ロジプッシュ 利用申込みフォーム
車両管理・採算管理サービス「ロジプッシュ」の新規契約申込み用のフォームです。
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ご入力いただいた「会社名」「担当者名」「メールアドレス」に、今後ご連絡いたします。
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ロジプッシュ利用台数
ご利用料金: 1台あたり 月額1,100円(税込) です。
ロジプッシュ利用台数
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商工中金の営業からの案内を受けて
営業の案内以外でチラシ・パンフレットを見て
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紙の新聞を見て
ネットの記事を見て
当金庫のHPやプレスリリースを見て
同業者からの口コミ
組合やトラック協会などの業界団体で話を聞いて
その他
ご利用開始希望日
本日から1週間後以降の日をご指定ください
※ご利用開始日の2ヶ月後の月末までが無料期間となります。(詳細は
よくあるお問合せ
をご覧ください)
ご利用開始希望日
初期管理者1
ご記入いただいた方の「管理者」権限の初期アカウントを当金庫にて発行します
※社内アカウントは「管理者」権限のアカウントでお客様が発行することが可能です
名前の姓
名前の名
例 : ショウチュウ タロウ
初期管理者2
名前の姓
名前の名
初期管理者3
名前の姓
名前の名
初期管理者4
名前の姓
名前の名
初期管理者5
名前の姓
名前の名
初期設定の営業所(5ヶ所まで)
営業所の名前をご記入ください。営業所ごとにご改行ください。
※ロジプッシュ内でお客様が営業所を追加することも可能です。
初期設定の営業所(5ヶ所まで)
当金庫の取引店名(預金口座)
当金庫の取引店名(預金口座)
選択してください
札幌支店
函館支店
帯広支店
旭川支店
青森支店
八戸支店
盛岡支店
仙台支店
秋田支店
山形支店
酒田支店
福島支店
水戸支店
宇都宮支店
足利支店
前橋支店
さいたま支店
熊谷支店
千葉支店
松戸支店
新木場支店
神田支店
渋谷支店
本店営業部
八王子支店
上野支店
大森支店
押上支店
新宿支店
深川支店
東京支店
池袋支店
横浜支店
川崎支店
横浜西口支店
新潟支店
長岡支店
甲府支店
長野支店
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松本支店
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静岡支店
浜松支店
沼津支店
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豊橋支店
津支店
四日市支店
富山支店
高岡支店
金沢支店
福井支店
大津支店
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梅田支店
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箕面船場支店
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姫路支店
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和歌山支店
鳥取支店
米子支店
松江支店
岡山支店
広島支店
福山支店
広島西部支店
下関支店
徳山支店
徳島支店
高松支店
松山支店
高知支店
福岡支店
北九州支店
久留米支店
佐賀支店
長崎支店
佐世保支店
熊本支店
大分支店
宮崎支店
鹿児島支店
那覇支店
預金種類
預金種類
選択してください
普通預金
当座預金
預金口座番号(半角数字7桁)
無料期間経過後は、ご入力いただいた口座から自動振替にて引落しをいたします。
(無料期間経過後にご利用を継続されないお客様は、無料期間内に、ご解約申込みフォームからお申込みください)
預金口座番号(半角数字7桁)
住所
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選択してください
北海道
青森県
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東京都
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滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
その他
市区町村
番地
マンション・ビル名
Japan
電話番号
電話番号
導入支援WEB面談のご予約について
