公務員試験対策講座受講申込
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申込コース
行政コース
土木コース
農学コース
工学コース
教養コース
お支払方法
以下の3つより選択ください。
詳細については、受講申込受付後に生協よりメールまたは電話でご連絡いたします。
現金一括
口座振込
ローン分割払い
規約への同意
受講申込にあたっては必ず以下を確認の上、同意欄にチェックしてください。
佐賀大学生活協同組合 オリジナル講座約款
(適用範囲)
第 1 条 本約款は、佐賀大学大学生活協同組合(以下「生協」という。)が実施する講座(以下「本講座」という。)に適用される条件を定めたものです。本約款に定めのないものについては、各種受講案内及び受講申込書等の定めによるものとします。
<本約款の対象となる講座>
① TOEIC学習スタート講座
② 簿記検定対策講座(2級・3級)
③ ビジョンナビセミナー
④ パソコン講座
⑤ iPad活用講座
⑥ 公務員試験対策講座
⑦ 教員試験対策講座
(契約の成立)
第 2 条 本講座の申込者(以下「申込者」という。)は、本約款及び各種受講案内の内容及び条件を承諾の上、生協に対し、受講の申込みを行い、生協がこれに承諾した時点で受講契約が成立するものとします。
(受講料のお支払い)
第 3 条 申込者は、各種受講案内及び受講申込書等に記載された受講料、その他教材等の金額(以下「受講料等」という。)を、生協が指定した方法により、生協が指定した期日までに支払うものとします。
(役務の提供)
第 4 条 生協は、申込者に対して、各種受講案内及び受講申込書等に記載された講座の中から申込者が選択した申込内容の役務を提供します。
(受講開始日)
第 5 条 本講座の受講開始日は、申込者の受講の有無にかかわらず、各種受講案内に記載された日又は生協が申込者に個別に案内した日とします。
(実施場所)
第 6 条 本講座は、各種受講案内に記載された場所において実施します。ただし、やむを得ない事情がある場合には、あらかじめ申込者に対し生協所定の方法により告知した上、他の場所に移動することがあります。
(受講期間、回数、形態)
第 7 条 本講座の受講期間、回数、指導形態、講座を実施する上での条件(最低催行人数など)は、各種受講案内または受講申込書等に記載するものとし、申込者は、各種受講案内及び申込書等に記載された受講期間及び回数に限り受講できるものとします。
2 受講者が再度受講を希望する場合には、新規に契約締結していただきます。
(関連商品)
第 8 条 本講座の実施に付随して必要となる関連商品(教材等書籍・資料、情報処理機器、インターネットでの Eラーニング等)の販売を行う場合は、その関連商品毎の価格・数量を各種受講案内に記載もしくは別途の案内を作成して通知するものとします。
(クーリングオフ)
第 9 条 申込者は、生協が受講申込書を受領した日から8日以内に限り、書面を提出することにより受講契約を解除することができるものとし、生協は、申込者に対し、受領済みの受講料等を速やかに返還するものとします。
2 前項の契約の解除があった場合、申込者は、生協に対し、違約金や損害賠償を支払う必要はありません。
3 第 1 項の契約の解除があった場合、すでに引き渡された教材や関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。
4 申込者が、不実告知による誤認または威迫による困惑によってクーリングオフをしなかったときは、改めて生協がクーリングオフをできる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、クーリングオフができます。
(中途解約)
第10条 申込者は、前条に定める期間経過後であっても、書面の提出することにより、受講契約を中途解約することができるものとします。
2 申込者から、前項による中途解約がなされた場合、生協は、申込書に対し、以下の定めに従った金額を返還するものとします。
(1) 受講開始前である場合
受領済みの受講料-下記の講座毎の通常要する下記の初期費用
<初期費用>
15,000円を上限とし、(受講料×10%)のいずれか低い額とします。
(2) 受講開始後である場合
受領済みの受講料-{(受講済みの受講回数×受講料÷総受講回数)+教材費用+下記の解約手数料}
<解約手数料>
5万円または、{受講料-{受講済みの受講回数×受講料÷総受講回数)}×20%)のいずれか低い額とします。
3 第1項の中途解約があった場合、本講座に付随する関連商品の販売または、その代理もしくは媒介を行っているときは、申込者は、申込者に引き渡しの完了していない関連商品販売契約についても解約することができます。
4 第 3 項の解約の申出先は生協が指定する窓口となります。
5 第 3 項の解約があった場合、生協は、申込者に引き渡しの完了していない関連商品の代金を既に受領している代金がある場合は、申込者に対し、速やかに当該金額を返還するものとします。
6 生協の事情変更に基づく中途解約に当たっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
7 生協は、申込者に対し、本条の規定による返還金のある場合は、生協の指定する方法で速やかに申込者に返還するものとします。
(未受講の場合の返金)
第 11 条 本講座の契約が成立し、申込者の受講の有無に関わらず申込者に明示された受講案内の指導がなされている限り、申込者の都合により受講をしなかった場合は、本講座の受講料の返金は受け付けないものとします。
(講座内容の権利)
第 12 条 本講座で使用する講義・教材・試験・検査等(如何なる媒体であるかを問いません)の講座内容を無断で複製・複写することは一切できません。
2 申込者は、本講座を受ける権利を他人に譲渡することはできません。
(個人情報保護)
第 13 条 生協は、収集した申込者の個人情報に関しては、生協の個人情報保護法方針及び規則に則り適切に取り扱うものとします。
(損害賠償)
第 14 条 本講座の実施に際し、申込者に対して生じた負傷・盗難等については、原則として生協は責任を負いません。ただし、生協の責めに帰すべき事由があった場合は、本講座の各受講料を限度(生協に故意または重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。
(閉鎖および解散)
第 15 条 生協は必要と認めた場合、本講座の中止することができます。なお、この場合、生協は申込者に対し、第10 条の中途解約の規定に準じて返還します。
(紛争の解決)
第 16 条 本約款に定める事項および受講契約内容について疑義が生じた場合、両者協議の上、解決するものとします。
2 本約款及び受講契約に定めのない事項については
民法および特定商取引に関する法律に関する法律その他の関連諸法によるものとします。
3 万一、生協と申込者との間に争訟が生じた場合、佐賀地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
(本約款の変更・廃止)
第 17 条 生協は、本講座の充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することができます。
2 前項の場合、生協は、本約款を変更・廃止する旨、変更・廃止後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、受講者への周知を図ります。
(1) 店舗での掲示
(2) Web サイトへの掲示
3 この約款の変更・廃止は、生協の理事会の議決によります。
(施行)
第 18 条 本約款は2019年12月19日から施行致します。
設定・改定年月日
2019年 12月18日 設定施行
2023年 12月21日 改正
同意する
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