾しないことがあります。この場合、プログラム費用は返金いたします。
• 未成年の申込者が親権者の同意を得ていない場合。
• 申込者が希望するプログラムの定員が既に満員であり、参加が不可能であると当社が判断した場合。
• 申込者が申込手続きに必要な書類を提出しない場合、または書類に不備がある場合。
• その他、当社が合理的な判断に基づき、申込者のプログラム参加が不適切であると認める場合。
4. 契約成立後、申込者がプログラム費用を支払わなかった場合や、当社が定める期日までに必要な書類を提出しなかった場合、当社は本契約を解除する権利を有します。その場合、当社は申込者に対して一切の返金義務を負いません。
5. 契約が成立した後、申込者は当社の指示に従い、速やかに必要な手続きに協力するものとします。必要な手続きが遅延した場合、それに伴う損害や不利益に対して当社は責任を負いません。
第4条(手続代行業務)
1. 当社は、契約成立後、以下の手続代行業務を速やかに開始します。
• 海外ボランティアプログラムの手配:
当社は、申込者が希望する海外ボランティアプログラムの予約および手配を代行します。万が一、希望するプログラムが満員の場合、申込者に通知し、代替のプログラムを提案します。申込者が代替プログラムを承諾しない場合、手続代行業務は終了し、第8条のキャンセル料規定に則って対応いたし
ます。
• 滞在先の手配:
申込者の希望に基づき、現地でのプログラム期間中の滞在先の手配を行います。希望の滞在先が満員の場合、申込者に通知し、代替の滞在先を提案します。代替案を承諾しない場合、手続代行業務は終了し、第8条のキャンセル料規定に則って対応いたします。
• ビザ(査証)の申請手続き:
当社は、ビザの申請に必要な書類の作成を代行します。ただし、ビザの発給を保証するものではなく、万が一ビザが発給されない場合や遅延した場合、当社は一切の責任を負いません。ビザ発給遅延により出発日を変更する場合、またはビザ発給が拒否されたためプログラムをキャンセルする場合、所定の変更料またはキャンセル料を支払うものとします。
• 航空券手配手続き:
申込者の希望に基づき、航空券の予約を行います。予約の確定は航空会社の空席状況に依存し、当社は予約の保証を行いません。全ての航空券の予約ができない場合、留学手配の変更またはキャンセルに伴う料金は、申込者が別途支払うものとします。
• 海外旅行保険手続き:
申込者は留学先での補償のため傷害保険への加入が必要となり、申込者の希望に基づき、当社推奨の保険会社にて保険のご契約をしていただく場合がございます。当社推奨の保険会社にての保険加入をされない場合、サポート期間中であっても保険に関わる一切のサポートをすることができません。万
一、申込人 の判断で保険に加入せずに渡航したとしても留学中に起こった病気・怪我などの被害については当社に一切の保証を求めることはできません。
• 空港送迎(往路)手続き:
2. 申込者は、当社が前項の手続代行業務を行うために必要と指示した書類を速やかに提出するものとします。提出が遅れた場合、手続きの遅延による不利益に対して当社は責任を負いません。
第5条(サポート業務)
1. 当社は、申込者が適切な状態で海外ボランティアプログラムに参加できるよう、必要な準備や手続きに関するアドバイスを行います。このアドバイスには、出発前の準備、渡航手続き、現地での注意事項などが含まれます。
2. 当社は、申込者が海外ボランティアプログラムに参加している期間中、現地での生活やプログラムに関する相談に対処します。ただし、このサポートは当社が契約している期間内に限り提供され、申込者が参加するプログラムの期間を超えるサポートは含まれません。
3. 申込者がサポートを希望する場合、当社の指定する方法(電話、電子メールなど)を通じて連絡を行うものとし、当社は可能な限り迅速に対応いたします。
4. 当社が提供するサポート業務は、申込者が安全かつ快適にプログラムに参加できるよう支援することを目的としており、具体的な成果(例:言語能力の向上、特定の技能の習得など)を保証するものではありません。
第6条(費用の支払い及び為替レート)
1. 海外ボランティアプログラムに関連する費用は、当社が発行する請求書に基づき請求されます。申込者は、請求書に記載された金額を当社指定の銀行口座に期限内に支払うものとします。
2. 当社は、申込者の同意を得た上で、申込者からの支払いを待たずに、プログラムや関連手続きに必要な費用の支払いを代理で行うことがあります。この場合、申込者は、代理で支払った費用を速やかに当社に支払う義務を負います。変更やキャンセルが発生した場合も、申込者は所定の期日までに
支払うものとします。
3. 支払いが遅れた場合、当社は本契約を解除する権利を有し、既に受領した金額は第8条のキャンセル規定に則って対処されるため、返金されないことがあります。また、支払い遅延により発生する損害に対して、申込者は賠償責任を負う場合があります。
第7条(変更手続き)
申込者は期間、参加するプログラムの変更を電子メールにて申し込むことができます。変更手続き料はかかりませんが、プログラム費用分の差額をお支払いいただくことになります。差額のお振込を確認次第、新しいプログラムの手配を進めさせていただきます。
第8条(申込者からの解約)