無料でWEB面談によるロジプッシュ導入支援・操作説明を行っております。特に初期段階では、不明な点も多いため、ご希望されるお客様が多数となっております。(WEB面談の日時はフォーム送信完了後のリンクからご予約ください)
導入支援WEB面談のご予約について
選択してください
希望する
希望しない
お手数ですが、お客様の環境について、何点か確認させてください。
導入支援の面談がより効果的になりますので、ご回答をよろしくお願いいたします。
給油CSVデータの有無
CSVデータをアップロードしていただけますと、
お客様のCSVをそのままロジプッシュに自動取込できるか、編集が必要かを事前に確認いたします。
あり
なし
給油CSVデータ1 アップロード
給油CSVデータ1 アップロード
給油CSVファイル出力元1
①給油会社
②組合
③インタンク
④デジタコ
⑤自社管理表(エクセル等)
⑥その他
給油CSVファイル出力元1の会社名
①給油会社名、②組合名、⑥その他の場合に具体的な先名をご記入ください
給油CSVファイル出力元1の会社名
給油CSVデータ2 アップロード
給油CSVデータ2 アップロード
給油CSVファイル出力元2
①給油会社
②組合
③インタンク
④デジタコ
⑤自社管理表(エクセル等)
⑥その他
給油CSVファイル出力元2の会社名
①給油会社名、②組合名、⑥その他の場合に具体的な先名をご記入ください
給油CSVファイル出力元2の会社名
給油CSVデータ3 アップロード
給油CSVデータ3 アップロード
給油CSVファイル出力元3
①給油会社
②組合
③インタンク
④デジタコ
⑤自社管理表(エクセル等)
⑥その他
給油CSVファイル出力元3の会社名
①給油会社名、②組合名、⑥その他の場合に具体的な先名をご記入ください
給油CSVファイル出力元3の会社名
高速料金CSVデータの有無
あり
なし
高速料金CSVデータ アップロード
高速料金CSVデータ アップロード
日報CSVデータの有無
あり
なし
日報CSVファイル出力元
①デジタコ
②自社管理表(エクセル等)
③日報管理アプリ
④その他
デジタコ型番(メーカー型番)やアプリの名前
①デジタコ、③日報管理アプリ、④その他の場合、製品名等をご記入ください
デジタコ型番(メーカー型番)やアプリの名前
デジタコメーカー名やアプリ開発会社名
①デジタコ、③日報管理アプリ、④その他の場合、提供会社名等をご記入ください
デジタコメーカー名やアプリ開発会社名
ロジプッシュアンケートのご協力
導入支援を円滑にするため、以下のアンケートにご協力いただけると幸いです
(選択式で所要時間は1分程度です)
はい、協力します
いいえ、今回は協力しません
アンケートは複数選択可能です。
ロジプッシュに期待する機能
車両別採算管理
荷主別採算管理
車両・整備管理
日常管理業務(スマホ日報・日常点検等)
その他
現在の車両管理・採算管理の方法
Excel
他社システム
紙
感覚
管理していない
その他
営業車両の調達方法
購入(現金・借入・割賦等)
リース
給油方法
スタンド
インタンク
その他
給油代の支払方法
給油会社
組合経由
その他
高速料金の支払方法
協同組合発行のETCカード
クレジットカード会社発行のETCカード
自社申込みのETCコーポレートカード
現金支払のみでETCは利用しない
高速は使わない
その他
デジタコ導入状況
全台導入済み
一部導入済み
全台未導入
その他
規約へのご同意
ロジプッシュのご利用には、「
ロジプッシュ利用規約
」と「
プライバシーポリシー
」への同意が必要です。
「ロジプッシュ」利用規約
「ロジプッシュ」利用規約(以下「本規約」といいます。)には、株式会社商工組合中央金庫(以下「当金 庫」といいます。)が提供する第1条で規定する本サービスにおける、当金庫と契約者の皆様との権利義務 関係が定められています。契約者の皆様が本サービスを利用する際には、本規約の全文をお読みいただい たうえで、本規約に同意いただく必要があります。第9章に定める試用期間中であっても、第9章に特別 の規定がない限り、本規約が適用されます。
第1章 基本事項
第1条(定義)
本規約において、次の各用語の定義は次のとおりとします。
本サービス
ロジプッシュ(第8章で定めるデータ化サービスを含みます。)をいい、詳細は別 途ご案内する資料に定めるものをいいます。 本サービスのライセンスは、SCSK株式会社(以下「SCSK」といいます。) が有し、これを当金庫より契約者に対して提供するものとします。
利用契約
本規約の定めに基づき当金庫と契約者との間で成立する、本サービスの利用等に 関する契約
契約者
本規約の定めに基づき当金庫との間で利用契約を締結した法人
認定利用者
認定利用者には次の者が含まれます。 1)契約者によって正当に本サービスの利用が認められた契約者の役員、従業員 (派遣社員を含みます。)その他の構成員 2)契約者との間に会社計算規則2条3項25号の関係のある会社(以下「関係会 社」といいます。関係会社には、同規則同号に定めるとおり、親会社、子会社、 関係会社を含みます。) 3)関係会社に役員、従業員(派遣社員を含みます。)その他の構成員
