入会申し込み(走り方教室:各エリアクラス)

※18歳以上の健康な方


入会クラス
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※初回レッスン日をホームページでご確認ください
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<お申込み前にご確認ください>
※こちらのメールはレッスンに関するクラブからのお知らせ【連絡配信メール】にご登録させていただきます。
info@jmcrunn.comからのメールを必ず受信できるように設定をお願いいたします。
※auやDOCOMO、Softbank等の携帯アドレスには自動返信メール・受注メール・お問合せメールが届かない場合があります。またGmailなどのフリーメールもそのような場合が同様にあります。もしご使用の場合は、@jmcrun.comのドメイン指定解除をお願い致します。
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※緊急時以外の使用は致しません。
緊急連絡先(お名前・続柄など)
緊急連絡先にご登録いただいた方のお名前のご記入をお願いいたします。
入会時初期費用のお支払方法
ご希望のお支払方法をご選択ください。
クレジットカード希望の方は、カード支払い用の請求書をメールでお送りさせていただきます。
月会費のお支払い方法
・初期費用の中に3か月分の月会費が含まれます。
・4か月目以降は特にお申し出のない限り自動継続となり、月会費は自動引き落としとなります。
クレジット決済/銀行口座からの自動引き落とし いずれかの方法を選択してください
ご本人確認書類のご提出方法
ご入会にあたり、ご本人確認書類の確認をさせていただきます。

【ご本人確認書類】
運転免許証・パスポート・健康保険証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(写真付)・在留カード/特別永住者証明書
など

※ご提出方法※
1)ご入会フォーム(本フォーム)より画像添付してご提出
2)ご本人確認書類いずれかのコピーをレッスン時/もしくは郵送でご提出
1)2)いずれかの方法でご提出をお願いいたします。

ご本人確認書類の提出(画像添付での提出を選択された方)
【ご本人確認書類】
運転免許証・パスポート・健康保険証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(写真付)・在留カード/特別永住者証明書
など

●参加にあたってのアンケート●
【質問1】当クラブを何でお知りになりましたか?
※複数回答可
【質問2】当クラブの体験会・イベント・セミナーに参加されたことはありますか?
【質問3】ランニングを始めたきっかけは何ですか?
※複数回答可
【質問4】すでにランニングを始めていますか?
【質問4-2】ランニングをはじめてどれくらいですか?
※【質問4】で「はい」と答えた方のみお答えください。
【質問4-3】現在どれくらい走っていますか?(頻度・時間・距離など)
※【質問4】で「はい」と答えた方のみお答えください
【質問5】マラソン大会への参加経験はありますか
【質問5-2】出場経験のある大会を教えてください
※【質問5】で「はい」と答えた方のみお答えください
【質問6】現在目標としていること・目的としていることなどがありましたら具体的にご記入ください。
※マラソン大会に出場するため、ダイエットのため等
【質問7】現在体調の問題や故障・ケガなどがあればご記入ください
※特にない場合は「特になし」とご記入ください
【質問8】運動・スポーツ歴(学生時代を含む)及び現在ランニングの他に実施している運動やスポーツがあればご記入ください
※特にない場合は「特になし」とご記入ください
【質問9】現在の悩み事・知りたいこと・指導を受けたいことなどをお聞かせください
※特にない場合は「特になし」とご記入ください
個人情報の取り扱いへの同意
【個人情報保護方針】
Japanマラソンクラブ(以下JMC)を運営する有限会社スポーツネットワークサービス(以下SNS)では、当JMCで提供するサービスを安心してご利用いただくために、個人情報の保護に関する法律およびその他の法令を遵守し、個人情報の保護に努めてまいります。

1.個人情報の収集・利用について
当JMCはお客様の個人情報を収集する際には、予めご利用目的を明示しお客様の同意を得たうえで、その利用目的の範囲内でのみ利用するものとします。
当JMCで収集する個人情報は以下の通りです。
氏名、ご住所、お電話番号、生年月日、メールアドレス、緊急連絡先、緊急連絡先の方のお名前、運動歴、健康履歴、食事歴、ご職業、お客様が申し込まれたサービスのご提供やトレーニング、食事・健康アドバイスやお問い合わせの回答時