1. 海外ボランティアプログラムのお申し込みで解約をご希望の場合、渡航前2週間まではキャンセル料はかかりませんが、渡航前2週間以内での解約のお申し込みには、プログラム費用の50%のキャンセル料が発生します。
2. 出発後のお申し込みの解約をご希望の場合は、第2条規定のプログラム費用全額+返金に係る銀行送金手数料・為替手数料などのキャンセル料を差引後、返金を行います 。航空券や保険など留学費用以外のキャンセルにつきましては各社規定のキャンセル料を差引後、返金を行います。
3. 申込者がプログラム費用を支払った後、または現地でのキャンセルを行った場合、プログラム費用の返金には数ヶ月かかる場合があります。これは、プログラム提供者側での返金手続きや、関連する換金手続きなどに時間を要するためであり、当社では返金額の立替を行いません。
4. 万一、プログラム提供者が返金に応じない場合、当社は引き続き書面で返金依頼を行いますが、当社がプログラム提供者に代わって返金を保証するものではありません。
5. 当社の「オンライン英会話」サービスをご案内後に申込者が解約を希望する場合、12,000円のキャンセル料を申し受けます。このキャンセル料は、申込成立後、 当社スタッフがご案内した後の解約に適用され、その他のキャンセル料に追加されます。
第9条(当社からの解約)
1. 申込者が以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は本契約を解約することができるものとします。
①必要書類の不提出: 申込者が指定期日までに第4条第2項に基づく必要書類を提出しない場合。
②費用の未払い: 申込者が指定期日までにプログラム費用その他の関連費用を支払わない場合。
③連絡不能: 申込者の所在が不明、または1ヶ月以上にわたり連絡が取れない場合。
④虚偽の申告: 申込者が当社に届け出た情報に虚偽や重大な不備があった場合。
⑤不適切な要求: 申込者が本契約に関連して、合理的な範囲を超える要求や不当な要求を行った場合。
⑥手続きの継続が困難な場合: その他、当社が合理的な判断に基づき、手続きの継続が著しく困難であると認めた場合。
2. 当社が前項に基づき本契約を解約した場合、当社は既に受領した金額の返還義務を負わないものとし、また、当社が損害を被っている場合には、その賠償請 求を行うことができるものとします。
第10条(免責)
1. 当社は、以下に記載する事由により申込者が損害を被った場合でも、当社に故意または重大な過失がない限り、その損害に対して一切の責任を負いません。
①プログラム提供者の事情: 申込先のプログラムが定員を超えていて、申込者が参加できない場合。
②滞在施設の事情: 申込先の滞在施設が満員で、申込者が利用できない場合。
③通信や手続きの遅延: 通信の不具合やプログラム提供者の事情により、申込者がプログラムに参加できない場合。
④入国拒否やビザの問題: 申込者がパスポートやビザの不備により渡航先に入国できない場合、またはビザの取得に時間がかかり、出発に間に合わない場合。
⑤不可抗力: 天災地変、戦争、暴動、ストライキなどの不可抗力により、プログラムの実施が困難になった場合。
⑥申込者がパスポート及びビザなどの不備により、渡航先国に入国拒否をされたとき。
⑦申込者がパスポート及びビザなどの取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
⑧その他、申込者及び当社以外の第三者、(滞在先、航空会社やその他交通機関を含むがそれらに限られない)の責めに帰すべき事由により、申込人に損害が生じたとき。
2. 当社は、ボランティアプログラムの派遣先のスタッフまたはボランティア施設の運営に起因する過失、不作為、またはその他のトラブルにより申込者が被った損害について、一切の責任を負いません。これには、プログラムの実施における遅延、中断、または取消、施設の不備、スタッフの指示に
基づく行動による損害等が含まれますが、これらに限定されるものではありません。申込者は自己の責任においてプログラムに参加するものとし、万が一問題が発生した場合でも、当社に対して補償を求めることはできません。
3. 当社は、申込者がプログラム中に所有する貴重品の紛失、盗難、または損害について、一切の責任を負いません。申込者は自己の責任で貴重品を管理するも のとし、万が一これらの事態が発生しても、当社に補償を求めることはできません。
4. 前項に関わらず、当社が申込者に対して賠償責任を負う場合、その賠償額は当社が申込者から受領した金額を上限とします。
5. 本サービスに関して当社が提供するすべての役務は、申込者の留学等に関する手続き代行業務及びサポート等を目的としており、申込者の語学力向上、進学、資格取得、プログラム参加、留学環境(宿泊施設や食事含む)の満足度を一切保証するものではありません。
第11条(裁判管轄)
本約款及び本契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第12条(本約款の変更)
本約款は、法令の変更その他必要が生じた場合に変更することがあります。その場合、当社が運営するホームページ(https://www.d-sidejp.com)で告知するものとし、最新の約款が申込者が当社との間で適用されるものとします。
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