契約者等
契約者及び認定利用者
本アクセスID等
契約者等が本サービスを利用する際の認証に用いるID、パスワードその他の情 報
対象データ
契約者が本サービスを利用するための契約者又は関係会社から得られる車両及び 運行に関するデータで、以下の4種類のデータをいいます。 1)契約者又は関係会社の設備から直接提供されるデータ 2)SCSKと一般財団法人自動車検査登録情報協会との契約に基づき、一般財 団法人自動車検査登録情報協会から提供される契約者又は関係会社が所有又は管 理する車両の車検情報のデータ 3)契約者又は関係会社の委託先である自動車整備事業者等とSCSKが直接契 約を行い、当該契約に基づき自動車整備事業者等から提供される契約者又は関係 会社が所有又は管理する車両の整備情報等のデータ 4)契約者又は関係会社が管理する車両のリース事業者等と当社が直接契約を行 い、当該契約に基づきリース事業者等から提供される契約者又は関係会社が管理 する車両の整備又はリースに関するデータ なお、契約者は、一般財団法人自動車検査登録情報協会及び自動車整備事業者等 及びリース事業者等とSCSKが直接契約を行い、当金庫及びSCSKが契約者 の車検情報及び整備情報等及び車両の整備またはリースに関するデータを取得す ることついて同意するものとし、契約者は関係会社がその同意をしていることを 保証するものとします。
個人情報等
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)に定める個 人情報
第2条(利用申込み及び利用契約の締結)
1.本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意 の上、当金庫所定の方法で当金庫が定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。認定利用者 の情報も含みます。)を当金庫に提供することで、本サービスの利用の申込みを行うことができます。 2.当金庫は、当金庫の基準に従って申込者の本サービスの利用の可否を判断して、当金庫がその利 用を認めた場合に、その旨を申込者に通知します。当金庫がその通知を発信した時点又は本アクセ スID等の発行をもって、利用契約が契約者と当金庫の間に成立し、契約者は利用契約に従って本 サービスを利用することができます。 3.当金庫は、当金庫の基準に従って申込者の本サービスの利用可否を判断しますが、申込者の本サ ービスの利用を拒否した場合であっても、当金庫はその理由について開示する義務を負いません。
第3条(個別契約との優先関係)
当金庫と契約者との間で利用契約を締結するにあたり、本規約に定めがない事項を個別契約にて規定し た場合その他本規約と個別契約との間でその内容に矛盾が生じた場合、個別契約が優先して適用されま す。
第4条(本規約の変更)
1.当金庫は、必要に応じ、随時、本規約の全部又は一部を変更することができ、契約者は、これら の変更を当金庫が行うことを予め本規約をもって承諾するものとします。 2.当金庫は、本規約の全部又は一部を変更する場合には、相当の期間を設けて、当該変更の内容を、 契約者に通知しなければならず、これを怠ったときは、前項に基づく本規約の変更は、効力を有し ません。 3.契約者が前項の通知を受けた後、本サービスを利用した場合、又は、前項の通知を受けてから1 ヶ月以内に契約者が利用契約を解約しなかった場合、契約者は、変更後の本規約が適用されること に同意したものとします。
第5条(登録情報の変更)
1.登録情報に変更があった場合、契約者は、当金庫所定の方法でその旨通知・連絡をするものとし ます。 2.契約者が登録情報の変更を速やかに通知・連絡しなかったことによって契約者等に損害が生じた としても当該損害について当金庫は一切責任を負いません。
第6条(再委託)
当金庫は、本サービスにおける業務の全部又は一部を契約者の承諾を得ることなしに、第三者に再委託 できるものとします。この場合、当金庫は、当該再委託先に対して本規約で定める当金庫の義務と同等の 義務を負わせるものとします。
第2章 本サービスの変更等
第7条(本サービスの内容の変更等)
1.当金庫は、いつでも本サービスの内容の全部又は一部を変更し、又は本サービスの提供を終了す ることができます。 2.当金庫が前項の措置をとる場合、当金庫は、契約者に対して、電子メールによる送信その他当金 庫が適当と認める方法により事前に通知・連絡するものとします。 3.当金庫は、本条第1項に基づき当金庫が行った措置に基づき契約者等に生じた損害について一切 責任を負いません。
第8条(本サービスの一次的な停止又は中断)
