令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の生活介護(通所型)に関する調査について

調査対象:本会会員である生活介護(通所型)事業所
提出日:令和6年9月6日(金)
調査基準日:令和6年4月1日
お問い合わせ先:日本知的障害者福祉協会事務局 (担当:古屋・三浦) 03-3438-0466


基本情報
都道府県
法人名
施設名
メールアドレス
連絡先
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事業所の種類(単独型・多機能型)
指定事業所としての生活単位数
指定生活介護の生活単位とは、1 日を通じて、同時に、一体的に提供される指定生活介護で、下記の要件を満たす場合が該当します (各種加算の申請時に基準となり、サービス提供時の班分け(作業班等)とは異なる可能性があるのでご留意下さい) 
【要件】
①階を隔てるなど、同時に2つの場所で行われ、これらのサービス提供が一体的に行われないこと
②単位ごとの利用定員が 20 人以上であること
③単位ごとに必要とされる従業者が確保されること

なお、単位制を取られていない事業所の場合は、「A.1単位」として回答してください。
定員
多機能型の場合は、生活介護(通所型)のみの人数をご記載ください

現在員
障害支援区分別の生活介護(通所型)の利用者の状況についてご回答ください
非該当
多機能型の場合は、生活介護(通所型)のみの人数をご記載ください
区分1
多機能型の場合は、生活介護(通所型)のみの人数をご記載ください
区分2
多機能型の場合は、生活介護(通所型)のみの人数をご記載ください
区分3
多機能型の場合は、生活介護(通所型)のみの人数をご記載ください
区分4
多機能型の場合は、生活介護(通所型)のみの人数をご記載ください
区分5
多機能型の場合は、生活介護(通所型)のみの人数をご記載ください
区分6
多機能型の場合は、生活介護(通所型)のみの人数をご記載ください
不明・未判定
多機能型の場合は、生活介護(通所型)のみの人数をご記載ください
合計
多機能型の場合は、生活介護(通所型)のみの人数をご記載ください。
上記の障害支援区分ごとの人数の合計と一致するようにしてください。

1-1.標準的利用時間別の利用者数(配慮事項による時間を含めない場合)
・本設問では、障害者総合支援法留意事項通知「(6)生活介護サービス費」に挙げられている配慮事項による時間を含めずに回答してください。
(例:実際の利用時間5時間、配慮事項(イ)による追加1時間
 →配慮事項(イ)による追加1時間は含めず「5時間以上6時間未満」の区分に計上)

・曜日によって利用時間が異なる場合は、主な利用時間にて計上してください。
(例:月曜日~金曜日は「6時間以上7時間未満」、土曜日は「4時間以上5時間未満」の場合
 →「6時間以上7時間未満」として計上)
3時間未満
3時間以上4時間未満
4時間以上5時間未満
5時間以上6時間未満
6時間以上7時間未満
7時間以上8時間未満
8時間以上9時間未満

1-2.標準的利用時間別の利用者数(配慮事項による時間を含む場合)
・本設問では、障害者総合支援法留意事項通知「(6)生活介護サービス費」に挙げられている配慮事項による時間を含めた合計時間として、回答してください。
(例:実際の利用時間3時間、配慮事項(エ)による追加1時間
 →配慮事項(エ)による追加1時間を含め、「4時間以上5時間未満」の区分に計上)
3時間未満(配慮事項による時間を含む)
3時間以上4時間未満(配慮事項による時間を含む)
4時間以上5時間未満(配慮事項による時間を含む)
5時間以上6時間未満(配慮事項による時間を含む)
6時間以上7時間未満(配慮事項による時間を含む)
7時間以上8時間未満(配慮事項による時間を含む)
8時間以上9時間未満(配慮事項による時間を含む)

1-3.配慮事項により生活介護サービス費に1時間又は2時間の利用時間を加えた利用者数
それぞれ以下のイ~エに該当する人数についてご回答ください

障害者総合支援法留意事項通知 生活介護サービス費(抜粋)

ア(省略)

イ 利用者が必要とするサービスを提供する事業所が当該利用者の居住する地域にない場合等であって、送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。なお、ここでの片道とは送迎車両等が事業所を出発してから戻ってくるまでに要した時間のことであり、往復は往路(片道)と復路(片道)の送迎に要する時間の合計である。

ウ 医療的ケアスコアに該当する者、重症心身障害者、行動関連項目の合計点数が10 点以上である者、盲ろう者等であって、障害特性等に起因するやむを得ない理由により、利用時間が短時間(サービス提供時間が6時間未満)にならざるを得ない利用者については、日々のサービス利用前の受け入れのための準備やサービス利用後における翌日の受け入れのための申し送り事項の整理、主治医への伝達事項の整理などに長時間を要すると見込まれることから、これらに実際に要した時間を、1日2時間以内を限度として生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。なお、やむを得ない理由については、利用者やその家族の意向等が十分に勘案された上で、サービス担当者会議において検討され、サービス等利用計画等に位置付けられていることが前提であること。