2.個人情報の安全管理について
当JMCはお客様の個人情報の紛失・漏洩・改竄・滅失等を防ぐた、必要かつ適切な安全管理措置を講ずるとともにその改善に努めてまいります。

3.第三者への提供について
当JMCは下記の場合を除いてはお客様の同意なしにお客様の個人情報を第三者へ提供することはありません。

法令に基づく場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが今年であるとき
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき

4.個人情報の開示・訂正・削除について
当クラブへ提供した個人情報につき、お客様が開示・訂正・削除をご希望される場合には、当SNSおよびJMCの所定の手続きに基づいて速やかに対応致します。
規約への同意
Japanマラソンクラブ 会員規約

Japanマラソンクラブ(以下、当クラブとします)参加に関して、契約会員(以下、会員とします)が楽しく、そして安全にクラブに参加していただくために、下記の事項を遵守されますようお願い申し上げます。
また、当クラブが会員の健康増進の場そして憩いの場所として活用されるようご理解・ご協力をお願い申し上げます。

◆第一条(名称)
本クラブの名称はJapanマラソンクラブと称します。(ジャパンマラソンクラブ:通称JMC(ジェイエムシー)

◆第二条(運営)
当クラブの運営・管理は、JMCランライフ株式会社(以下、法人と称す)が当たります。

◆第三条(目的)
当クラブは会員の健康増進ならびに、競技力向上を図るとともに、会員が明るく自身を持てるよう
成長するための手助けをし、運動・スポーツを通して心身ともに豊かなライフスタイル実現に寄与することを目的とします。

◆第四条(会員資格)
18歳以上の健康な方 ただし医師により運動等が不適切と指導されている方は入会資格がありません。

◆第五条(入会手続き)
当クラブ入会にあたっては、会員規約に同意の上、本人が当入会申し込みフォームに氏名、および住所・連絡先を記入した後となります。当クラブの承諾を得たうえで、必要書類および所定の会費を納入するものとします。

◆第六条(月会費等)
一度収められた会費は理由の如何に拘わらず清算及び返金致しません。

◆第七条(会員資格の有効期間)
当クラブの会員資格は18歳以上とし、会費の滞納、未納のない限り有効とします。

◆第八条(会員資格の条件)
当クラブが定める会費を毎月支払うものとします。また年度更新月(4月)に年間更新料をお支払い頂きます。

◆第九条(会員資格の一時停止、除名)
会員が各号のひとつに該当した場合、当スクールはその会員の資格を一時停止、または除名できるものとします。
・当クラブの名誉を傷つけた場合
・当クラブの秩序を乱した場合
・当クラブの会員規則およびその他定めた事項に違反した場合
・当クラブの施設、設備などを故意に損壊した場合
・会費を滞納し、当クラブから期限を定めた勧告にも応じない場合

◆第十条(休会)
会員の都合により休会できるものとします。ただし、その期間は年度が変わる3月31日までとし、4月以降の継続の意思がない場合(3月15日までに休会、退会の意思表示)は退会となります。

◆第十一条(退会)
前月15日までに休会並び退会の連絡を指定の休会・退会フォーム、もしくは電話、または開封要請にてメールの送信を願います。それ以降の休会・退会については翌々月からとなります。ご了承ください。
会員が当クラブを退会する場合、会費の未納金がある場合にはこれを完納するものとします。

◆第十二条(会員資格の喪失)
当クラブの解散、退会、除名の場合、会員資格を喪失するものとします。

◆第十三条(変更事項の届け出)
会員は連絡先およびその他入会申し込み記載事項に変更があった場合には、すみやかに当クラブに届けでるものとします。一切の会員への通知は会員届け出のある住所宛てに行い、当クラブは以後の責任を負わないものとします。

◆第十四条(日程)
当クラブの日程に関しては、スクール日程表、ホームページによって行うものとします。

◆第十五条(欠席・振替)
会員の都合により当クラブを欠席する場合は、事前に指定の連絡方法(欠席・振替フォーム)、または指定の連絡先までご連絡いただけますようお願いいたします。
また、クラスの振替についても事前にご連絡ください。

◆第十六条(集合)
会員はクラス開始5分前には集合場所にお越しくださいますようお願いいたします。
(屋外指導のため移動する場合があります。)

