公益財団法人 日本海事科学振興財団 船の科学館
画像デジタル資料利用規程
公益財団法人 日本海事科学振興財団 船の科学館(以下「科学館」という。)より画像デジタル資料の貸出しを受けようとする者(以下「借受者」という。)は、次の条項を遵守しなければならない。
(利用申請)
第1条 「借受者」は、画像デジタル資料利用申請書を「科学館」に提出し、利用承認書の交付を受けること。
(データの送信)
第2条 利用承認を受けた画像デジタル資料は、「借受者」のアドレスにメール送信する。
(保管及び利用)
第3条 1 「借受者」は、画像デジタル資料を善良な管理者の注意をもって適切に保管すること。
2 画像デジタル資料は、利用承認書に記載した目的以外には使用しないこと。
(所蔵者の明示)
第4条 画像デジタル資料の掲載や放映及び展示公開する場合は、所蔵者名を明示すること。
例 「所蔵:船の科学館」
(状況の報告)
第5条 画像デジタル資料の利用目的が完了した時は、使用状況の分る成果物を提出すること。(例:献本、状況写真、映像コピー等)
(利用期間の変更)
第6条 画像デジタル資料の利用承認書の期間を変更しようとする場合は、事前に承認を受けること。
(再利用)
第7条 保管されている画像デジタル資料を再利用する時は、改めて画像デジタル資料の再利用申請を「科学館」に提出して承認を受けること。
以 上