特別教育とは、厚生労働省令で定める危険な業務、もしくは有害な業務に労働者を就かせる場合、経営者が労働者に受けさせなければならない教育のことを指します。安全衛生教育とは、業種・職種・雇用形態などにかかわらず、経営者が労働者を新たに雇い入れたり、その作業内容を変更したときに、遅滞なく実施しなければならない教育のことを指します。6名以上のご受講、もしくは6名分の受講料をお支払いいただき開講いたします。 弊社から他社様へ募集をかけることもできますので、ご希望の際はご連絡ください。