◆第十七条(禁止事項)
当クラブでは以下の事項を禁止しております。
1.他の会員、および一般のお客様に迷惑を及ぼす行為
2.他の会員に対する暴力行為や威嚇行為
3.施設利用の際、施設側規約に違反する行為
4.その他、当クラブ、法人もしくは、施設提供者が危険と認めた行為

◆第十八条(ビジター;体験)
当クラブは会員以外のビジターもクラブに参加できることを認めることとします。ただし、現会員を優先し多数の参加になった場合は当クラブの判断で制限できるものとします。ビジターは参加に対し、当クラブが定めるビジター参加費を支払うものとします。

◆第十九条(施設の利用)
・会員、体験入会者およびビジターは当クラブに参加するに際し法人が定める規定に従うものとします。
・会員、体験入会者およびビジターは各施設の規約に違反する行為を行うことを禁止します。
・当クラブは特別行事等のため、事前に会員に通告を行った後、休校もしくは、クラスの内容の変更を行うことができるものとします。

◆第二十条(クラブの閉鎖、変更)
・天災地変、著しい社会情勢の変化、およびその他やむを得ない事由が生じた場合、法人は当クラブを閉鎖することができるものとします。
・法人は必要に応じて、当クラブ開催場所・時間の変更を行うことができるものとします。

◆第二十一条(責任事項)
当クラブでは貴重品類、現金などはお預かりできません。万一、盗難、傷害、その他の事故が発生しても当クラブでは一切の責任を負わないものとします。また他施設利用に際して、施設内および駐車場で発生した盗難、傷害、その他の事故についても同様に、当クラブおよび法人は一切の責任を負わないものとします。

◆第二十二条(損害賠償)
会員が当クラブの指導中または自宅から会場までの往復の事故・ケガ、その他のトラブルに関して当クラブ、法人および施設提供者は責任を負わないものとします。
・当クラブでの各施設利用に際して、会員本人または第三者の生じた人的、物的事故について当クラブおよび法人は一切賠償責任の責を負いません。体験写およびビジターについても同様とします。
・会員が当クラブでの核施設利用に際して当クラブ、法人又は第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。体験入会者およびビジターについても同様とします。

◆第二十三条(諸会費、諸料金の変更)
当クラブは会員が負担する諸会費、諸料金を社会経済情勢の変動に応じて変更することができるものとします。

◆第二十四条(細則等)
当クラブの定めのない事項ならびに、業務遂行上必要な自由は、細則、利用規定等によるほか、必要に応じ法人がこれを定めるものとします。

◆第二十五条(改定)
本会則んも改正は、法人が必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。入会後ただちにレクリエーション傷害保険に加入いたします。また、翌年度(毎年4月1日以降)からの加入に関しましては、加入金をお支払いいただきます。会員登録更新料に含む(2200円)
※搬送や通院にかかる交通費費用は支払い対象外です。

◆第二十六条(個人情報)
1.当クラブは会員の個人情報を個人情報保護法に基づき適切に取り扱うものとします。
2.当クラブは個人情報を以下の目的のために利用します。
(1)本サービスを提供すること
(2)個々の会員に有益と思われる当クラブの本サービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス等の案内を、会員がアクセスした当社のウェブその他会員の端末装置上に表示し、または電子メールもしくは郵便等により送付すること。なお、会員は当クラブに届け出ることにより、これらの利用を中止させたり、再開させることができます。
(3)会員から個人情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付すること
(4)その他会員から得た同意の範囲内で利用すること
3.当クラブは、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。
4.当クラブは個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
5.当クラブは第4項に拘わらず、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同胞の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には当該開示請求の範囲で個人情報を開示することがあります。
6.第4項にかかわらず、会員による本サービスの利用に関わる債務・債務の特定、支払いおよび回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲で金融機関または取引先等に個人情報を開示することがあります。
7.当クラブ及び法人は、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は統計資料を業務提携先に提供することがあります。
8.教室やイベント開催中に撮影した画像・映像の掲載権は主催者に属します。画像や映像はクラブのサイトやブログ、SNSに掲載することがあります。掲載や撮影を拒否する場合は申し出てください。

◆第二十七条 (専属的合意管轄裁判所)
会員と当クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会員と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

◆第二十八条 (準拠法)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。

2024年8月