1.当金庫は、以下のいずれかに該当する場合には、契約者に事前に通知又は連絡することなく、本 サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止又は中断することができます。 (1)サーバ、通信回線その他の本サービスの利用のための設備の故障、障害の発生又はその他の事 由により本サービスの提供ができなくなった場合 (2) 本サービスにおいて利用しているシステムの保守、点検、修理、変更を定期的又は緊急で行う 場合 (3) 火災、停電などにより本サービスの提供ができなくなった場合 (4) 地震、噴火、洪水、津波などの天災により本サービスの提供ができなくなった場合 (5) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議、疫病の蔓延等その他不可抗力により本サービスの提供が できなくなった場合 (6) 法令による規制、司法命令等の適用により本サービスの提供ができなくなった場合 (7) その他、運用上、技術上当金庫及びSCSKが本サービスの提供を一時的な停止又は中断する 必要があると判断した場合 2.当金庫は、前項に定める本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止又は中断したことによ り契約者等に損害が生じたとしても、その損害について一切責任を負いません。 3.第1項各号に定める事由のいずれかによって本サービスを提供できなかった期間の発生した本サ ービスの利用料金について、当金庫は返却を行いません。
第3章 本 サ ー ビス の 利 用
第9条(本サービスの種類及び内容)
1.本サービスの種類、内容、契約者等が利用できるサービスの種類は、別途提示する資料又は当金 庫が運営するウェブサイト又はアプリ(以下「当金庫ウェブサイト等」といいます。)で定めるも のとします。 2.本サービスの提供区域は日本国内のみであり、利用できる法人は日本国内に本社を有する法人で す。
第10条(本アクセスID等の管理)
1.契約者は、本サービスを利用する際の認証に使用するID及びパスワード等を、自己の責任に おいて、適切に管理及び保管するものとし、これを第三者(本サービスの他の契約者を含みま す。)に使用をさせ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をすることは一 切できないものとしま す。 2.前項の規定に関わらず、当金庫が指定した代理店等が契約者のサポートを行う目的に限り、契 約者は、当金庫が指定した代理店等に対してID及びパスワード等を使用させることができるも のとします。 3.本条第1項のID及びパスワード等を認証に用いて本サービスが利用された場合、当該利用 は、当該ID及びパスワード等を付与された契約者により行われたものとみなされ、当該ID及 びパスワード等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって契約者に生じた損害につ いて当金庫は一切責任を負いません。
第11条(利用料金及び支払方法)
1.本サービスの利用料金及び支払方法は、当金庫サービスサイト等に別途定めます。なお、利用 契約が終了した場合、その事由の如何を問わず、既に当金庫が受領している利用料金の返金はで きません。 2.当金庫が指定した代理店等を通じて、契約者が本サービスの使用権等を購入した場合の利用料 金の支払方法は、代理店等が指定した方法によるものとします。 3.本サービスの利用料金は、申込時に契約者が表明した車両台数を基準に計算します。契約更新 時は、有効期間満了日の前月末日時点の登録車両台数を基準に利用料金を計算します。 4.本サービスの利用料金は、サービス利用月の翌月10日に支払うものとします。 5.本サービスの支払い方法は、当座小切手の振出又は預金通帳及び同払戻請求書によらず、当金 庫所定の方法で指定預金口座より引落しを行う方法とします。 6.契約者は、次に定める事項について同意します。 (1) 契約者の預金口座(申込時に指定した預金口座)を引落し口座とすること。 (2)契約者は、当金庫に対し、利用契約に基づき支払う手数料を当該預金口座から引き落とす権限を 付与すること。 (3)当金庫が必要と認めた場合には、契約者に対して通知することなく引落しを停止又は終了するこ と。
第12条(遅延利息)
契約者が、本サービスの利⽤料⾦その他の利⽤契約に基づく債務を所定の⽀払期⽇が過ぎてもなお履 ⾏しない場合、契約者は、所定の⽀払期⽇の翌⽇から⽀払⽇の前⽇までの⽇数に、年14.6%の利 率で計算した⾦額を延滞利息として、本サービスの利⽤料⾦その他の債務と⼀括して、当金庫が指定 する期⽇までに当金庫の指定する⽅法により⽀払うものとします。
第13条(認定利用者による本サービスの利用)
