以下の場合、派遣留学生は必ず国際センターへ申請をすること。・留学先から第三国への渡航・日本への一時帰国 ※その他、留学先から宿泊を伴う旅行等をする場合も、できる限り申請してください。※留学中および留学期間終了後に、外務省が定める「危険情報・感染症危険情報レベル2以上」の国・地域への渡航は、交通手段(飛行機、鉄道、バス、自動車、自転車など)を問わず一切不可です。【渡航先の国・地域が外務省が定める危険情報・感染症危険情報レベル 1 以下の場合】出発 1週間前までに申請フォームから旅行等詳細を申請してください。注) アクサン記号(ヨーロッパ言語における特殊文字)で入力すると文字化けしてしまうため使用しないこと<注意事項>1) 出発の10日前までに宿泊先(ホテル等の予約)を必ず決めること2) 深夜便を利用しないこと(電車移動も含む)深夜便:出発・到着時刻が22:00-6:00の間の便3) バスや電車など移動をしながら車内で宿泊しないこと4) 外務省「海外安全ホームページ」で危険情報・感染症危険情報レベル2以上に該当する地域への渡航は禁止※レベル0・1でも状況により渡航を認めない場合がある。5) 国際センターから渡航中止の勧告を受けた場合、直ちに渡航計画を中止すること。また渡航中止によって発生するキャンセル費用などは学生本人負担とする。以上の注意事項に加え諸要因を国際センターで検討後、問題がある場合のみ、担当者より申請後2~3日以内にメールまたはRyuGOで連絡します。