TOYONOMA PITCH 応募フォーム

TOYONOMA PITCHにご応募頂きありがとうございます。
募集要項をご確認頂きご応募いただきますよう、お願いいたします。
 応募締切|2026/08/06(木)中
 ビジコン詳細|https://www.toyosu-sail-park.jp/toyonomapitch2026/


代表者名
代表者名(フリガナ)
性別
メールアドレス
電話番号
代表者の今までのご経歴
法人名・会社名・組織名
WEBサイトURL
本社所在地





ビジネスプランを添付してください
ビジネスプランを簡潔に一文で記入ください
対象顧客の抱える課題について教えてください
上記課題に対するソリューションを教えてください
TOYONOMAでの実証実験・PoCを実施するにあたり活用したいアセットを教えてください
その他、利用したい場所や実証実験・PoCの想定場所があれば教えてください
本プログラムや支援内容へ期待するポイントやご興味をお持ちいただいた理由を教えてください
どのようにTOYONOMA PITCHを知ったのか教えてください
「その他」と記載された方はTOYONOMA PITCHを知ったきかっけを教えてください
その他ご質問・ご要望があれば記入ください
参加規約への同意
下記、参加規約を必ずご確認頂き、同意いただいた方のみ、本ピッチコンテストに応募が可能です。

TOYONOMA PITCH参加規約

この参加規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社IHIおよび三菱地所株式会社(以下、「主催者」といいます)が主催し、コクヨ&パートナーズ株式会社(以下、「運営会社」といいます) が運営支援する以下に定めるプログラム(以下、「本プログラム」といいます)へ応募および参加するに際して、遵守していただく事項を定めています。本プログラムに応募することにより、本規約に同意したものとみなされます。
本規約をよく読んだうえで必要事項を記入のうえ、申し込みフォームよりお申込みください。
<対象となる本プログラム>
・本プログラム名: TOYONOMA PITCH
・開催日: 2026年6月~2026年10月
・主催者: 株式会社IHI、三菱地所株式会社
・運営事務局:コクヨ&パートナーズ株式会社
  • (⽬的)
  • 本規約は、本プログラムへの参加募集に対して応募する個⼈⼜は会社その他の団体(応募しようとする者を含み、以下、総称して「応募者」といいます。)及び応募者のうち主催者が本規約に 基づいて本プログラムへの参加を認めた者(以下「参加者」といいます。)が遵守するべき事項について定めたものです。応募者は、本規約に同意しなければ、本プログラムに参加することができません。