1.契約者は、認定利⽤者に対し、本サービスの利⽤について、本規約の内容を周知徹底し、本規 約における契約者と同等の義務を遵守させます。 2.認定利⽤者による本サービスの利⽤は、契約者による利⽤とみなされ、認定利⽤者による利⽤ 及びその結果について契約者がすべての責任を負うものとします。
第14条(禁止事項)
契約者は、次の各号のいずれかに該当し、⼜はそのおそれのある⾏為をしてはならないものとしま す。 (1)法令に違反する⾏為 (2)公序良俗に違反する⾏為 (3)当金庫⼜は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、営業秘密、プライバシーその他 の権利利益を侵害する⾏為 (4)他⼈になりすまして本サービスを利⽤する⾏為 (5)本アクセスID等を他⼈に利⽤させる⾏為(第 10 条第 2 項に定める場合を除きます。) (6)本サービスの利⽤において、虚偽の情報を登録する⾏為 (7)本サービスのネットワーク⼜はシステムに過度の負荷をかける⾏為 (8)本サービス及び本サービスの利⽤のために必要なソフトウェアについて、その⼿法を問 わず、構造、機能、処理⽅法等を解析し、⼀部若しくは全部の複製を作成し、⼜はソー スコードを得ようとする⾏為 (9)本サービス及び本サービスの利⽤のために必要なソフトウェアに対し、不正なデータ、 命令、プログラム等を⼊⼒する⾏為 (10)本サービスを契約者の⾃らの業務⽬的以外の⽬的で使⽤⼜は利⽤する⾏為 (11)本サービスを本サービスの利⽤以外の⽬的のために使⽤する⾏為 (12)当金庫が定める本サービスの利⽤⽅法に違反する⾏為 (13)本サービスの円滑な実⾏のために必要な事項として当金庫が遵守を求める事項に違反 する⾏為 (14)前各号に掲げるもののほか、本サービスの円滑な運営を妨げると当金庫が判断する ⾏為
第4章 データ及び情報等の取扱い
第15条(秘密保持)
当金庫及び契約者は、利⽤契約を通じて知り得た、当金庫又は契約者が開⽰にあたり、書⾯・⼝頭・ その他の⽅法を問わず、秘密情報である旨を表⽰した上で開⽰した情報(以下「秘密情報」といい、 ただし、対象データは秘密情報に含まれません。)を、秘密として保持し、相⼿⽅の書⾯による事前の 承諾なしに第三者に開⽰、提供、漏えいし、⼜は、秘密情報を利⽤契約に基づく権利の⾏使⼜は義務 の履⾏以外の⽬的で利⽤してはならないものとします。秘密保持義務は、利⽤契約が終了した後も継 続するものとします。
第16条(個人情報の取扱い)
1.当金庫は、本サービス提供のために契約者から提供を受けた営業上その他業務上の情報に含ま れる個⼈情報等を本サービス遂⾏⽬的の範囲内でのみ使⽤し、第三者に開⽰⼜は漏洩しないもの とするとともに、関連法令を遵守するものとします。 2.本条の規定は、利⽤契約が終了した後も継続するものとします。 3.契約者は、ドライバー本⼈に対し、位置情報の取得や利⽤⽬的について事前に説明を⾏うもの とし、当該位置情報の利⽤についてドライバーとの間で起こったトラブルについて当金庫は責任 を負わないものとします。 4.契約者又は関係会社が、契約者の従業員の個人データ又は関係会社の従業員の個人データを契 約者又は他の関係会社に提供することについて、個人情報保護法が定める必要な手続を行ってい ることを、契約者は当金庫に対して保証するものとします。契約者又は関係会社がそれらの個人 データの提供に関して個人情報保護法に違反した場合の責任は、契約者が負うものとし、当金庫 に対して責任の追及はできません。
第17条(対象データの取扱い)
1.当金庫は、対象データのうち契約者から直接⼜は第三者を介して間接的にその取扱いの委託を 受けたデータについて、本サービスを提供するために必要な限度で取り扱うものとし、善良な管理 者の注意をもって管理を⾏います。 2.前項の規定にかかわらず、当金庫は、対象データを契約者から直接⼜は第三者を介してその提 供を受け、当該対象データを取得する場合があり、契約者はそれについて同意するものとしま す。 3.当金庫は、本条第2項に基づき提供を受けた対象データ(個⼈情報等については除きます。) を、業務提携先に提供する場合があり、契約者は当該提供についてあらかじめ同意するものとし ます。ただし、当金庫による対象データの業務提携先への提供にあたっては、当該業務提携先に 対して対象データを他の第三者へ開⽰しないよう義務を課したうえで提供を⾏います。 4.第15条、第16条及び本条第1項から第3項までの定めに関わらず、当金庫は利用契約及び本 サービスを通じて取得した秘密情報、個人情報及び対象データについて、ライセンス元であるS CSK及び商工中金リース株式会社に提供します。当金庫の個人情報の取扱いについてはホーム ページをご確認ください(当金庫:https://www.shokochukin.co.jp/privacy/)。 5.当金庫は、SCSKに提供したデータについて、当金庫が希望する形で出力することをSCSK に依頼し、当該データをSCSKから再提供を受けることがあります。 6.契約者は、対象データについて、①契約者が関係会社との間で相互に確認できる状態になるこ と、及び②関係会社が相互に確認できる状態になることについて承諾し、かつ関係会社の承諾を 得ていることを保証します。
