一般財団法人福岡県建築住宅センター 建築士サポート利用規約
(目的)
第1条 この建築士サポート利用規約(以下「規約」という。)は、一般財団法人福岡県建築住宅センター(以下「センター」という。)が実施する建築士サポート(令和7年4月の改正建築基準法及び改正建築物省エネ法(以下「改正法」という。)の全面施行後に建築確認手続きを予定している建築士等(以下「利用者」という。)からの申し込みを受け、当該申請に係る図書が改正法に準拠した内容・構成等となるよう助言を行う相談事業をいい、以下単に「サポート」という。)において必要な事項を定めることを目的とする。
(サポートの対象範囲)
第2条 サポートは福岡県内に計画された建築物を対象とし、当該建築物の確認申請等に係る図書に基づき実施するものとする。
2 サポートは事前に利用者から通知された相談内容に対し、国土交通省等が公表している解説資料等に基づき実施するものとし、利用者が行うべき改正法への対応のすべてを網羅するものではない。
3 サポートは具体的な設計提案や基準への適合確認を行うものではない。
(利用者の責任)
第3条 利用者は、サポートの申し込みにあたり相談内容を具体的にセンターに通知するものとする。なお、相談内容が改正法全般にわたるものである等の理由で、サポートに要する時間が次条第1項に定める時間を超えることが明らかであるとセンターが判断した場合は、センターと協議のうえ相談内容を変更しなければならない。
2 利用者は、センターが事前に通知する日時及び実施方法によりサポートを受けるものとし、やむを得ない理由で日時又は実施方法を変更する場合は事前にセンターに通知しなければならない。
3 利用者は、相談に係る申請図書等をサポート実施予定日の3営業日前までにセンターに提出しなければならない。ただし、協議によりセンターが別の期日を定めた場合はこの限りではない。
4 利用者は、センターがサポートの実施にあたり相談に係る申請図書等に不足があるとして追加提出を求めた場合は、速やかに提出しなければならない。ただし、合理的な理由によりやむを得ないものとしてセンターが了承した場合はこの限りではない。
5 利用者は、相談に係る申請図書等の電子ファイルをセンターに提出する場合は、必ず事前にウイルスチェックを行うものとする。また、ウイルスチェックにおけるウイルス定義ファイルは常に最新のものを使用するものとする。
(サポート時間)
第4条 サポートを実施する時間は、1件のサポートにつき概ね1時間とし、2時間を上限とする。
2 サポートに係る事項が多岐にわたる等の理由で、2時間以内に十分なサポートが実施できなかった場合においても当該サポートはその時点で終了とし、利用者はサポートの継続を希望する場合はあらためて利用申し込みを行わなければならない。
(個人情報保護)
第5条 センターがサポートの実施により知り得た個人情報の取扱いは、センターの「個人情報保護規程」によるものとする。
附 則
この規約は、令和6年12月10日から施行する。