ロイヤルカナン ベテリナリー ヘルスニュートリション製品 認定販売事業者 応募フォーム

応募要項をよくご確認いただいたうえでご応募ください。
※応募期間は2025年7月7日10:00~2025年7月18日16:00までとなります
※審査結果は2025年8月8日までにご案内いたします。


会社名
所在地





責任者名(代表者)
ご担当者名
部署名
役職
担当者連絡先(TEL)
担当者連絡先(メール)

企業情報についてご記載ください。
設立(創業)年月日
資本金(円)
従業員数
主な事業内容
店舗数 ※2025年7月現在の店舗数をご記載ください
取り扱い希望店舗数 (対象店舗のうち、本製品の取り扱いを希望する店舗数をご記載ください)      ※2025年7月現在の店舗数をご記載ください
※その他項目:2024年10月以前に本製品の取り扱い実績があれば、下記ご回答をください。 実店舗におけるロイヤルカナン療法食(ペットショップ向け商品を除く)の2024年9月以前の1年間の販売金額をご記載ください。(単位:千円)

以下の認定事業者応募条件を確認し、適合していれば✓をお願いします。
*応募条件とは別に、別途定める約款に承諾いただく必要があります。
*本審査を通過した企業様へ詳細を開示するものとなります。
1.流通制度の目的の理解
本取り組みは、「すべてのペットに対して適切な栄養指導をすること」を目的としており、本流通制度の目的へのご理解と遵守を確認していただき、承諾すること。
2.認定事業者としての取り扱い
食事療法食とは、すなわち栄養成分の量や比率が調整又は特別な方法で製造され、獣医師の診療・指導に基づく食事療法において給与することを意図したペットフード及び獣医師の診療・指導に基づく販売が適切な一般食等(以下「関連一般食等」という。)である。療法食は、一般的なペットフードとは異なる特別な管理を必要とし、療法食としての有用性が期待どおり発揮されるには、獣医師の診療指導を受けることが強く推奨されるペットフードである。そのため、その取扱いは他の雑貨とは異なり、保管や消費者からの問い合わせ対応に専門的な知識と経験に加え、適切な販売を行う必要がある。そのため認定ショップは、ロイヤルカナンのブランド理念を理解し、ロイヤルカナンおよび共立製薬(以下当社)が規定する販売基本方針に則り、必要な販売環境の整備を行うことに同意する。
3.店舗表示・情報提供

・製品の販売コーナーにおいて、療法食であること、獣医師の指導を前提とした製品であることを明確に掲示し、誤購入を防止するよう努めること。

・消費者が購入方法を容易に理解できるよう、販売コーナーで案内の充実に努めること。

・消費者がロイヤルカナンのブランド理念および療法食の位置づけを理解できるよう、当社が提供するツール等の掲示を必須とし、販売コーナーの充実に努めること。

4.店舗での取り扱いや陳列について
本製品を取り扱う店舗においては、消費者に対しての視認性・商品への接点機会の最大化を図り、認定販売事業者として顧客期待へ応える体制構築に努めること。
5. 陳列・販売における他社製品との分別
対象製品と、非推奨の他社類似製品(療法食・総合栄養食・一般食)を同一棚で混在させて陳列・販売しないこと。
6. 総合栄養食や他の療法食の広告表示について
認定販売店において獣医師の推奨を変更してはならず、総合栄養食や本製品以外の療法食を本製品と比較表記する広告表示(関連/おすすめ商品としての広告表示を含む。)をしない。
7. 製品情報の最新の状態維持
認定販売事業者として、消費者に対して正しい情報を伝えるために最新の状態を維持すること。
8. 専用陳列棚にない商品の販売対応について
実店舗に専用陳列棚以外の商品の在庫がない場合でも、消費者から要望があった際には取り寄せ対応を行うこと。
9. 療法食取り扱い専門スタッフの配置
療法食の特性を理解した専門スタッフを配置し、消費者からの問い合わせに対応できる体制を整備すること。*専門スタッフとは当社が指定する講義を受講し認定を受けたスタッフを指す
10. 認証マークの掲載
認定販売事業者は、当社により認定された事業者であることを消費者が認識できるように、当社及びロイヤルカナンが提供する認定マークを表示しなければならない。
11. 獣医師による推奨変更の禁止
認定販売事業者が独自の情報発信をする際は、獣医師の推奨を変更するような表現・手法を取らないこと。また、当該情報発信にあたり、関連する法令を遵守すること。
12. 品質管理への合意
認定販売事業者は、ペットフードの取扱いは他の雑貨とは異なり一種の食品であることを認識し、その保管は高温多湿を避け、直射日光のあたらない、なるべく冷暗所にて保管することを約束する。
13. 破損製品の取り扱い
認定販売事業者は、店舗における製品陳列・管理に関して、製品破損(破袋等)が発生しないよう適切な配慮を行う義務を負い、認定販売事業者起因による当該破損については当社は補償しないものとする。
14. システム開発の合意
認定販売事業者として、販売基本方針に適合した形で本製品を販売することを担保するため、必要な自己の負担と責任において、当社が定めるシステムへの接続に必要となるシステムの改修を行い、当社システムへの接続を行うものとする。

下記設問にお答えください。
設問1
当社製品の取り扱いにあたり、貴社として重視する点と、どのような価値を消費者に提供したいと考えますか。
※文字数1000文字まで

設問2
療法食を店舗にて取り扱うにあたりどのようなことに配慮することが望ましいと考えますか。
※文字数1000文字まで

設問3
当社製品の販売を通じて、貴社が今後実現したいと考えている事業展開や戦略があればご記載ください。
※文字数1000文字まで


情報の取り扱いについて
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