エ 送迎時に実施した居宅内での介助等(着替え、ベッド・車椅子への移乗、戸締り等)に要する時間は、生活介護計画に位置付けた上で、1日1時間以内を限度として、生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。

オ(省略)
イに該当する人数
ウに該当する人数
エに該当する人数
上記の配慮事項「イ」~「エ」により利用時間を加えた実利用者数
※「イ」~「エ」のうち重複計上している場合は1人として計算してください
(例:「イ」と「エ」両方の対象になっている方→本設問では1人として計算)

1-4.指定届出上の利用定員に対する1日当たりの利用人数の割合
指定届出上の利用定員に対する1日当たりの利用実人数の割合
・小数第一位(小数第二位を四捨五入)までご回答ください
・4月1日~6月30日までの期間のうち、最も利用実人数が多かった日の割合を記入ください。なお、短時間利用者の場合も1人として計上してください。
(例:指定届出上の人数「40人」、4月30日の利用実人数「50人」だった事業所の場合→125%)


2.延長支援加算
(1)延長支援加算体制届出による指定について
(2)延長支援加算の取得状況
(3)4月~6月の延長支援加算の取得人数(延べ人数)
令和6年4月~6月の加算取得人数(延べ人数)を計上してください
(例:1人の利用者が4月に1日、6月に2日延長支援加算を取得した場合(いずれも「9時間以上10時間未満」
 →「9時間以上10時間未満」の欄に3名分として計上)
9時間以上 ~10時間未満
10時間以上 ~11時間未満
11時間以上 ~12時間未満
12時間以上

3.看護師配置
看護師配置の状況
※常勤換算方法で小数点第2位以下切り捨て
看護師配置人数

4.人員配置体制加算
(1)加算の取得状況
該当するもの全てに☑を付けてください。
(2)人員配置体制加算が取得できない理由(より上位の区分の加算を取得できない場合も含む)
上記でその他を選択した場合は具体的な理由を記載してください

5.重度障害者支援加算
(1)重度障害者支援加算の取得状況
該当するもの全てに☑を付けてください。
(2)上記重度障害者支援加算を取得している場合の対象人数
重度障害者支援加算(Ⅰ)
重度障害者支援加算(Ⅱ)
重度障害者支援加算(Ⅲ)
(3)上記(1)でロもしくはハを取得した事業所は以下に該当する場合にチェックをつけてください
(4)上記(3)で取得していると回答した事業所はその対象人数を回答してください

6.食事提供体制加算
(1)食事提供体制加算の取得状況
(2)管理栄養士、栄養士による献立の作成又は確認について
食事提供体制の加算においては、「管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養 ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面に ついて確認した献立であること」とされています。なお、令和6年9月30日までは当該要件を満たさなくても算定可能とされています。
上記で「その他」を選択した場合は、以下に具体的な内容を記載してください

7.入浴支援加算
(1)入浴支援の実施状況
(2)入浴支援利用者数(入浴支援加算対象者を含む)
(3)入浴支援加算の取得状況
(4)入浴支援加算の対象者の内訳
A.入浴支援加算の対象者数(医療的ケアを必要とする者)
B.入浴支援加算の対象者数(重度心身障害者)
入浴支援加算の対象者実人数(合計)
原則としては、上記のA(医療的ケアを必要とする者)とB(重度心身障害者)の合計人数となりますが、重複する場合は実人数で計上してください

8.喀痰吸引等実施加算
(1)喀痰吸引等を実施する事業者(特定行為事業者)としての登録について
(2)喀痰吸引等実施加算の取得状況
(3)認定特定行為従事者数
(4)喀痰吸引等実施加算の対象者数
喀痰吸引等実施加算の対象実人数(合計)
原則としては、下記のA~Eの合計人数となりますが、重複する場合は実人数で計上してください
(5)上記、喀痰吸引等実施加算の対象実人数(合計)における実施特定行為別内訳
A.口腔内の喀痰吸引
B.鼻腔内の喀痰吸引
C.気管カニューレ内部の喀痰吸引
D.胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
E.経鼻経管栄養

9.栄養スクリーニング加算
栄養スクリーニング加算の取得状況

10.栄養改善加算
栄養改善加算の取得状況

11.福祉専門職員配置等加算
福祉専門職員配置等加算の取得状況
12.その他
令和6年度報酬改定に伴う生活介護(通所型)への影響等についてのご意見
以下の欄に該当する各事項について自由にご記載ください。
令和6年度報酬改定後の基本報酬、加算等について
例:障害特性等の理由により個別支援計画に定めた標準的な支援時間で算定することや災害等によりやむを得ず事業所の利用時間を短くした場合の報酬区分、入浴支援加算の対象となる医療的ケアが必要な者又は重症心身障害者等について事業所間と自治体間で認識の相違がある 等
(具体的な加算の名称等を記載した上でご回答ください。
400文字以内でご記載ください
物価高騰の影響や人材確保、令和5年度と比較した収入の増減等、事業所の運営面について
400文字以内でご記載ください
その他
400文字以内でご記載ください