第18条(利用状況に関する情報)
当金庫は、本サービスの提供の過程で取得した対象データ及び利⽤状況に関する情報、当金庫の設備 等に対する負荷その他契約者又は関係会社の本サービスの利⽤に関する情報を、⾃ら及びSCSKの サービスの開発、本サービスの品質⼜は機能の改善、統計情報の取得、契約者に対する融資の検討、 その他当金庫及び商工中金リース株式会社のサービス提供を⽬的として使⽤⼜は利⽤することができ るものとします。
第19条(知的財産権)
1.本サービスに関連する知的財産権は、すべて当金庫及びSCSKを含む当金庫が実施等の許諾 を受けている第三者に帰属します。 2.利用規約に基づく本サービスの利⽤⼜は利⽤の許諾は、本サービスの使⽤⼜は利⽤に必要な範 囲を超えた、本サービスに関連する知的財産権の実施等の許諾を意味しません。
第5章 免責・責任等
第20条(自己責任)
契約者は、本サービスの利⽤に伴い、⾃⼰の責めに帰することができる事由で第三者(認定利⽤者を 含み、国内外を問いません。本条において以下同じ。)に対して損害を与えた場合、⼜は第三者からク レーム等の請求がなされた場合、⾃⼰の責任と費⽤をもって当該クレーム等を処理、解決するものと します。契約者が本サービスの利⽤に伴い、第三者から損害を被った場合、⼜は第三者に対してクレ ーム等の請求を⾏う場合においても同様とします。
第21条(バックアップ)
契約者は、契約者等が本サービスにおいて提供、送信するデータ等については、契約者は⾃らの責任 で同⼀のデータ等をバックアップとして保存する必要があり、当金庫はかかるデータ等の保管、保 存、バックアップ等に関して、⼀切責任を負いません。
第22条(損害賠償)
1.当金庫が利⽤契約等に関して契約者等に対し負う責任の範囲は、債務不履⾏責任、不法⾏為責 任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、当金庫の利⽤契約等の違反が直接の原因で契約者 に発⽣した通常損害に限定され、当金庫の責めに帰することができない事由から⽣じた損害、当 金庫の予⾒の有無を問わず特別の事情から⽣じた損害、逸失利益について当金庫は責任を負わな いものとします。 2.何らかの理由により当金庫が責任を負う場合であっても、当金庫は、契約者等に⽣じた損害に つき、契約者が当金庫に⽀払った対価の1ヶ⽉分に相当する⾦額を超えて賠償する責任を負わな いものとします。 3.本条第1項及び第2項の規定は、当金庫に故意⼜は重⼤な過失がある場合は適⽤されません。
第23条(免責)
前条の規定にかかわらず、当金庫は、その法律上の請求原因の如何を問わず、以下の事由により契約 者等⼜は第三者に発⽣した損害についての責任を負いません。 (1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗⼒に起因する損害 (2)本サービスを利⽤するために必要な契約者の設備(以下「契約者設備」といいます。)の障害⼜ は本サービスを提供するために、本サービスを提供するために必要な当金庫の設備(以下「当金 庫設備」といいます。)までのインターネット接続サービスの不具合等を含む契約者の接続環境の 障害に起因する損害 (3)当金庫が指定していない契約者設備⼜は推奨環境を利⽤したことによって⽣じた損害 (4)当金庫設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害 (5)当金庫が第三者から導⼊しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィ ルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの当金 庫設備への侵⼊に起因する損害 (6)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない当金庫設備への第三者による不正アクセス⼜ はアタック、通信経路上での傍受に起因する損害 (7)当金庫が定める⼿順・セキュリティ⼿段等を契約者等が遵守しないことに起因して発⽣した損害 (8)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発⽣した損害 (9)その他当金庫の責めに帰することができない事由
第6章 利用契約の存続・終了
第24条(契約の有効期間)