第2条 (応募)
 1. 応募者は、本プログラムの応募要項等に定められた応募の条件を充⾜することを確認した上で、運営会社の定める⼿続に従って本プログラムに応募するものとします。
 2. 主催者及び運営会社は、応募者が応募の条件を充⾜すること等について審査し、本プログラムへの参加の可否について、応募者に通知します。なお、主催者及び運営会社は、かかる参加の可否を判断した理由を開⽰する義務を負いません。
3. 運営会社は、応募者が、本プログラムへの応募に当たって主催者に対して提供した情報(個⼈情報を含みます。)を、主催者及び主催者の関係会社その他の関係者(以下「本関係者」といいます。)に対して開⽰することができるものとし、応募者はこれを承諾します。ただし、運営会社は、開⽰先をあらかじめ応募者に告知するものとします。
第3条 (採択の取消し等)
 1. 主催者及び運営会社は、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合、参加者が本プログラムに参加する資格を取り消すことができます。
(1) 本規約に違反した場合
(2) 主催者⼜は運営会社⼜は本関係者に対する誹謗中傷等、信頼関係を損なう⾏為をした場
(3) 公序良俗に反する⾏為をすること等、社会的信⽤を損ない、⼜はそのおそれがある⾏為をした場合
(4) 前各号のほか、参加者による本プログラムへの参加が不適切であると主催者及び運営会社が判断した場合
2. 本プログラム(実施前のものを含みます。)は、主催者若しくは運営会社⼜は本関係者の判断により中⽌⼜は延期となる場合があります。
3. 第1項に基づく取消し⼜は第2項に基づく中⽌の場合、本プログラムにより参加者に提供された⽀援は終了します。また、応募者⼜は参加者は、当該取消し⼜は中⽌に対して異議(訴えその他の裁判上の⼿続による場合を含みます。)を申し⽴てることができず、損害賠償等の⾦員の請求をすることもできません。
第4条 (その他の遵守事項)
1. 応募者及び参加者は、本規約のほか、主催者⼜は運営会社若しくは本関係者が第2条第1項の応募要項等に記載した事項を遵守しなければなりません。
2. 応募者⼜は参加者が第1項に違反した場合、本規約に違反した場合と同様に取り扱われます。
第5条(知的財産権)
本プログラムの実施過程で参加者が開発した発明、アイデア、ノウハウ、著作物等に関する知的財産権その他の権利は、参加者が留保するものとします。ただし、主催者⼜は本主催者若しくは本関係者が権利を有する発明、アイデア、ノウハウ⼜は著作物等を基礎とし、⼜はこれに依拠等して開発されたものについてはこの限りではないものとし、その知的財産権は、主催者⼜は運営会社若しくは本関係者に帰属します。
第6条 (責任)
参加者は、本規約⼜は本プログラムに関する主催者及び運営会社の指⽰、告知事項等に違反したことより、主催者⼜は運営会社若しくは本関係者に損害を与えた場合、その損害(逸失利益、合理的な弁護⼠費⽤及び予⾒し得なかった特別事情に基づく損害を含みます。)の⼀切を賠償する責任を負うものとします。
第7条 (個⼈情報の保護)
1. 参加者は、知り得た⼜は開⽰された⼀切の個⼈情報を機密として保持し、法令⼜は本規約その他の合意事項において別段の定めがある場合を除き、いかなる第三者にもこれを提供し、開⽰し、⼜は漏洩をしないものとします。また、当該個⼈情報については、個⼈情報により特定される個⼈が承諾した利⽤⽬的以外の⽬的で使⽤しません。このことは、本プログラム終了後も同様とします。
2. 参加者は、前項の個⼈情報を滅失、漏洩、改竄等をすることのないように必要な措置を講ずるものとする。
3. 参加者は、本プログラムが終了した場合⼜は主催者及び運営会社の請求があった場合には、第1項の個⼈情報を主催者に返還するか、指⽰する⽅法でこれらを廃棄⼜は消去するものとする。
4. 主催者及び運営会社は、応募者⼜は参加者から取得した個⼈情報を、運営会社が別に定めるプライバシーポリシーに従い、 適切に取り扱うものとします。
第8条 (反社会的勢⼒の排除)
1. 参加者は、次の各号に該当する者(以下「反社会的勢⼒」という。) でないことを表明し、保証します。
(1) 暴⼒団 (2) 暴⼒団員 (3) 暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者 (4) 暴⼒団準構成員 (5) 暴⼒団関係企業 (6) 総会屋等 (7) 社会運動等標ぼうゴロ (8) 特殊知能暴⼒集団 (9) その他前各号に準ずる者
2. 参加者は、反社会的勢⼒、⼜は反社会的勢⼒と密接な交友関係にある者と次の各号のいずれかにでも 該当する関係を有しないことを表明し、保証します。
(1) 反社会的勢⼒が経営を⽀配していると認められるとき (2) 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められるとき (3) ⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図り、⼜は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢⼒を 利⽤していると認められるとき (4) 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5) その他役員等⼜は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢⼒と社会的に避難されるべき関係を有しているとき
3. 参加者は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して、次の各号のいずれかにでも該当する⾏為をしないことを保証します。(1) 暴⼒的な要求⾏為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為 (3) 本プログラムに関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為(4) ⾵説を流布し、偽計⼜は威⼒を⽤いて主催者の信⽤を棄損し、⼜は主催者の業務を妨害する⾏為 (5) その他前各号に準ずる⾏為(6)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
第9条 (権利譲渡等の禁⽌)
応募者⼜は参加者は、本プログラムの応募者⼜は参加者として有する地位⼜は権利若しくは義務を、これらの⼀部であっても第三者に対して譲渡し、承継させ(会社分割に伴う承継を含みます。)、⼜は担保の⽬的に供してはならないものとします。
ただし、主催者及び運営会社の事前の書⾯(電⼦メール等の電磁的⽅法を 含みます。)による承諾を得た場合はこの限りではありません。
第10条 (守秘義務)
1. 応募者⼜は参加者は、書⾯による事前の承諾なしに、主催者⼜は運営会社若しくは本関係者が秘密と指定した事項(以下「秘密事項」という。)を第三者に提供し、開⽰し、⼜は漏洩せず、本プログラムへの応募⼜は参加以外の⽬的で使⽤せず、また、その秘密事項を第三者と共同で利⽤しないものとし、本プログラム終了後も同様とします。
ただし、公知の事項及び第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得したことを⽴証できる事項については、秘密事項に該当しないものとします。
2. 前項にかかわらず、応募者⼜は参加者は、裁判所、⾏政庁その他の公的機関(法令上認められた⾃主規制団体及び⾦融商品取引所を含む。)から法令⼜は規程等の定めに基づいて秘密事項の開⽰要求があった場合は、当該開⽰要求に従って、秘密事項を開⽰することができます。この場合、応募者⼜は参加者は、次の各号に定める措置をとらなければなりません。
(1) 当該要求があった旨を、速やかに(法令上可能な限り、秘密事項の開⽰前に)主催者及び運営会社に対して書⾯にて通知すること。ただし、事前の通知が困難な場合には、開⽰後直ちに主催者に対して書⾯にて通知すること。
(2) 秘密事項のうち、合理的に適法と推定できる権限に基づいて開⽰が要求されている部分についてのみ開⽰すること。
(3) 情報開⽰する秘密事項につき、その開⽰後も秘密事項としての守秘性が保持するための措置を執るよう最善を尽くすこと。
3. 応募者⼜は参加者は、秘密事項を使⽤する必要がなくなった場合⼜は主催者,運営会社若しくは本関係者が請求した場合、秘密事項を主催者⼜は運営会社若しくは本関係者に対して返還し、⼜は主催者⼜は運営会社若しくは本関係者の指⽰する⽅法でこれらを廃棄し、⼜は消去するものとします。
第11条 (準拠法及び裁判管轄)
1. 本規約は⽇本法に準拠し、解釈されるものとします。
2. 本規約に定めのない事項⼜は本規約の解釈上の疑義が⽣じた場合、応募者⼜は参加者と主催者及び運営会社とは、相互に誠意をもって協議の上、これを円満に解決するものとします。
3. 参加者は、本規約から⽣じ、⼜は本規約に関連する⼀切の紛争について、訴訟、調停、審判その他の裁判上の⼿続を⾏われる場合(主催者が当該⼿続を申し⽴てるときを含みます。)、東京地⽅裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。ただし、法令の強⾏規定に反する場合はこの限りではありません。
以上

2026年6月12日制定

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【個人情報の利用目的】
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