VERIFORT 加盟店利用規約
本利用規約(以下「本規約」という)は、Bridgepia合同会社(以下「甲」という)が提供する予約管理および無断キャンセル防止システム「VERIFORT」(以下「本サービス」という)の利用に関し、本サービスを導入・利用する事業者、店舗、施設、クリニック等(以下「加盟店」という)と甲との間の契約関係を定めるものです。
第1条(定義および本サービスの内容)
「本サービス」とは、甲が提供する顧客の予約認証、無断キャンセル(以下「No-Show」という)の発生抑止、およびNo-Show発生時における加盟店から予約者へのキャンセル料(損害賠償金)の案内・精算を円滑化するための予約システムおよび法的防衛インフラシステム(ブランド名:VERIFORT)を指します。
本サービスには、加盟店向け管理システムの提供、SMS認証機能の提供、店頭・WEB掲載用の公式防衛ステッカー等の販促物貸与、および加盟店が顧客に対して有する債権の精算手続きのための収納代行機能、並びに甲が提携する法律事務所等へのスムーズな情報連携インフラが含まれます。
第2条(契約の成立および有効期間)
加盟店が甲の指定する申込書(WEB上の申込フォームを含む)より本サービスの利用を申請し、甲がこれを承認した時点で、甲と加盟店との間に本規約に基づく利用契約が成立します。
本契約の有効期間は、契約成立日から1年間とし、期間満了の1ヶ月前までにいずれの当事者からも書面(電子メールを含む)による解約の申し出がない限り、同条件で1年間自動更新されるものとし、以後も同様とします。
第3条(契約期間・初期費用・月額費用および支払方法)
本契約の最小契約期間は、契約締結日より1年間(12ヶ月間)とします。
加盟店は、甲に対し、別途定める申込書、取引条件規定または提示されたプランに基づき、初期導入費用および月額サポート費用(以下総称して「サービス利用料」という)を支払うものとします。
サービス利用料のプランは、甲または甲の正規代理店が提示する「シルバー(Silver)」「ゴールド(Gold)」「プラチナ(Platinum)」の各ランク、および加盟店が設定したカスタマイズ料金(上代価格)に準じます。
月額サポート費用(保守料)の支払方法について、加盟店は「1年分一括払い」または「月額払い(毎月決済)」のいずれかを申込時に選択するものとします。
加盟店は、甲の指定する決済手段(原則としてクレジットカード決済、または甲が個別に指定する決済手段)により、所定の期日までにサービス利用料、および本条に定める各種システム手数料を支払うものとします。なお、決済に関わる一切の手数料(クレジットカード決済手数料等)は加盟店の負担とします。
月の途中に本契約が締結された場合、または本サービスの利用が開始された場合であっても、契約月の月額サポート費用の日割り計算による減額等は一切行わず、加盟店は1ヶ月分の全額を甲に支払うものとします。
契約期間満了前(1年未満)に加盟店の都合により本契約が解約・解除された場合、加盟店は以下の定めに従い未到分の費用を負担するものとします。
① 月額払いを選択している場合: 加盟店は、契約期間の残存月数(1年間に満たない未到達の月数)に応じた月額サポート費用の合計全額を、解約日に一括して甲に支払うものとします。
② 1年分一括払いを選択している場合: 既払いの月額サポート費用について、理由のいかんを問わず甲から加盟店への返金・日割り還付等は一切行わないものとします。
本システムにおける手数料の定義は以下の通りとし、各プランにおける具体的な料率および金額については、別途定める「取引条件規定」の定めに準じるものとします。
① 1次システム手数料: 加盟店名義で予約者等に対して本システムからSMS(ショートメッセージ)を送信し、本システムを通じて回収が行われた際の手数料。
② 2次システム手数料: 加盟店が提携法律事務所に法律業務を委任し、当該法律事務所の督促等の行為によって予約者等からキャンセル料(損害金)等が回収された際の手数料。
法律事務所による回収に伴う「2次システム手数料」の支払時期は、当該法律事務所が回収を完了した日(着金日)が属する月の月末を締め日として集計し、翌月末日に、加盟店が登録したクレジットカードから自動的に決済(引き落とし)を行うものとします。
加盟店は、本システムを通じて予約者等から支払われるキャンセル料(損害金)その他の金員(以下「回収金」という)の集金・受領事務(※第8項第2号の法律事務所が回収した金員を除く)について、甲に対し、これらを加盟店に代わって受領する代理受領権限を明示的に委託し、付与するものとします。
予約者等が本システム(所定の決済URL等)を通じて甲に回収金を支払った時点をもって、当該予約者等の加盟店に対するキャンセル料等の支払債務は適法に消滅(決済完了)したものとみなします。甲は、代理受領した回収金から、1次システム手数料および振込手数料等の加盟店負担分を相殺(控除)した残金を、別途定める精算サイクルに従って加盟店に引き渡すものとします。
第4条(予約者に対するキャンセルポリシーの設定およびレ点同意)
加盟店は本サービスの利用にあたり、自らの顧客、患者、または利用者(以下「予約者」という)に対し、甲が推奨する以下の算定基準に基づくキャンセルポリシーを事前に明示し、SMS認証等の画面上で予約者自身の手により「チェックボックスへのチェック(レ点同意)」を行わせなければなりません。
(1)コース・プラン等をご予約の場合(全業種共通): 各料金の 100%