1.利用契約は、契約締結日から、契約締結日の14か月後の日の属する月の末日までを有効期間と します。 2.前項の定めに関わらず、当金庫及び契約者は互いに相手方に対し、前項の期間満了の1か月前ま でに、当該期間の満了をもって利用契約を終了する旨を通知しなかったときは、利用契約は自動的 に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第25条(解約)
契約者は、当金庫に対し、解約希望日の1ヶ月前までにその旨を通知することにより、解約希望日を もって、利用契約を解約できるものとします。
第26条(解除)
1.契約者が、次に定める事項のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当金庫が判断する ときは、当金庫は、事前に通知又は催告をすることなく、直ちに、利用契約の全部又は一部を解除 できるものとします。 (1) 本規約のいずれかの条項に違反したとき。 (2) 登録情報に虚偽の事実又は誤りがあったとき。 (3) 契約者が過去に当金庫が運営するサービスの利用の停止等の処分を受けていることが判明した とき。 (4) 契約者が支払停止若しくは支払不能となり、又は契約者に対し破産手続開始、民事再生手続開 始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったと き。 (5) 当金庫からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して、契約者が30日以上連絡・応答 がないとき。 (6) その他本サービスを提供することが不適当であると当金庫が判断したとき。 2.本条第1項に基づき、当金庫が利用契約を解除したとしても、当金庫の契約者に対する損害賠 償請求は何ら妨げられないものとします。
第27条(反社会的勢力の排除)
1.契約者及び当金庫は、自ら又はその役員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったと きから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ 又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該 当しないことを確約します。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってす るなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる 関係を有すること。 (5)役員又は経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有す ること。 2.契約者及び当金庫は、自ら又はその役員が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当 する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は、相手方の業務を妨 害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3.契約者及び当金庫は、相手方又はその役員が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該 当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確 約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら通知を要せず直ちに利用契約の全部 又は一部を解除することができます。 4.前項の規定により契約者又は当金庫が契約を解除した場合、相手方は契約者又は当金庫が受け た損害の一切について賠償の責を負うものとします。 5.契約者又は当金庫が第3項の規定により利用契約の全部又は一部を解除したことにより相手方 に損害が生じても、契約者又は当金庫は相手方に対してその責を負わないものとします。
第28条(期限の利益の喪失)
契約者は、利用契約の終了により、当金庫に負担する一切の債務について、期限の利益を当然に喪失 し、当金庫に対し、その債務を直ちに弁済しなければならないものとします。
第29条(利用契約終了後の措置)
契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利⽤にあたり当金庫から提供をうけた機器、ソフ トウェア及びそれに関わる全ての資料等(複製物を含みます。)を利⽤契約終了後直ちに当金庫に返還 し、契約者が管理する設備等に格納されたソフトウェア、資料等がある場合はそれらを直ちに消去する ものとします。
第30条(存続条項)
