イベント機密保持規約
本規約は、CFコンサルティング株式会社(以下「主催者」という)、株式会社ブロードエンタープライズ、および横山保全株式会社(以下、主催者と併せて「共同主催者等」という)が主催する「民泊旅館&不動産投資フェス2026」(以下「本イベント」という)の資料請求に関する条件を定めるものです。出展を希望する企業または団体(以下「出展者」という)は、本規約のすべての条項に同意した上で、資料請求を行うものとします。なお、本規約において、情報を開示する側を「開示者」、開示を受ける側を「受領者」という。
第1条(機密情報の定義)
- 「機密情報」とは、開示者が本契約の目的のために受領者へ開示する一切の情報をいう。開示方法を問わず、「秘密」と明記された情報、あるいは口頭等で開示された後、14日以内に「秘密」である旨を記した文書で特定された情報を含む。
また、開示者が受領者に提示するブース出展に関する特別価格その他条件に関する情報は、秘密指定の有無を問わず機密情報とする。 - 次の各号に該当する情報は機密情報に含まれない。
(1) 開示時点で既に公知であった情報
(2) 開示後、受領者の責によらず公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(4) 開示時に既に適法に保有していた情報
(5) 機密情報によらず独自に取得または創出した情報
第2条(機密保持義務)
受領者は、善良なる管理者の注意をもって機密情報を取り扱い、開示者の事前承諾なしに第三者へ開示または漏洩してはならない。
- 受領者は、本契約の目的達成に必要な範囲で、自社役員・従業員に限り機密情報を開示できる。この場合、適切な監督を行い、本契約と同等の義務を負わせなければならない。
- 受領者は、法令に基づく場合や裁判所・官公庁からの要求等、正当な理由がある場合に限り、開示者へ事前に通知のうえ機密情報を開示できる。
第3条(目的外使用の禁止)
受領者は、開示者の事前承諾がある場合を除き、機密情報を本契約の目的以外に使用してはならない。
第4条(複製の制限)
受領者は、必要な範囲で機密情報を複製できるが、その複製物も機密情報とみなす。
第5条(返還・消去)
契約終了時または開示者の請求があった場合、受領者は速やかに機密情報および記録媒体を返還または開示者の指示に従い破棄・消去する。
第6条(漏洩時の対応)
受領者は、漏洩が発生またはその疑いがある場合、直ちに開示者に報告し、調査・是正措置を行うものとする。
第7条(譲渡禁止)
当事者は、本契約上の地位または権利義務を、相手方の事前承諾なしに第三者へ譲渡または担保提供してはならない。
第8条(反社会的勢力の排除)
当事者は、自らが反社会的勢力に該当せず、将来にわたっても関与しないことを確約する。違反が判明した場合、相手方は通知により直ちに本契約を解除できる。
第9条(損害賠償)
当事者が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負う。
第10条(有効期間)
- 本契約の有効期間は、締結日から1年間とする。ただし、契約満了1ヶ月前までに当事者のいずれからも終了の意思表示がない場合、1年間自動更新される。
- 第2条~第6条、第9条および第11条の規定は、契約終了後も効力を有する。ただし、第2条~第4条については契約終了後1年間に限る。
第11条(規約の変更および管轄裁判所)
主催者は、本イベントの運営上必要と認めた場合、事前・会期中を問わず本規約の変更・追加を行うことができます。変更後の規約は、出展者に通知または公式ウェブサイト等に掲示した時点で効力を生じます。
本規約および出展契約に関する一切の紛争については、主催者の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
共同主催者等
主催者
CFコンサルティング株式会社 代表取締役 生稲崇
東京都大田区南蒲田3-1-24
共同主催者
株式会社ブロードエンタープライズ 代表取締役 中西良祐
東京都中央区晴海一丁目8番8号晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーW棟12階
共同主催者
横山保全株式会社 代表取締役 横山忠功
東京都中野区鷺宮3-9-22