(2)席のみ、または時間枠のみの予約:
①【飲食業に属する加盟店の場合】 当該店舗の平均客単価の 50% × 予約人数
②【医療・歯科、美容、その他サービス業等に属する加盟店の場合】 確保した施術・治療・利用の時間枠に応じた加盟店所定の基本料金、または一律の最低損害賠償額(※各加盟店の院内・店内規定に準ずる)
前項のポリシーは、予約者の意思表示(オプトイン)として厳格に取得されなければならず、加盟店がこれを怠った場合、または事実に反する過大な請求を設定したことによりトラブルが生じた場合、甲は次条の案内・精算システムおよび各種連携ツールの提供を拒否できるものとし、甲は一切の責任を負いません。
第5条(No-Show発生時の債権の帰属および収納代行手続き)
加盟店において予約者のNo-Showが発生した場合に生じるキャンセル料その他の損害賠償請求権(以下「本債権」という。)は、あくまですべて債権者である加盟店に帰属するものとします。甲および本システムは、主体となって債権の回収(取り立て)業務を行うものではありません。
加盟店は、本債権に関わる精算および決済手続きを効率的に執り行うためのツールとして、本システム内に包括された甲による収納代行の仕組みを利用するものとします。
加盟店においてNo-Showが発生し、加盟店が予約者の確定的な違反証跡(SMS認証ログ等)を本システムを通じて確定させた場合、本システムの機能(ツール)を介して予約者へキャンセル料の精算案内および決済用URL等の通知が自動または加盟店の操作により送信されます。
甲(または甲の指定する収納代行会社)は、前項に基づき予約者がオンライン決済等を行ったキャンセル料相当額を、加盟店に代わって受領(収納代行)します。甲の口座へ実際の入金が確認された場合(入金ベース)、甲は当該精算金から別途定めるシステム利用手数料(各種ツール利用料および情報連携にかかるシステム充当金等)を差し引いた金額を、加盟店へ送金(精算金引き渡し)するものとします。
予約者の連絡不通、住所不明その他の事由により、本システムを介した決済および収納代行が困難となった場合における、予約者への個別の督促、交渉その他一切の法的措置の要否およびその実施は、債権者である加盟店の自己の判断と責任において行うものとします。
甲は、本システムと法律事務所等への情報連携インフラシステムを加盟店に提供しますが、甲または本システムへの申込みによって、加盟店と法律事務所等との間に法的な委任契約その他一切の契約関係が当然に成立するものではありません。
加盟店が、予約者に対する法的措置(弁護士会照会、職務上請求、法的督促等)を法律事務所等へ依頼することを希望する場合、加盟店は本システムの利用契約とは別に、当該法律事務所等との間で直接、個別の委任契約を締結しなければならないものとします。加盟店と法律事務所等との間で直接締結された委任契約の内容、弁護士報酬、およびその委託結果等に関し、甲は一切の責任を負担せず 、加盟店と法律事務所等の間で処理されるものとします。
第6条(知的財産権およびステッカーの取り扱い)
本サービスを構成するシステム、プログラム、アルゴリズム、意匠、および「VERIFORT」の商標・ロゴに関する一切の知的財産権は、すべて甲に帰属します。
甲が加盟店に貸与または提供する「VERIFORT公式防衛ステッカー」その他の販促物は、本サービスの有効契約期間中のみ、加盟店の店舗・施設内に掲示できるものとします。契約終了後は、加盟店は速やかにこれを取り外し、甲の指示に従い破棄または返還しなければなりません。
第7条(禁止事項)
加盟店は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはなりません。
(1)本サービス、甲の名誉・信用を毀損する行為、あるいはその恐れのある過度な言動。
(2)予約者の急病や天災など、客観的に不可抗力と認められる正当な事由があるにもかかわらず、本システムを悪用して不当にキャンセル料を請求・精算させようとする行為。
(3)弁護士法(非弁活動の禁止)に抵触するような、法律事務所の名称を騙った個別の脅迫的な督促行為を、加盟店自ら行うこと。
第8条(免責事項)
甲は、本サービスのシステム運用について万全を期すものとしますが、通信回線やコンピュータの障害、プロバイダの都合等による一時的なシステム中断・遅延によって加盟店に生じた損害について、甲の重大な過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
加盟店と予約者との間で発生した、No-Showの成否に関する個別の事実関係の紛争については、債権者である加盟店の責任と費用において解決するものとし、甲を免責するものとします。
第5条第7項に基づき、決済不通等により加盟店が自らの責任において法律事務所等へ個別の督促等を直接委託した場合、当該委託に関する紛争や結果については、加盟店と当該法律事務所等の間で処理されるものとし、甲は一切の責任を負いません。
第9条(契約の解除)
いずれかの当事者が本規約に違反し、相当期間を定めた催告後も是正されない場合、相手方は本契約を解除することができます。ただし、反社会的勢力との関与が発覚した場合、または第7条の禁止事項に違反した場合は、何らの催告を要せず直ちに契約を解除できるものとします。
第10条(管轄裁判所)
本契約および本利用規約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。