利用契約が終了した後であっても、第5条第2文、第7条第3項、第8条第2項及び第3項、第10 条第2項、第13条第2項、第16条、第17条第2項から第3項、第18条、第20条から第23 条、第28条、第29条、本条、第31条から第35条、第39条、第40条の各規定の効力は有効に 存続するものとします。
第7章 その他一般条項
第31条(通知・連絡)
1.当金庫から契約者への通知・連絡は、電⼦メールによる送信その他当金庫が適当と認める⽅法に より⾏われるものとします。 2.当金庫が電⼦メールを⽤いて契約者に対して通知を⾏う場合には、当該電⼦メールを当金庫が契 約者に向けて発信した時点をもって、契約者に通知が到達したものとみなします。
第32条(権利義務移転の禁止)
契約者は、当金庫の書⾯による事前の承諾のない限り、利用契約によって⽣じる権利義務の全部⼜は ⼀部を第三者に譲渡し、担保に供し、⼜はその他の処分をしてはなりません。
第33条(分離可能性)
利用契約のいずれかの条項⼜はその⼀部が、法令等により無効⼜は執⾏不能と判断された場合であっ ても、利用契約の残りの規定及び⼀部が無効⼜は執⾏不能と判断された規定の残りの部分は、継続して 完全に効⼒を有するものとします。
第34条(準拠法及び管轄裁判所)
1.利用契約は日本法に準拠し、日本法をもって解釈されます。 2.利用契約から生じ、又は利用契約に関連した係争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄 裁判所とします。
第35条(信義則)
本規約に定めのない事項又は本規約に定める事項について疑義が生じた場合には、契約者及び当金庫 は信義誠実の原則に則り、誠意をもって協議し、円満に解決を図るよう努力するものとします。
第8章 データ化サービス
第36条(書類のデータ化サービス)
1.当金庫は、契約者等が保有する整備請求書の電子データ(以下「対象書類」といいます。)に含 まれる情報を本サービスに登録するサービス(以下「データ化サービス」といいます。)を提供し ます。 2.データ化サービスの利⽤料⾦及び⽀払⽅法は、当金庫サービスサイト等に別途定めます。 3.データ化サービスは、本章の規定を遵守して利用される限り、データ化サービスとして別途利 用料金はかかりません。 4.契約者は、データ化サービスに関して、本規約第1章から第7章までの各規定に加えて、第8 章の各規定が適⽤されます。
第37条(データ化サービスの対象)
1.データ化サービスの対象書類は、本サービスの利用開始日(第9章で定める試用期間中にデー タ化サービスの利用を開始した場合はその利用開始日)から過去1年以内に整備日が含まれる整備 請求書に限定されます。ただし、当金庫と契約者が別途合意した場合は、データ化サービスの対象 範囲を拡げることができます。
第38条(データ化サービスにおける非保証)
1.当金庫は、以下の各事由のいずれかに該当すると当金庫が判断した場合、データ化サービスを 提供することはできません。 (1)対象書類が当金庫の指定する書式以外の場合 (2)対象書類の拡張⼦が当金庫の指定するもの以外の場合 (3)対象書類の⽂字、画像その他の記載が不鮮明な場合 (4)対象書類の⽂字、画像その他の記載が指定するフォントサイズ以下の場合 (5)対象書類の元になった紙資料に汚れ、折れ、痛み、シワ、歪み、落書き、破損、損傷がある 場合 2.当金庫は、前項各号に事由に該当するか否かにかかわらず、対象書類に含まれる情報を本サー ビスに登録した際の内容の正確性、登録の確実性について保証することはできません。
第39条(免責事項)
当金庫は、その法律上の請求原因の如何を問わず、以下の事由に起因する損害について責任を負いま せん。 (1)データ化サービス中に⽣じた対象書類の破損・紛失に起因する損害 (2)対象書類に本サービスと無関係の情報が混在していたことに起因する損害 (3)対象書類についてデータ化サービスを提供することによる第三者の著作権の侵害に起因する損 害
第9章 試用期間
第40条(試用期間中の特則)
1.契約者は、本サービスの利用契約を締結した⽇が属する⽉の翌々⽉の末⽇まで、本サービスを無 償で使⽤すること(以下、「本サービスの試⽤」といい、本サービスの試⽤の期間中を「試⽤期 間」といいます。)ができます。 2.契約者は、本サービスの試⽤は1回に限り⾏うことができます。 3.本サービスの試⽤期間中、債務不履⾏責任、不法⾏為責任、その他法律上の請求原因の如何を問 わず、当金庫は、契約者に対して⼀切の損害賠償の責任を負わないものとします。 4.本サービスの試⽤期間が終了した後で、契約者が本サービスの利⽤を継続した場合、本サービス の試⽤期間中の本サービスの利⽤環境及び対象データは本サービスの利⽤に引き継がれます。 5.第11条及び第22条の規定は、本サービスの試⽤において適⽤されません。
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